不貞行為の証拠がないのに金銭的要求に応じるべきか
再度のご質問に回答いたします。 インスタアカウントの情報開示請求は可能性としては有り得ますが、 期間を要しますし、何のためにそのような手続きを取るのかをまず考える必要がありそうです。 ご記載の内容からは、恐喝等の犯罪の可能性を考え...
再度のご質問に回答いたします。 インスタアカウントの情報開示請求は可能性としては有り得ますが、 期間を要しますし、何のためにそのような手続きを取るのかをまず考える必要がありそうです。 ご記載の内容からは、恐喝等の犯罪の可能性を考え...
相手男性が既婚者であることを知った後も、性交渉を伴う関係を継続した場合には、相手の妻から不貞慰謝料を請求される可能性があります。一方で、既婚者であることを知らなかった時点までの関係については、通常、不貞についての故意・過失がないとして...
結論から申し上げますと、相手から損害賠償や慰謝料を請求される可能性、およびそれが法的に認められる可能性は極めて低いと考えられます。過度に心配なさる必要はありません。 理由は以下の3点です。 1. 合意に基づくサービスであること 「...
不貞行為があったこと自体に争いがないのであれば、慰謝料の支払義務が発生する可能性は高いと思われます。もっとも、相手妻が離婚しない意向である場合、離婚に至った事案と比べると、慰謝料額は低めに評価される傾向があります。一般的には、離婚しな...
「不倫相手も別訴で訴える」とのことですが、「以前不倫相手は旦那に慰謝料として100万円払っています」とのことであり、別訴の理由が必ずしも明らかではありません(敢えて言えばあなたが妊娠していた点について不貞慰謝料増額という趣旨でしょうか...
tetsuさん、ご返信ありがとうございます。LINEの履歴を削除してしまったとのこと、ご不安になるお気持ちはとてもよく分かります。 結論からお伝えしますと、「こちらが反論の証拠を出せなければ、相手方の主張がすべてそのまま認められる」...
①一般的にあります。 ②可能性としてはあります。 ③そのような事態もあり得ます。 弁護士としては話を進めたいものの、依頼者(相手方本人)からの指示や返答がなく煮詰まることはよくある話です(例えば「早期解決希望」という意向を示したのであ...
不貞関係の結果として子を懐胎出産した場合であっても、その子が当該男性の子である限りは、その男性に対して認知や養育費の支払いを求めていくことは可能です。 まずは家庭裁判所に認知調停を申立て、協議が整わない場合は認知の訴えを提起することに...
質問1は、相手の請求を減額できた場合は成功報酬が発生するのが通常です。質問2は相手方次第ですが訴訟自体は少額訴訟の範囲内ですので訴訟を通常の場合よりもされる可能性はあるかと思います。質問3はケースバイケースです。質問4は不調停にしても...
交際関係自体が,通常の恋愛関係のみにとどまるものであれば,慰謝料請求に応じる必要性はないでしょう。 対して,婚約が成立していたと認められる状況であれば,正当な理由がない限り婚約の不当破棄として慰謝料の支払い義務が生じる可能性があるか...
この場合、不倫相手に慰謝料を請求することはあり得るのでしょうか。 離婚協議書のことがあるので、お金目的ではないのかなと思うのですがどうでしょうか。 →不貞の慰謝料請求は、一方に対する請求を免除したとしても、もう一方に対して請求は可能で...
ご質問に回答いたします。 財産分与の対象になる財産は、別居の時点を基準として決めます。 ですので、残念ながら、別居後の債務(借り入れ)は財産分与の対象にはなりません。 なお、相手方が、通帳を持ち出してお金を引き出したようですので、...
交渉段階で、相手方があえて証拠や具体的事実を詳しく開示しないことには、一定のメリットがある場合があります。例えば、こちら側に証拠の内容を先に把握されると、反論や口裏合わせ、証拠隠しをされる可能性があるため、訴訟提起前には手持ち証拠を限...
