別居中の夫が、名誉毀損する内容の手紙を各方面に送っています。助けてください。

別居中の夫より、何度も非人道的なメールが届いてはいましたが、今回は許しがたい行為がありました。

①夫は、私の友人や職場に、事実無根である内容を記載した手紙を送りつけていました。(妻は◯千万を盗んだ窃盗犯等)名誉毀損かと愚考していますが、この場合は警察に行くのか、弁護士さんに相談した方がいいのか教えてください。

②弁護士さんに依頼する場合、どれくらいの金額がかから、どれくらいの金額を慰謝料としてもらえる可能性が高いのかも知りたいです。

③名誉毀損で訴える場合、事態が発覚してから期限があるとネットでみました。今回なにも訴えを起こさず、仮に期限が切れてからでも、その後離婚訴訟となった場合には、財産分与をするときに併せて慰謝料を得ることはできるのでしょうか?

よろしくお願いします。

③について
期限というのは消滅時効(民事)と公訴時効及び告訴期限(刑事)のことで、それぞれ違います。
刑法上の名誉棄損罪は、犯罪行為が終わった時から3年の公訴時効と、犯人を知った日から6カ月の告訴期間の両方の制限を気にする必要があります。
犯人を知って6カ月を経過すると、公訴時効を迎えていなくても原則として名誉毀損罪で起訴することができず、刑事事件化することもできなくなります。
民事の消滅時効は、名誉棄損に基づく損害賠償請求権の場合、名誉棄損行為及び相手を知った時から3年以内に行使する必要があります。
その期間を経過すると、離婚訴訟においても慰謝料請求が認められることが難しくなるでしょう。
②について
弁護士費用は、刑事事件のみで委任するのか、民事事件も併せて委任するのかによって変わります。各法律事務所が費用の目安を公開していると思いますので比較してみてください。一般的に、民事事件としての慰謝料請求の場合、事件着手時に着手金として20~30万円程度の費用を要する事務所が多いかと思います。
➀について
まず、③の告訴期間との関係で、警察に告訴を受理してもらうのが最優先かと思います。そのための告訴状の作成が必要ですので、併せて早めに法律相談を受けた方がよいでしょう。

そもそも、「事実無根である内容を記載した手紙」の現物を確認出来ねば確定的な見通し等はできませんが、一般に、名誉毀損等で慰謝料請求は認められうるとは思われます。
ただし、名誉毀損の場合、一般的な慰謝料の相場はそこまで大きくならず、もちろん今回は現物の確認すらしていないので何とも言えないところはありますが、名誉毀損単体で争う場合、弁護士費用の方が高くついてしまう場合もあります。

弁護士費用は、各弁護士事務所ごとに料金が異なり、また個別の事情に基づいて最終的に見積もられることになるかとい思いますので、実際に各弁護士事務所等にて弁護士等に直接ご相談されてご確認ください。

なお、「期限」について、時効のことかと思われますが、
時効が成立すれば、以後は時効が成立した旨を言われると請求はできなくなります。
財産分与は慰謝料請求とは別の請求ですので、時効を過ぎてもそちらで当たり前に配慮してもらえるなどと言うことはありません。
刑事・民事それぞれ、時効等についても、事案に応じていつ成立しうるのか等、いつが起算になるか個別の事情によりうるので、こちらも弁護士に直接ご相談されてみてください。

とても参考になりました。ありがとうございます。