次回期日前の証拠提出と個人情報保護の方法について
期日を終えた後、次回期日前に相手方弁護士より、相手方主張内容による客観的証拠を提出するよう求められていますが、次回期日の提出で良いのでしょうか。 →裁判官や相手方も期日前に確認の機会があった方が良いため、次回期日前(1週間程度前)に提...
期日を終えた後、次回期日前に相手方弁護士より、相手方主張内容による客観的証拠を提出するよう求められていますが、次回期日の提出で良いのでしょうか。 →裁判官や相手方も期日前に確認の機会があった方が良いため、次回期日前(1週間程度前)に提...
基本的に、毎年4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売により所有権留保がついている場合は使用者)となります。実際に使用している人が払うかどうかは使用者と所有者の合意の問題であって、納税義務には影響しません。
ご質問に回答いたします。 1 不貞相手への慰謝料請求について 探偵による調査の結果、不貞行為が認められる証拠がそろった場合は、 慰謝料請求をすれば、その請求は認められる可能性があります。 その金額がどの程度になるかは問題...
1 探偵による尾行・撮影による住所特定の可否 探偵による住所特定は、調査方法が適法な範囲にとどまる限り違法ではありません。 すなわち、公道等の公共の場所からの尾行・外観撮影は原則適法であり、住居敷地内への侵入、屋内・窓越しの撮影、盗聴...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご家族の安全を最優先に考え、計画的に行動することが重要です。 まず、別居を実行する前に、警察の生活安全課や配偶者暴力相談支援センターに相談し、記録を残してください。 ご自身の行動の正当性を...
夫の主張は離婚についての法的な理由とはならないかと思われますので、離婚に応じずに婚姻費用の請求を行うことや、離婚に応じる代わりに一定の金銭の支払いをしてもらうという解決も考えられるかと思われます。
①: 無視したこと自体は裁判において特に不利になるとは考えられません。ただ、貴方の責任が50%を上回ることはないという見解が固まっているのであれば、貴方の見解を相手代理人にはっきりと提示しておくということでもよいように思われます。事案...
弁護士は調査のみで依頼を受けることはできませんので、依頼をするのであれば不貞慰謝料の請求交渉自体の依頼となるかと思われます。
ご質問者様が家賃負担をしている事実を認めてもらうためには、①から⑤のすべてを提出されたほうがよいと考えます。
ご質問に回答いたします。 申立書は、通常、2部提出します(裁判所のための正本と、相手方に送ってもらうための副本各1部)。 印紙(手数料)は部数分は必要ありませんが、 事件ごとに、対象となるお子さまの人数分必要になります。 ご質問に...
家庭裁判所へ年金分割の按分割合を定める審判を申し立てるのがよいでしょう。按分割合を0.5とする審判が出ると思います。年金分割の審判であれば基本的に書面審理なので、期日へ出向く必要もないかもしれません。
ご質問に回答いたします。 婚姻費用を支払うべきなのは(支払義務者は)、夫なのですから、夫以外の者からの贈与があったとしても、それが婚姻費用の前払いとされることはありません。 (少なくとも、私は、そのような主張に接したことはありません...
パートナーであることを立証できれば、慰謝料請求の可能性はあります。相場は、不貞行為の相場に準じるかと思います。着手金は各々の弁護士次第ですが、通常は経済的利益(例えば慰謝料300万円)であればその8パーセントないし10パーセント程度が...
現在又はお子さんの成人後に離婚調停を申し立てるメリット・デメリットにつきましては、具体的な状況にも左右されますので申し上げるのが難しいところです。 ただ、養育費の請求をご検討されているのであれば、養育費の支払いの開始時期が調停を申し立...
弁護士に依頼して、相手方に、私物の速やかな返還を請求する旨記載した内容証明郵便を送付することも手段の一つです。
お子さんが全員成人しているとのことなので、相手方(配偶者)に対する婚姻費用の分担額を検討することになろうかと思います。 分担額は基本的にはあなた側の収入と相手方の収入に基づいて決められることになりますが、相手方が現在もあなた名義の自...
不登校であったことを隠していたというご記載の事情のみでは,直ちにハラスメントの対象となるとは言えないかと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 夫婦は別居中であっても法律上の夫婦である限り、互いに生活を助け合う義務があります。 これを「婚姻費用分担義務」と呼び、収入の多い方が少ない方へ生活費を支払うのが一般的です。 この生活費には...
後任の弁護士が決まる前に解任することに問題はないものの、後任の弁護士が受任するまでの間、貴方自身が本人訴訟として対応する必要が生じることにはなってしまいます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、ご主人の「子ども1人分で計算する」という主張は法的に一般的な考え方とは異なります。 婚姻費用は、夫婦がお互いの収入に応じて、家族全体の生活費を公平に分担するという考え...
主人がマッチングアプリで金銭で性交渉は不貞行為に該当します。本人の自白も民事事件であれば自白のみでも不貞行為の事実を認定できます。不貞行為は婚姻を継続し難い事由になりますので離婚可能です。ご参考にしてください。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 返済義務について 原則として、借金はあくまで借りた本人(今回は配偶者)が返済するものであり、あなたが保証人になっていない限り配偶者の借金を直接返済する義務はありません。 ただし、例...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 親権は、お子様の利益のために行使されるべきものです。元ご主人が「学校の緊急連絡先からあなたを外す」よう求めるなどの行為は親として適切とは言えず、今後も同様のトラブルが考えられます。 特に高...
成人した息子ということだと、その障害年金は、息子のものであって、夫婦のものではないというのが基本になります。 ただし、お金には色が付いていないので、息子の費用負担をしていたという事情からすると、分与対象となる可能性は考えられます。 主...
ご質問に回答いたします。 1 妻が管理している預貯金はご記載のとおり分与の対象になります。 仮に、ご質問者様として、妻の開示が不十分と考える場合は、調停の場で、更に資料の提出(開示)を求めたりしますが、 それでも不十分と感じ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご主人が提出した確定申告書の金額が、そのまま婚姻費用の計算の基礎として「認められるとは限りません」。 婚姻費用を算定する際、家庭裁判所(調停委員も同様の視点です)は、直近の収入資料だけでな...
そういうことですと、まだお若いですよね。 離婚後の納付実績は分割できないので、最終的な年金額は、離婚後にそれぞれが納付した年金額も関係してきます。 そのため、残念ながら、ほぼ半分になるとは限りません。
まず、現状を整理すると 1)不倫相手の配偶者から 慰謝料請求をする とLINEで通知された 2)あなたの夫や子供にも知らせる と言われている 3)家庭裁判所に申し立てた とも言われている とのことです。 まずは、 不倫(不貞行為)...
求償権を放棄せずに、両者から慰謝料の支払いを受ける場合には二重取りに該当するものと考えられます。 また、「また、求償権は放棄しないつもりですが、旦那からも慰謝料を貰う場合、不貞女性の求償権は放棄したことになりますか?」についてですが、...
>退去するなら慰謝料0円でもかまわないという内容ですと、弁護士さんに依頼できたとしても、言いにくいですが、費用だおれ覚悟になってしまいますね。 費用倒れはもちろんですが、その内容は、法律的に義務のないことをお願いする内容となってしま...