夫の同性不貞行為に対する慰謝料請求と必要な証拠について

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旦那の不貞行為についてです。 去年の10月くらいからX(旧Twitter)で知り合った女装した男が働いているカラオケバーに飲み行くようになり、その女装した男と今年に入ってからホテルに行ったり、週末はほぼ毎週末行先も言わずに出掛け最近はホテル以外にも相手の家だと思うのですが無断外泊を続けています。 相手のXの投稿と旦那の手帳とレシートを見合わせればしていることは繋がるのですが、ホテルのレシート以外は決定的なものはありません。 最近になって返済する約束はしてもらっているようですが相手にお金も貸しています。 ①同性同士の不貞行為と認められるのか ②旦那と相手に慰謝料がいくらくらい請求できるのか ③証拠としてまだまだ必要なのか を知りたいです。 ネットで調べて、同性同士の不貞行為の慰謝料として低い金額の判例を何件か見たのですが、やはり難しいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

Yuu さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 訴訟になり、相手が否認した場合と仮定すると、証拠はやはり二人でホテルに入っている瞬間や二人で一緒に写っている画像・動画、やり取り等のメッセージ履歴(LINE等)は欲しいところです。 近時は同性同士の不貞行為(この場合、いわゆる挿入等に至らない前戯や愛撫等であっても不貞行為に準じて考えられる)も慰謝料の対象とする裁判例が増えてきましたが、金額はやはり異性間で行われるものに比べれば低く、離婚した場合で200万円、離婚に至らない場合で150万円には達しないものが多いと思われます。
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  • Yuu
    Yuuさん
    ありがとうございます。 2人でコンサートに行ってチケットを受付で渡している写真は撮りました。 夫の手帳にホテルの名前と時間など詳しく記入してあるのと、 相手のXでホテルの部屋内の写真(検索するとホテルの名前と部屋の紹介の画像が一致)と「姫はじめ」(その年初めての性行為)と書き込みがあります。 これでは証拠としては薄いでしょうか? 最近はホテルではなく水商売の女性とルームシェアしている部屋に泊まっているのではないかと思うのですが、この場合不貞行為はないと言い逃れられそうです。 いつも無造作に置かれているトートバッグの中の手帳を見ていることと、手帳に挟んであるレシートを証拠として集めていることは不利になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。

この投稿は、2025年3月15日時点の情報です。
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