夫の同性不貞行為に対する慰謝料請求と必要な証拠について
旦那の不貞行為についてです。
去年の10月くらいからX(旧Twitter)で知り合った女装した男が働いているカラオケバーに飲み行くようになり、その女装した男と今年に入ってからホテルに行ったり、週末はほぼ毎週末行先も言わずに出掛け最近はホテル以外にも相手の家だと思うのですが無断外泊を続けています。
相手のXの投稿と旦那の手帳とレシートを見合わせればしていることは繋がるのですが、ホテルのレシート以外は決定的なものはありません。
最近になって返済する約束はしてもらっているようですが相手にお金も貸しています。
①同性同士の不貞行為と認められるのか
②旦那と相手に慰謝料がいくらくらい請求できるのか
③証拠としてまだまだ必要なのか
を知りたいです。
ネットで調べて、同性同士の不貞行為の慰謝料として低い金額の判例を何件か見たのですが、やはり難しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
訴訟になり、相手が否認した場合と仮定すると、証拠はやはり二人でホテルに入っている瞬間や二人で一緒に写っている画像・動画、やり取り等のメッセージ履歴(LINE等)は欲しいところです。
近時は同性同士の不貞行為(この場合、いわゆる挿入等に至らない前戯や愛撫等であっても不貞行為に準じて考えられる)も慰謝料の対象とする裁判例が増えてきましたが、金額はやはり異性間で行われるものに比べれば低く、離婚した場合で200万円、離婚に至らない場合で150万円には達しないものが多いと思われます。
ありがとうございます。
2人でコンサートに行ってチケットを受付で渡している写真は撮りました。
夫の手帳にホテルの名前と時間など詳しく記入してあるのと、
相手のXでホテルの部屋内の写真(検索するとホテルの名前と部屋の紹介の画像が一致)と「姫はじめ」(その年初めての性行為)と書き込みがあります。
これでは証拠としては薄いでしょうか?
最近はホテルではなく水商売の女性とルームシェアしている部屋に泊まっているのではないかと思うのですが、この場合不貞行為はないと言い逃れられそうです。
いつも無造作に置かれているトートバッグの中の手帳を見ていることと、手帳に挟んであるレシートを証拠として集めていることは不利になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
2人でコンサートに行ってチケットを受付で渡している写真は撮りました。
夫の手帳にホテルの名前と時間など詳しく記入してあるのと、
相手のXでホテルの部屋内の写真(検索するとホテルの名前と部屋の紹介の画像が一致)と「姫はじめ」(その年初めての性行為)と書き込みがあります。
これでは証拠としては薄いでしょうか?
最近はホテルではなく水商売の女性とルームシェアしている部屋に泊まっているのではないかと思うのですが、この場合不貞行為はないと言い逃れられそうです。
いつも無造作に置かれているトートバッグの中の手帳を見ていることと、手帳に挟んであるレシートを証拠として集めていることは不利になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
夫の手帳にホテルの名前と時間など詳しく記入してあるのと、
相手のXでホテルの部屋内の写真(検索するとホテルの名前と部屋の紹介の画像が一致)と「姫はじめ」(その年初めての性行為)と書き込みがあります。
これでは証拠としては薄いでしょうか?
→「二人がそのホテルで行為を行った」という事実認定のための証拠としては、いささか弱いと思われます。(同時刻にそのホテルにいたことの証拠がないため)
最近はホテルではなく水商売の女性とルームシェアしている部屋に泊まっているのではないかと思うのですが、この場合不貞行為はないと言い逃れられそうです。
いつも無造作に置かれているトートバッグの中の手帳を見ていることと、手帳に挟んであるレシートを証拠として集めていることは不利になりますでしょうか?
→民事事件では、違法修習証拠を排除するというルールはありませんので、特に不利にはなりません。
2人でコンサートに行ってチケットを受付で渡している写真は撮りました。
→これだけでは、友人同士の関係であると弁解されると厳しいと思います。
ありがとうございます。
いまの証拠ではまだ弱いということは、いまの状況で弁護士さんに依頼しても難しいということですよね?
他に証拠集めとなると、カバンにボイスレコーダーを仕込むのは違反になるでしょうか?
追記
ネットでボイスレコーダー、GPSを車、カバンに仕込むのは裁判の時プライバシーの侵害で証拠として認められないというのを見ました。
裁判までいかずに協議離婚、離婚調停などの場合も同じように証拠としては認められないのでしょうか?
先に述べたように、著しく反社会的方法で採取された証拠でないかぎりは、違法収集証拠として排除される可能性はほとんどなく、通常は証拠として採用されます。
なお、
>いまの証拠ではまだ弱いということは、いまの状況で弁護士さんに依頼しても難しいということですよね?
そうではありません。証拠としては一定の価値がありますが、相手に不貞行為を否認された場合はそれだけでは確実に不貞を認定してもらえない可能性が高い、ということです。
弱い証拠でも闘ってくれる弁護士はいるとは思いますが、確実に不貞行為を認定してもらえるとは断言しかねる、というものです。
ありがとうございます。
昨日も夕方から仕事に行くと出かけ無断外泊でした。
家に帰っても悪びれる様子もなく、何事も無かったかのように過ごしている夫をやはり許せません。
このまま泣き寝入りかと思っていましたが、井上先生のお返事で悩みが少しづつ解決し、とても勇気づけられました。
もう少し集めれるだけ有効な証拠を揃えようと思います。
ありがとうございました。