未入籍の元同棲相手からの不当な金銭請求と合意書面の強要について
明確な合意ができていないとなると、退去後の家賃、退去違約金や修繕費用等をこちらが負担する理由はないように思われます。 仮に婚約が成立していたとなると、不貞慰謝料については請求される可能性があるため検討しておく必要があるでしょう。 ...
明確な合意ができていないとなると、退去後の家賃、退去違約金や修繕費用等をこちらが負担する理由はないように思われます。 仮に婚約が成立していたとなると、不貞慰謝料については請求される可能性があるため検討しておく必要があるでしょう。 ...
弁護士が間に入って接触禁止条項等を盛り込んだ書面を作成することは可能です。 ただし、あくまで書面ですので、相手方が接触禁止条項に違反して接触してくる可能性自体が完全になくなる という訳ではありませんので、その点ご留意ください。 また、...
依頼された弁護士の意見を最優先にしてください。あくまでも上記の事情を前提としています。まず示談書は公序良俗違反により無効の可能性があります。条件が職業選択の自由という憲法上の人権を侵害した内容であるからです。次に、サインをさせた経緯か...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容を前提として場合の慰謝料は、 100万円程度になる可能性が高いです。 (相手夫婦が離婚しない場合の慰謝料となります。) なお、上記の金額は不倫をした2名が支払う総額の相場ですので、 ご自身が全...
ご質問内容が、法的観点からの離婚実務と大きく乖離しているため、弁護士をいれて交渉すべきかと思います。 特に、お子様の親権、監護権、面会交流、養育費など話題にでておりませんが、お子様の権利を守るための重要な検討事項です。 離婚する際に決...
既に送付した回答書の内容が具体的にどのような記載内容であったかにもよりますが、指摘された不法行為について全面的に争う内容であれば、相手方もろくな証拠を持っていないとすれば、結局は何もなく(没交渉のまま)終わってしまう可能性はあると思い...
息子が4年付き合い別れた彼女から、お金の請求がきました。60万ほどです。それは払うべきでしょうか?合計の金額が書いてあるだけのようです。それを突きつけられた時に、払わなければお給料の差し押さえをするからと言われたそうです。先ずは何をす...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 弁護士を代理人に立てれば、これ以上直接やり取りをする必要はなくなりますし、新たな要求(金銭請求を含む)があった場合でも法的観点から当方に支払うべき義務があるのかを精査し、回答することができま...
その写真から指輪も確認できるということであれば、仮に既婚者と気づかなかったとしても過失があるとして不法行為責任が認められる可能性はあるかと思われます。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 不貞行為が存在しないのであれば、慰謝料を支払う義務はありません。 慰謝料を支払う前提で話を進めているようですが、不貞行為が存在しないことを改めて伝え、支払義務がないと主張することはできないの...
元夫が貴方1人だけを被告として不貞慰謝料請求訴訟を起こしている場合、その訴訟の判決で支払義務を負うのは、原則として被告となっている貴方です。強制執行は、判決等の債務名義に表示された債務者の財産に対して行われるものですので、妻がその訴訟...
相手方弁護士としては、そこは委任を受けていないという可能性が高いですね(たぶん離婚関係だけの委任ではないでしょうか)。 いずれにせよ、あなたの方としては、毅然と無関係として、その第三者への対応を拒否しましょう。 その第三者が自己責任...
不貞行為(性交渉)がないのであれば、典型的な不貞慰謝料事案とは異なります。もっとも、既婚者同士で複数回会っていたことや、裸の写真を送っていたことは、相手妻から見れば婚姻共同生活の平穏を害する行為として、一定の慰謝料が問題になり得ます。...
相手が写真等を晒す可能性については相手次第なため何とも言えません。晒された場合は権利侵害として慰謝料請求等が認められる可能性はあります。 こちらの主張としては故意過失がなく不法行為は成立しないとして慰謝料請求を争うこととなるかと思わ...
