別れたいけど別れられない
接触禁止を含む内容の示談をするのがよいかと思います。警察に相談するのもよいですが、弁護士に代理人として同行を求めるのが確実です。
接触禁止を含む内容の示談をするのがよいかと思います。警察に相談するのもよいですが、弁護士に代理人として同行を求めるのが確実です。
双方の収入など、詳細がわかりませんが、 ①離婚時 ②養育費支払わない取り決め=0円 ③再度支払い請求 という経緯のようですが、 ①の状況よりも③の時点の方が、 再婚して子もいるので今まで通りは払えない、と主張して減額の可能性はあ...
、ホテル代理店に支払っている可能性もありそうだと考えております。 それは、通常は、その事情を相手が証明してからの対応でしょうね。真偽はもちろん、金額もわかりませんし。 旅行キャンセル代のみ支払えば少額訴訟など法的な手段は免れるでし...
①慰謝料を支払う義務があるのか →今回の場合、婚約が成立していたと評価できるか否か、成立していたとして婚約を不当に破棄したと評価できるか否かがポイントになります。来月入籍を予定しており年末から同棲していたことや、婚約者として紹介されて...
おそらく、「連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」という禁止事項の文言に引っ掛けて、1通だけでもダメなのかどうかを気にされていることと思いますが、すでに警告が発せられ...
A先生のおっしゃる通りと思われます。 4月3日の支払期限までに示談金を支払った上で、その領収証(振込の場合はATMで発行される払込票)の写しを、検察官に届けた上で、確実に不起訴処分を獲得されるようお勧めします。 本来なら示談金の支払い...
>妻は不貞をした上に、自ら他者と同棲して生活費を援助してもらっていると自白したうえに、その相手が不倫相手であった場合に、 婚姻費用を払う必要性はあるのでしょうか? 子供がいないのであれば、配偶者の婚姻費用の分担請求は権利の濫用とな...
通常の交際関係であれば、その解消で慰謝料の支払いということは基本的には考えにくいかと思われます。 婚姻しており、離婚に伴う慰謝料の場合、ケースごとの事情次第となります。
民事的には特に責任を追及される点はないと思います。 要求や加害行為がエスカレートする可能性がありますが、その点は警察が対応すべき点だと考えます。
質問1:一般論として、婚約が成立していない単なる交際・同棲関係の解消については、原則として損害賠償義務は生じません。 質問2:両親への挨拶や同棲の事実のみでは、直ちに婚約と評価されるとは限りません。結婚の具体的合意(入籍時期の決定、...
>証拠がある場合に否認することで、慰謝料増額される可能性もあるのですか? 誤解がないように補足をすると、否認すること自体が慰謝料が増額させるというより、客観的証拠があり不貞行為が強く疑われる状況にも関わらず不合理な弁解をしていて真摯...
未成年同士であっても妊娠・中絶に伴う費用負担について当事者間で合意し、書面(示談書・合意書)を作成することは可能です。診療費や交通費、付添い費用などをどのように分担するかを明確にしておくことは、後日の紛争防止の観点から有益といえます。...
合意書の内容を確認しなければ、正確な判断をすることはできません。 もっとも、一般的にいえば、示談当時に妻が妊娠していたという事情のみをもって、示談が錯誤により取消しとなると評価される可能性は高くないと考えられます。 また、現在3年が経...
交際相手から借りたお金を返済できていないという事情のみで逮捕されるというのは通常は考え難いです。金銭の貸し借りは原則として民事上の問題であり、返済が滞っている場合は訴訟等の法的手続によって回収が図られるのが通常です。ご記載のように、実...
返済を行っており、相手が受け取っている状況からすると、残債についての返済義務も認められる可能性があるでしょう。 もっともお支払いが難しいということであれば分割の交渉をし、合意が難しければ裁判となるかと思われます。 弁護士費用につい...
