金融機関への婚姻費用の強制執行について

婚姻費用の強制執行の申し立てについて。
すでに審判で金額も決まりましたが、夫は調停も欠席し現在婚姻費用の支払いはないため強制執行をするつもりです。
ただ、夫は小さな会社の代表取締役であり給与の振り込みは本人が行なっているため勤務先への請求は難しいと考え金融機関への請求をする予定ですが、その場合は未払い分しか請求できないとのことを裁判所で聞きました。
ということは、離婚までまだ長引いた場合は再度金融機関へ請求するとなると警戒された夫が口座や定期預金を払い戻しした場合は残高なしで強制執行は不可能になるのでしょうか。私の手元にとりあえずの生活費があるならば離婚が決まってから未払い分をまとめて一発勝負で強制執行した方が確実なのでしょうか。
夫名義の定期預金でまとまった金額があるのは把握済みなので、数年分の婚姻費用はそこから充分に払えます。

離婚までまだ長引いた場合は再度金融機関へ請求するとなると警戒された夫が口座や定期預金を払い戻しした場合は残高なしで強制執行は不可能になるのでしょうか。
→残高なしでは差し押さえできませんので、ご指摘の通りとなります。

私の手元にとりあえずの生活費があるならば離婚が決まってから未払い分をまとめて一発勝負で強制執行した方が確実なのでしょうか。
→離婚時に残高があれば、その方が確実に回収はできます。