離婚調停成立、離婚解決金慰謝料150万、婚姻費用の減額もしくは期間の延長交渉
ご質問によれば、あなたが離婚調停を申立てて「離婚が成立しました」とのことですので、離婚調停が成立しているのではないかと思います。そして、『婚姻費用が25万円、離婚解決金が150万円、計175万円を分割払い月々5万円、2年間で払い終えれ...
ご質問によれば、あなたが離婚調停を申立てて「離婚が成立しました」とのことですので、離婚調停が成立しているのではないかと思います。そして、『婚姻費用が25万円、離婚解決金が150万円、計175万円を分割払い月々5万円、2年間で払い終えれ...
>女性で男性と遊んでる時に密着してる写真で不倫と判断されることはあるのでしょうか。そういった写真が複数枚あって、その中のひとつに男女2人づつホテルに入る写真があった場合、不利だとは思いますが、不倫確定とみなされてしまいますでしょうか。...
ご事情を前提にすると、不貞がない以上、法的な慰謝料義務や退職義務はありません。 ただし、考え方次第では、紛争予防の観点から接触に関する合意書(誓約書)を作成しておくというのも有効な選択肢であるという見方もできると思います。内容としては...
返さないなら家に行くとまで最近言われ始めていてどうしたらいいでしょうか。 →「返さないなら家に行く」というのは脅迫と評価される可能性があるので、最寄りの警察署でご相談ください
葬儀代の負担について、こちらが破綻するという最終的な合意は成立していないものとして、負担義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。 調停を起こされているということですので、一度資料を持って個別に弁護士に相談を受けると良い...
示談に至る経緯の詳細は不明ですが、(現在も委任関係が継続しているかは別として)当時の被害配偶者代理人弁護士に対し、「示談後にもかかわらず元不貞相手から接触があった事実」を連絡すること自体は差し支えないと考えられます。今後の紛争予防の観...
ご相談者は日ごろは奥さんに暴力を振るわないが、奥さんの不倫に激高して奥さんに初めて暴力をふるってけがをさせてしまったということであれば、そのけがの程度には当然よりますが、奥さんは有責配偶者であり、初めての暴力を受けたことを理由での奥さ...
交際中に双方が合意して折半してきた生活費について、別れ際に「本来は3分の1だった」などとして遡って請求する法的根拠はありません。内縁関係であっても、日常生活費は清算対象にならないのが原則です。600万円の一括請求に直ちに応じる必要はあ...
ご記載の事情を前提とする限り、30万円の支払や退職要求に直ちに応じる法的義務はありません。特に「退職しろ」という要求は、法的根拠のない私的制裁の側面が強く、応じる必要はありません。対応としては、①支払・退職には応じないこと、②今後は必...
中絶しない道を取るのであれば、子どもの認知を相手が行わない場合に認知の訴えを起こす必要が出てくるでしょう。 不貞相手の配偶者からの慰謝料請求については、請求が来た場合には、婚姻関係破綻後の行為であるとして不成立を主張することとなると...
無視すれば、相手方は、それを誠実性を欠いている事情として主張してくる可能性はありますが、 裁判所がその主張を受け入れるとは限りません。 応対することで、かえって印象を悪くする可能性も返信内容によっては生じえるでしょう。
ご不安な状況かと思います。 ご質問に対してご回答させていただきます。 そもそもこのような状態で婚約と言えるのでしょうか? →法的な観点での婚約が成立していたか否かは、同居の有無や親族の顔合わせの有無、婚約指輪の取り交わしや具体的な入...
不貞相手側の責任は、「既婚と知っていた、または通常知り得たのに過失で知らなかった」場合に成立します。子どもがいると知っていた、年齢も相応という事情があると、「本当に知らなかった」との主張はやや不利になり得ます。ただし、結婚の事実を隠さ...
