夫が不貞行為を否定し離婚を要求、慰謝料と家の問題

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現在私自身は出産を終え、里帰り中です。 その中で夫が自宅に女性を連れ込んでる影がありました。 それを夫に問うと「そんなことはしていない。」と言った後に「離婚だ」「家も引き払うから何月末日までに荷物を回収して鍵を置いていけ。」と言われました。 不貞となるには弱い証拠しか持っていない上に、子供が産まれたばかりなので離婚はしたくありません。 実家にいる事は出来ますが帰る家まで失ってしまいます。 仮に離婚に応じるとして、一方的な離婚と弱い不貞の証拠と、賃貸ですが家を失う事で慰謝料を取る事は可能でしょうか? また、家の解約を止める方法はないのでしょうか?

こんにゃく さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 離婚に応じるのは尚早でしょう。 別居せざるを得ないなら、婚姻費用を請求しましょう。 戻っても問題ありません。 出るのは最後の最後でいいですね。 実家にいても問題ありません。 不動産屋に解約に応じないように話して置くといいでしょう。 弁護士とも相談しておくといいでしょう。
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  • 出産のため実家に帰省中の妻から、同じような相談を受けて、解決したことがあります。 その方は、離婚を決意され、離婚協議中は婚姻費用分担請求をし、離婚に関しては、解決金と養育費を得ることになりました。 離婚調停は裁判ではありませんから、証拠力が弱くても、主張していくことはできます。 賃貸中の家の問題は、相手に解約をしないよう弁護士から通知して、牽制してみてもよいと思います。
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  • こんにゃく
    こんにゃくさん
    不動産屋に解約しないようお願いをしたらしないでいてくれるものなのでしょうか?
  • 不動産会社によって対応は異なるでしょうが、賃貸借契約の名義人が相手方名義ですと、不動産会社は相手方と解約手続きを進める可能性があります。 内藤弁護士のご助言にありますように不動産会社に連絡を入れておくことで、不動産会社も手続きに慎重になることも十分考えられます。
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  • こんにゃく
    こんにゃくさん
    お返事ありがとうございます 管理会社さんに連絡してみたところまだ解約の連絡はきてなく、もし連絡が来たら解約の手続きを進めざるを得ないと言われました。 もし夫が私の同意なく家を解約した場合同居の義務などの放棄にあたったりはしないのですかね?
  • 転居先でも同居を拒否したという状況がなく、かつ、離婚の提案が出ている状況では、家の解約だけでは、同居義務違反の問題とする主張は、裁判所に取り上げてもらうのは難しいと思います。
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  • こんにゃく
    こんにゃくさん
    そうなんですね… ありがとうございました

この投稿は、2024年5月30日時点の情報です。
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