そもそもなぜ後をつけ続ける行為をしたのかが問題となるでしょう。場合によってはストーカー規制法違反等となる可能性はあるかと思われますし、職場から懲戒処分等を受けるリスクもあるかと思われます。
未遂ということであれば,肉体関係がないという理解で宜しいでしょうか。その場合であれば,有責配偶者ではないと評価される可能性があるかと思われます。 その場合,お互いに離婚理由がないということとなるため,離婚についての協議を行い,話がま...
直接会って謝罪すること自体が直ちに不適切とは限りませんが、3人での面談は感情的になりやすく、その場で不利な発言をしたり、過大な金額・条件を約束してしまったりする危険があります。録音される可能性もありますので、事実関係や慰謝料額に争いが...
既婚であることを知りながら不貞行為を行っていたのであれば、相談者様と当該既婚者男性は不真正連帯債務という形で損害賠償義務を負うことになりますが、それはあくまで相談者様から男性妻に支払われるものであり、また、通常は全額を支払った後、半分...
婚約解消後の交際であれば不貞行為には当たらず、請求を拒むことができる可能性が高いと思われます。 相手方からの請求や連絡にお困りの場合には、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
相手夫婦が離婚や別居に至っていないのであれば、300万円は高額な請求であると思われます。交際期間が約1年であること、既婚者であることを認識していたこと、不貞を男性側が認めていることなどは不利な事情ですが、離婚・別居に至っていないこと、...
当事者ではない無関係の第三者に対しての通知は、プライバシー権の侵害や名誉権侵害となる可能性があるため、そうした行為をしないよう事前にこちらから通知を出すことが考えられるでしょう。 ただ、完全に相手が出すことを抑止できるわけではないた...
相手方本人が署名押印していないにもかかわらず、貴方が相手方名義で署名したり、適当な印鑑を購入して押印したりすることは、私文書偽造等の問題を指摘されるおそれがあります。相手方本人の明確な意思確認ができないまま、相手方名義の合意書を作成す...
婚約については、法的に婚約が成立していたと評価される状況である場合、慰謝料請求権が生じる可能性があるでしょう。 また、婚約破棄に至っていなかったとしても慰謝料請求権は発生し得ます。 相手方代理人弁護士からの書面を弁護士に確認しても...
>私は絶対に離婚を望んでいません。 残念ながら、相手が離婚を望み、数年間の別居生活が経過した後には離婚が認められる流れになってしまいます。 相手との離婚を回避したいのであれば、相談者さんができることは、別居をされる前に相手に反省の態...
1 質問①②について 第4条について、遅延損害金の法定利率は年3%(民法404条)ですが、利息制限法その他の法律を参照して年14.6%とされることも多いので、不当に高すぎるということはないでしょう。その余の各条項についても、一般的に合...
ラブホテルに行った経緯がどのようなものかによって変わってきます。お互いに合意の上で行ったのであればそもそも慰謝料請求は認められないでしょう。
ご質問に回答いたします。 質問1 提案された合意書の内容によりますので、一般的な注意すべき条項についての回答は難しいです。 少なくとも、清算条項が記載されているかはご確認いただくといいですが。 相手方はできる限り自身の希望にそうよう...
現状、先方のご夫婦は離婚されていない状態なのでしょうか。 もしそうであれば、相手方奥様からの不貞に対する慰謝料請求については大幅な減額を求める余地はあるように思われます。 直近の最高裁判例で、婚姻関係が破綻していると信じる相当の理由...
>何から初めて行くなどアドバイスが欲しいです。 すべて無視か、すべて拒否が得策です。 そもそも、婚約破棄の慰謝料(不法行為責任)が200万円にもなることはほとんどありません(結婚式場の費用を支払い済みなどの場合はまだしも)。 また...
再度のご質問に回答いたします。 インスタアカウントの情報開示請求は可能性としては有り得ますが、 期間を要しますし、何のためにそのような手続きを取るのかをまず考える必要がありそうです。 ご記載の内容からは、恐喝等の犯罪の可能性を考え...