相手が,親や消費者金融で借りてでも用意することを求めてきたとしても,かかる要求に応じる必要はありません。 もっとも,不貞慰謝料請求については,不貞の証拠関係にもよりますが,支払義務が認められる可能性があるでしょう。 その上で,相手...
お話を伺う限り、慰謝料を支払う必要はありません。 また、詳細はわかりかねますが、性病検査代に関しても、直ちに支払義務は生じません。
ご相談ありがとうございます。彼が心身ともに追い詰められているとのこと、なぎささんもお辛い状況とお察しいたします。 結論から申し上げますと、現在の支払い状況は法的な観点から見て、過大であり見直すべき余地が多分にあります。 今後の指針と...
サインをしなければならない義務はありません。ご自身が不貞行為等をしておらず相手から請求される理由がないのであれば、支払い義務がないことを伝えサインを拒否して良いでしょう。 何度も連絡が来た場合で、ご自身での対応が難しければ弁護士を立...
・相手が離婚協議に入った場合、私に慰謝料請求が来る可能性 →不貞関係にあり相手の配偶者があなたの連絡先を知っているのであれば請求される可能性は当然にあります。 ・請求される場合の一般的な金額 →請求される金額としては一般的には200...
合意書を交わし、しっかりと情報の削除について定めた上で合意書締結後に残りの金銭を支払うようにした方が良いでしょう。
ご記載の内容からすると、交際期間中に相手が負担した金額については返済義務はないものかと思われます。 また、怒りに任せて払えばいいんでしょと発言した点については、正式な返済の合意、意思表示ではないとして、返済を拒むことも可能かと思われます。
ご質問に回答いたします。 まずは、ご記載の内容に関係なく、相手が離婚しない前提での慰謝料額は、 50万円から100万円程度になることが多いと思います。 そのうえで、ご記載の事情がどの程度考慮されるかを考えることになります。 まず、...
弁護士事務所の方針によりますが、窓口として対応してもらえる事務所もあるかと思われます。 ご相談内容においては、まず婚約が成立していると言えるかが重要となり、仮に成立しているとした場合に、婚約の破棄に正当な理由が認められるかどうかの問...
まず、支払いをする必要が法的にあるかについてですが、交際中に返済の約束をして支払いをしてもらったり受け取ったものでないのであれば支払いの必要はないかと思われます。 その上で、支払いをする対価として誓約書を作成という条件を設けることは...
①:相手が当初から、貴方に交際相手(あるいは配偶者)がいることを認識していたのであれば、いわゆる貞操権侵害の主張は弱くなります。貞操権侵害は、一般に「相手が独身だと誤信して性的関係を持った」ような場面で問題になり得るからです。婚約に準...
内縁の妻として認められるかどうかが問題となります。 内縁の妻であると認められた場合、籍が入っていないだけで実態として婚姻関係があるのと同様のものとして評価されるため、ケースによっては慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一...
①についてですが、相手の男性が正直に話をしている場合やライン等のやりとりを共有されている可能性もあり、証拠があると弁護士からの回答があるようであれば、15万円での解決は難しいかと思われます。 また、嘘をつき続けているという姿勢は相手...
>匿名で奥さんだけに「私の行動についてお知らせします。〇〇さんと不適切な関係を持ってしまいました。事実として受け止めていただければと思います。」 という文章を送るのは法に触れますか? 確実に奥様だけが見られる状況で私信を送る行為...
接触禁止を含む内容の示談をするのがよいかと思います。警察に相談するのもよいですが、弁護士に代理人として同行を求めるのが確実です。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容からからは、刑事上の何らかの罪になる可能性は考えられません。 おそらく、先方は、金銭的な請求(民事上の請求)のために訴えるという趣旨のことを言っているのではないでしょうか。 なお、先方の請求が認...
双方の収入など、詳細がわかりませんが、 ①離婚時 ②養育費支払わない取り決め=0円 ③再度支払い請求 という経緯のようですが、 ①の状況よりも③の時点の方が、 再婚して子もいるので今まで通りは払えない、と主張して減額の可能性はあ...