婚姻費用未払い900万円の回収と離婚時の財産分与への影響について
夫側にどの程度財産があるか次第でしょう。 財産が乏しい場合は現実的な回収は難しいかと思われます。離婚の財産分与としてまとまった金額を分与してもらうか,婚姻費用として少額ずつの回収を継続していくのかのいずれかになりそうです。 もし相...
夫側にどの程度財産があるか次第でしょう。 財産が乏しい場合は現実的な回収は難しいかと思われます。離婚の財産分与としてまとまった金額を分与してもらうか,婚姻費用として少額ずつの回収を継続していくのかのいずれかになりそうです。 もし相...
婚姻期間25年や離婚に至る経緯を考慮すれば、不動産分与に一定の正当性は認められますが、マンション全額に加えて継続的な支払も行っている点について、債権者の共同担保を不当に減少させる「過大な給付」ではないかという点が、裁判所から厳格に審査...
報告書自体は効力がなくなるということはありませんが、ご自身が不貞を知った時かと思から3年の経過で時効により慰謝料請求ができなくなるリスクがあるでしょう。 慰謝料の金額についてはケースバイケースですが、一般的には離婚もせず別居もせずと...
ご質問に回答いたします。 財産分与は、通常、別居時点での財産を分けるため、 とりあえずは、別居時点の残高がわかる部分を出せばいいですよ。 その上で、相手から、例えば、別居前1年分の入出金履歴等を出すように主張された場合は、改めて出...
1対1であれば名誉棄損が成立する状況には通常ないため、プライバシーの侵害として評価すべき事案です。 しかし、「不貞行為を配偶者に直接知らされたこと」と、「それによって配偶者と離婚した、または自身が不利な状況におかれた」ということの間に...
婚姻費用の審判が出ているとのことですので、婚姻費用について強制執行を進めるのが良いのではないかと思います。 また、離婚に向けて進めていくのであれば、離婚訴訟を提起することになります。 一度、弁護士に相談し、事情をお伝えし、手続の流...
別居期間半年では裁判等での夫側からの離婚は難しいかと思われます。また、慰謝料についてもご記載の事情からは夫から請求できる理由があるようには思えません。 ご自身として今後どうしていきたいかにもよりますが、話し合いを夫と直接し続けるとい...
1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、2...
給与収入は税引き前の総収入を基礎とします。また、自営業の場合、確定申告における課税される所得を基本とします(青色申告などを加算するなど修正あり)。 従って、これらの正確な金額が分からないと算定できません。 また、算定表を作成するもとと...
購入の経緯は、ご質問に記載されたような、金銭の負担や目的などです。 評価は、確定された事実を裁判官がどう考えるかということですから、必要なことは事実を証明することと、その評価はこのように考えるべきだと主張することです。
考え方として「相手の負担も考慮して調整額を提示する」こと自体は穏健な交渉姿勢ですが、最初から算定表の額より大きく減額して請求するというのは、得策ではないように思われます。算定表の中央値を基準に提示し、住居費や保険料等については「協議事...
①: 脅迫等で無効となるには、違法な害悪の告知や自由意思を失わせる事情が必要です。単に「裁判の可能性」を説明しただけでは直ちに無効とはならないと考えられます。 ②: 合意書の内容を拝見していないところではありますが、一般論としては、...
ご相談の件はいずれも弁護士が代理人として対応可能です。内容証明の送付、支払督促申立てとも受任できますし、回収金の振込先を弁護士の預り金口座に指定することも通常可能です。費用については、確定債権回収として着手金+低率成功報酬または定額方...
時価相当額については、原則として返還時(請求時)の時価が基準とされることが多く、金価格が上昇していれば現在レートが考慮される可能性があります。ただし、取得経緯や使用状況、当事者間の公平も踏まえ調整される余地はあるでしょう。善管注意義務...