示談書の住所は、現住所のほか、就業場所・居所(住民登録がないが、実際に住んでいる場所)の記載でも可能なので、書きたくなければ書く必要まではないと思います。
慰謝料が認められるには、原則として「不貞行為(性交渉)」の立証が必要です。単に食事や宿泊、好意的なやり取りだけでは直ちに不貞とはいえず、相手側が証拠を示せなければ支払義務は当然には生じません。ただし、自宅宿泊の状況次第では、不貞行為の...
不貞慰謝料の相場は、離婚に至った場合でも一般に100万~300万円程度が多く、500万円は高額といえます。婚姻期間や関係の長さ、悪質性などで増減しますが、直ちにその金額が認められるとは限りません。また、相手方の弁護士費用は原則として各...
不倫関係の不法行為責任は、2人で負担するのが原則です。 そのため、相手方が慰謝料を全額支払った後に求償権を行使して、相談者様に金額を請求するケースは完全にないとは言い切れません。 示談書案には「相手配偶者から慰謝料請求された場合は相手...
当時のやりとりがどのような形であったのか、借りている認識のある部分と認識のない部分との違いは何なのか、等が重要となるかと思われます。 通常返済の合意をした上でお金を借りたのでない限り、交際期間中に相手から受け取った金銭やプレゼント等...
現段階で警察に相談するわけにもいかないということなのでしたら、速やかにお近くの弁護士を探して具体的に相談されるのがよろしいかと思います。
一般的には事実や証拠が揃ってから、どのくらいで届くことが多いのでしょうか。との点は請求をする側次第です。ただ、弁護士にその者が相談した場合、少なくとも時効期間が経過する前までには請求することをお勧めすることが多いです。ご参考にしてください。
①記載されているメッセージだけでは女性側が負う義務が漠然と記載されているだけであり、特定されておらず何らかの法的な請求を立てるのは難しいように思われます。 ②準拠法指定について契約上で定めがない場合、準拠法は当該国の法律にゆだねられ...
不貞行為は、民法の不法行為となるため、不貞(不倫)の事実と相手を知ったときから3年又は不貞(不倫)から20年で時効が成立します。 そのため、相手の方が、不倫の事実を知っていたのであれば、時効が完成し、慰謝料の請求はできない可能性が高い...
変な人に脅されたと家族には説明し、警察には被害届しかないと思いますよ。
ちょっと遅いかもですが。 書類は作りつつ意味の説明を丁寧にするとよいと思います。 たとえば、当方は約束通り払います。その際、あとで返せなど申しあげることもありませんし、双方ともに納得して受け取ったということを確認するためにお互い署名し...
前段のご質問: 不貞慰謝料はA個人の不法行為責任であり、婚姻中や離婚協議中であっても、貴方が支払義務を負うことはありません。Aが支払い切れない場合でも、貴方名義の口座から支払う法的責任は生じません。 後段のご質問: BとAは連帯して...
時価相当額については、原則として返還時(請求時)の時価が基準とされることが多く、金価格が上昇していれば現在レートが考慮される可能性があります。ただし、取得経緯や使用状況、当事者間の公平も踏まえ調整される余地はあるでしょう。善管注意義務...
息子さんへの慰謝料請求については、相手が弁護士を立てていることもあり、弁護士を立てる方が良いかと思われます。 彼女に対しては、不法占有として、勝手に居座っていた期間に相当する賃料相当分等を請求できる可能性はあるでしょう。
和解交渉中の暫定措置として、不要な接触や紛争拡大を防ぐ目的で、「当方配偶者に対する直接・間接の接触禁止」「SNS上でのブロックや連絡遮断」を弁護士名義で要請しても特に問題はありませんが、法的強制力はないので、相手方が応じる義務まではあ...
雇用契約書は存在しているのでしょうか。 なかったとしても、少なくとも労働の実体が存在しており、労働の対価として給料を受け取っているのであれば、基本的に給料の返還義務は生じないと思われます。
不法行為と言える事情があるかです。 例えば暴力行為があり、それで鬱になったのでしたら可能性はあります。あるいは不貞の場合は不貞の慰謝料の増額事由になるでしょう。 単に子を連れて出ただけならばなりません。 訴訟費用がもったいないだけか...