交際相手からの金銭要求と別れたい場合の法的対処法は?
お書きの事情を拝読すると、DVやストーカーとして警察や役所の協力を得ながら避難し、法的な手続(DV保護命令やストーカー警告など)を考えた方がよいのではないかと思います。相手の要求に応じる必要はないでしょう。あなた一人では対応が難しくな...
お書きの事情を拝読すると、DVやストーカーとして警察や役所の協力を得ながら避難し、法的な手続(DV保護命令やストーカー警告など)を考えた方がよいのではないかと思います。相手の要求に応じる必要はないでしょう。あなた一人では対応が難しくな...
>・第三者というのには警察は含まれますか? 形式解釈では含まれ得ますので、除外する文言を設けた方がよいでしょう。 >・相手を不同意性交で被害届をだしたいのですが、サインをしてしまうともう被害届は >出せなくなってしまうのでしょうか...
離婚協議が嘘、というか離婚協議はしているけど結局離婚はしなかった、という場合はありますか? →協議は離婚に向けた話し合いですが、話し合いの結果離婚しないという場合もあります。 弁護士が協議離婚の話し合いをしている、と言ってる場合は本...
何点か確認・整理をされたほうがよいでしょう。 ・修繕費等に関する書類の確認 そもそも実際にそういった請求がなされているのか確認をなさってください。 ・大家と不動産業者の関係 大家が貸主であったのか、不動産業者が貸主(転貸)であった...
清算条項の影響を受けるのは、 当事者、つまり、ご自身と元夫の間の問題に限られます。 不貞相手への請求はできますが、離婚の際の取り決めとの兼ね合いで、二重取りになるようなことであれば認められません。 公正証書の文言や内容証明の文言を確...
「この場合のやりとりが正式な形での求償権放棄となり、請求は難しいのでしょうか?」 →このやりとりだけでは、いったん慰謝料を全額立て替えるとも読み取れなくないので、正式な求償権放棄とまでは言えないように思います。 ただ、実際のやりとり...
まず、財産分与の請求の主体は、離婚をした当事者(元夫婦)であり、元夫の彼女は財産分与を請求できる主体ではありません。 相手方(元夫側)による請求内容がいまいち判然としませんが、仮に、相手方の請求の法的根拠が財産分与だとすると、離婚か...
求償権放棄にはなりません。 意思表示は、求償相手であるご自身に対して行う必要がありますので。 不貞が発覚して、慰謝料の問題も生じたにもかかわらず関係を継続したこと(相手方が既婚であることを知りながら)は、悪質であるとして、かなりの増...
具体的事情や相手の主張が不明なため、一般的な回答となりますが、単なる同棲であり、費用負担について折半とするような合意もなかったとなると、こちらに負担義務はないと考えられるかと思われます。 訴訟についての有利不利については、ご依頼され...
早いことはないと思います。 具体的な事情を確認しないとアドバイスも難しいと思いますので、弁護士に個別に相談してみるとよいでしょう。
例えば、不貞当事者同士の職場が同じで業務上の接触を回避できない場合など、あらゆる接触をすべて禁止することが不可能に近いケースでは、広範な接触禁止条項を拒否して条件付きの内容にするといったことはあると思われます。しかし、そのようなケース...
まず認識の面で誤っている部分を指摘させていただきますが、 ご自身は「500万円の請求で過大」とお考えのようですが、 法的には、共同不法行為者両名に対して、全額の請求をすることができます(二重取りができないというだけ)。求償の際の責任...
複雑な情況であるようでお察しいたします。 >・マッチングアプリにて独身と偽られて接触した。面会時に実は既婚者だとうちあけられたが、 >すでに破綻していて、離婚予定。指一本触れてない。また、離婚してほしい旨も既に伝えていると説明をうけ...
【質問1】全くない事がずらずらと書き綴ってあり答弁書がどれだけ書かなければならないのか?と思うくらいです。しかしながら、その事を証明する証拠がありません。他人に証言してもらう事が可能ならばどの様に証言をして貰う事が良いのでしょうか。例...
