不倫の慰謝料請求に対する支払い義務について教えてください
不倫の慰謝料請求がきました。
初めは相手が既婚者だと知りませんでした。結婚してる事実を知ったあとも夫婦関係が冷め切っていつか離婚するそのような話をされていたから関係を続けてました。
関係を終わらせて数ヶ月たつ今、円満だった夫婦生活を壊したと請求がきて納得いかない部分があります。支払うのは当然の話でしょうか?
また探偵費用に関しても私が支払う義務があるのでしょうか?
知らなかった時期については支払い義務はありませんが、知った後の交際継続に関しては支払い義務があるように思います。
相手の話を信じたというのは弁解としては弱いです。
そうはいっても請求金額をそのまま支払うべきかといったらそうではありません。
探偵費用も拒否した方がいいでしょう。
依頼を視野に入れて弁護士に相談した方がいいです。
請求書が弁護士から届いているのならなおさらです。
夫婦間が冷め切っていたとなるような会話が残っていっても同じ回答になりますか?
請求書は弁護士からではなく奥様から届いています。
弁護士に依頼するべきでしょうか?
【初めは相手が既婚者だと知りませんでした。】との事情については、知らなかったことにつき過失があったかどうかという点がポイントになります。【結婚してる事実を知ったあとも夫婦関係が冷め切っていつか離婚するそのような話をされていたから関係を続けてました。】という事情については、裁判などでもそういった反論がされることがありますが、裁判所は重視しない傾向にあると思われます。少なくとも、婚姻関係が客観的に破綻していたこと(別居していない場合には破綻認定されることはまずないと言えます。)、それを貴方が認識していたことを具体的に立証しなければならないところです。探偵費用が損害に含まれるかについては、裁判例の多くは消極的だと思います。
相手方の請求にどう対応するかについては要検討ですので、弁護士に個別に相談・依頼した方がよいでしょう。
>関係を終わらせて数ヶ月たつ今、円満だった夫婦生活を壊したと請求がきて納得いかない部分があります。支払うのは当然の話でしょうか?
事案によりますが、完全に円満だったとの主張が事実と違っても、
既婚者だとわかって不貞したのなら一定の慰謝料支払いが認められることが多いです。
>また探偵費用に関しても私が支払う義務があるのでしょうか?
少なくとも裁判で全額認められる可能性は非常に低いです。
知らなかったことにつき、過失がないと認められる場合は、既婚者と知らなかった時期についての責任は負わないでしょう。
他方で過失が認められる場合は慰謝料支払義務が認められるかと思われます。
また、夫婦関係が冷め切っているというのは不貞相手の発言であり、客観的な事実かは不明なため、客観的な事実として婚姻関係が破綻していたことが証明できない限り、そのような説明を受けていたとしても配偶者からの慰謝料請求については影響はあまりしないでしょう。
探偵費用については認められるケースもありますが、一部に限られるものも多く、少なくとも最初から支払いに合意はせず、支払い義務がないことを主張し争うこととなるかと思われます。