不貞を理由とする慰謝料は事案にもよりますが、数十万円〜300万円程度が一つの目安とされることが多く、1000万円という金額は相当高額であり、後に公序良俗違反や過大として無効・減額が問題となる可能性は否定できません。もっとも、当事者が自...
ご質問に書かれた事実関係を前提とすれば、当初は金銭の贈与として相手方の申出があったものに対し、貴殿からの申出によって、200万円の消費貸借契約(又は準消費貸借契約)が締結された(返済の合意があった)、と評価される危険があり、そう認定さ...
「気持ちの整理がつかず確認したいことがある」といった事情があったとしても、合意書に基づく接触禁止義務が解除されるものではないと考えられます。相手方代理人については既に委任が終了している可能性もありますが、それでも代理人宛に接触禁止の遵...
念書の内容次第です。仮に支払い義務が残っていても時効になっていないかを検討すると良いです。 内容証明郵便は単に意思表示をしたことを郵便局が証明する制度ですので、その内容について相手が訴訟提起をするまで待つことも含めて弁護士に面談相談す...
具体的な状況にもよりますが、被害届を万が一出されると厄介なことになるのは間違いないです。 状況が状況なのでこれだけで性犯罪(不同意わいせつ罪など)に当たるかは分かりませんが、一度弁護士に相談するのもありかと思います。 同意がどうかなど...
まずその請求がどの程度正当性のあるものかをしっかりと判断する必要があるでしょう。 いちど個別に弁護士に相談されることをお勧めします。 その上で支払いの必要がある部分、ない部分の区別をつけた上で金額を確定し、支払い方法について取りま...
ご記載の内容からすると、娘さんに責任はないように思われます。仮に相手からこの時間帯はこうしたことをしていてその時間に電話が入るとこうした損害が出るため連絡はしないでほしいという話を事前に聞いていた等の特別な事情があれば別ですが、そうで...
示談書に口外禁止条項を入れるかどうかは当事者間の合意によるものであり、必ず同意しなければならないものではありません。したがって、内容に納得できない場合には、口外禁止条項に同意しないという対応自体は可能です。 もっとも、相手方としては、...
ご質問によれば、あなたが離婚調停を申立てて「離婚が成立しました」とのことですので、離婚調停が成立しているのではないかと思います。そして、『婚姻費用が25万円、離婚解決金が150万円、計175万円を分割払い月々5万円、2年間で払い終えれ...
>女性で男性と遊んでる時に密着してる写真で不倫と判断されることはあるのでしょうか。そういった写真が複数枚あって、その中のひとつに男女2人づつホテルに入る写真があった場合、不利だとは思いますが、不倫確定とみなされてしまいますでしょうか。...
ご事情を前提にすると、不貞がない以上、法的な慰謝料義務や退職義務はありません。 ただし、考え方次第では、紛争予防の観点から接触に関する合意書(誓約書)を作成しておくというのも有効な選択肢であるという見方もできると思います。内容としては...
返さないなら家に行くとまで最近言われ始めていてどうしたらいいでしょうか。 →「返さないなら家に行く」というのは脅迫と評価される可能性があるので、最寄りの警察署でご相談ください
葬儀代の負担について、こちらが破綻するという最終的な合意は成立していないものとして、負担義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。 調停を起こされているということですので、一度資料を持って個別に弁護士に相談を受けると良い...
示談に至る経緯の詳細は不明ですが、(現在も委任関係が継続しているかは別として)当時の被害配偶者代理人弁護士に対し、「示談後にもかかわらず元不貞相手から接触があった事実」を連絡すること自体は差し支えないと考えられます。今後の紛争予防の観...
ご相談者は日ごろは奥さんに暴力を振るわないが、奥さんの不倫に激高して奥さんに初めて暴力をふるってけがをさせてしまったということであれば、そのけがの程度には当然よりますが、奥さんは有責配偶者であり、初めての暴力を受けたことを理由での奥さ...