嘘と断じられるような事情はないように思われますが。 また、治療費(実額)でなく、慰謝料としての請求しているという点に留意する必要があります。 ご相談概要記載の内容であれば、100万円はさすがに安すぎでしょう。 金額について不相当で...
1,あなたの行為は罪にはならないですね。 プライバシー侵害にはなるでしょう。 2,脅迫罪にあたるでしょうね。 3,罪にはならないが、プライバシーの侵害にはなりますね。
男性が離婚をすれば、貴方と(不貞関係ではなく)婚姻関係を結ぶことができますので、男性が離婚できるか否かが問題となります。ただ、その点は貴方がコントロールできる問題ではなく、男性とその妻の問題となります。男性自身が弁護士に相談・依頼する...
>①判決で敗訴した場合、慰謝料を支払ったあとで求償権は行使できる権利はあるのか 行使可能です。 >②求償権を拒否する権利は向こうにあるのか 反論として金額を争ってくる可能性はありますが、一方の主導性や悪質性がない事案では、多くの...
悩ましい事案ですね。 ご質問のとおり、婚姻関係が破綻していればその後の不貞行為については慰謝料は発生しません。 婚姻関係の破綻は、夫婦に婚姻継続の意思がなく、夫婦としての共同生活を回復する見込みがない状態を指しますが、別居の有...
お話を伺う限り、相手方の温度感が高く直接での交渉は避けたほうが無難と思います。 弁護士に直接ご相談の上、ご依頼されることをお勧めします。 一般には不倫の慰謝料は数十万円から200万円程度がボリュームゾーンと言えるでしょう。
断片的なご事情しか確認できていないので、断言はできませんが、 損害賠償義務を負うようなケースではないように思われます。 裁判に関しては、上記のように本件での相場というのは回答できません(0)が、 一般的な男女トラブルの慰謝料相場とし...
内容証明が相手方弁護士名義で来たということでしょうか? そうであるならば、相手方依頼者から脅迫されている旨を伝えることを検討すべきでしょう。ただ、これはあくまでも、「どうにかして家族にバラす、家族で話し合え、と言われました」というや...
すみません。まったく答えになっていませんでした。 起算日は2024年6月27日(木)(民法140条)、応当日は2024年7月11日(木)、満了日は2024年7月10日(水)が正しい回答です。
約束に反していることになるとは思われます。ご自身がそれに対してどのよう対応をしたいのかによって、やるべきことは変わってくるでしょう。 風俗を辞めないのであれば約束が違うので190万円を返して欲しいということであれば返還請求を行うこと...
連絡先が分からない、調べようがない等の事情がなければ通知文発送だけのご依頼はあり得ると思います。 その中で今後連絡しないよう求めるもことも一般的にはあります。 弁護士それぞれの方針にもよりますので、対応可能な弁護士をお探しになるしかな...
あくまで法律的な観点から言えば、損害賠償義務は認められないと考えられます。 仮に損害賠償義務があるとしても、100万円は流石に高額に過ぎると思われます。 以上を前提にして、貴方自身の謝罪の気持ち次第で、いくらか支払って関係性を解消す...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の離婚の有無は、相手夫からの請求の際に、慰謝料の額には影響しません。 その理由は、相手夫の精神的苦痛を大きさと、ご質問者様の離婚の有無は関連しないからです。 反対に、相手夫が離婚したか否かは...
婚約破棄慰謝料、暴力慰謝料、も請求したほうがいいですね。 やられたことは、やりかえしたほうがいいでしょう。 まずは、認知と養育費を軸にして、およびその他の損害を求めて、 調停を申し立てるといいでしょう。
これまで様々なことがあった中、お一人で出産や子育てをなされ、大変だったことと思います。 子育ての期間はこれからもまだまだ長いことを考えると、その場その場の感情に流されず、お子さんのことを考え、しっかりとした対応をとるべきでしょう。 ...
結論から申し上げますと、キャンセル料も食事代も支払う必要はありません。とくに、キャンセル料は嘘だと思います。今後は対応しないようにしてください。