詳細不明ではあるのですが、一般論として、内容証明郵便の作成・送付のみを弁護士に依頼すること自体は可能です。合意書違反の事実を主張するにあたり、現段階で証拠をすべて開示する必要はありません。初動では、事実を示すだけで足り、証拠の具体的内...
まずは、荷物は全て持っていくことです。後日、取りに行くのは難しいと考えて下さい。また、相手の財産がどこにあるかは把握しておくことをお勧めします。財産分与のためです。次に、婚姻費用分担請求調停はすぐにすることをお勧めします。ご参考にして...
請求額500〜750万円は著しく高額であり、法的な相場からかけ離れています。 通常、夫婦関係が継続する場合の慰謝料は50〜100万円、離婚に至っても100数十万円から200万円、極めて悪質なもので300万円程度が上限です。PTSDや...
住宅ローンがまだ残っている状態なので、売却しその後は赤黒どちらにしても折半だという認識ですが合ってますか? いいえ。分与は分け与えるですので、黒字の場合しかされません。 マイナスの場合は名義人が引き受けます。 7年分はわたしも退職...
元警察官の弁護士です。 ①夫名義での口座からお金を引き出したことが横領で告訴できるのか 刑法255条の準用する刑法244条1項により「配偶者」「との間で」の横領罪であるため、「その刑を免除」されます。 いわゆる親族相当例です。 行為...
【離婚理由は全く違うのですが、不貞をしてしまったのは事実なので、立場的には私が弱くなるのでしょうか。】というご質問の点ですが、不貞以外の離婚原因・婚姻破綻原因について証拠に基づいて主張できるのであれば、必ずしも貴方の立場が弱くなるとい...
1. 有責配偶者からの離婚請求について 有責配偶者とは 自ら不貞行為などを行い、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者を「有責配偶者」と呼びます。実務上、問題となる有責性のほとんどは不貞行為です。ご相談のケースでは、過去の複数回の不...
期日を終えた後、次回期日前に相手方弁護士より、相手方主張内容による客観的証拠を提出するよう求められていますが、次回期日の提出で良いのでしょうか。 →裁判官や相手方も期日前に確認の機会があった方が良いため、次回期日前(1週間程度前)に提...
基本的に、毎年4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売により所有権留保がついている場合は使用者)となります。実際に使用している人が払うかどうかは使用者と所有者の合意の問題であって、納税義務には影響しません。
ご質問に回答いたします。 1 不貞相手への慰謝料請求について 探偵による調査の結果、不貞行為が認められる証拠がそろった場合は、 慰謝料請求をすれば、その請求は認められる可能性があります。 その金額がどの程度になるかは問題...
1 探偵による尾行・撮影による住所特定の可否 探偵による住所特定は、調査方法が適法な範囲にとどまる限り違法ではありません。 すなわち、公道等の公共の場所からの尾行・外観撮影は原則適法であり、住居敷地内への侵入、屋内・窓越しの撮影、盗聴...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご家族の安全を最優先に考え、計画的に行動することが重要です。 まず、別居を実行する前に、警察の生活安全課や配偶者暴力相談支援センターに相談し、記録を残してください。 ご自身の行動の正当性を...
夫の主張は離婚についての法的な理由とはならないかと思われますので、離婚に応じずに婚姻費用の請求を行うことや、離婚に応じる代わりに一定の金銭の支払いをしてもらうという解決も考えられるかと思われます。
①: 無視したこと自体は裁判において特に不利になるとは考えられません。ただ、貴方の責任が50%を上回ることはないという見解が固まっているのであれば、貴方の見解を相手代理人にはっきりと提示しておくということでもよいように思われます。事案...
弁護士は調査のみで依頼を受けることはできませんので、依頼をするのであれば不貞慰謝料の請求交渉自体の依頼となるかと思われます。
ご質問者様が家賃負担をしている事実を認めてもらうためには、①から⑤のすべてを提出されたほうがよいと考えます。