浮気相手が内縁関係にある場合の慰謝料請求の可能性と対応策について教えてください
ご記載の事情のみでは回答が難しいところです。より詳しい具体的事情を踏まえて、個別に弁護士に相談した方がよいでしょう。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。
ご記載の事情のみでは回答が難しいところです。より詳しい具体的事情を踏まえて、個別に弁護士に相談した方がよいでしょう。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。
特別費用が求められるのは、まだだいぶ先のことと思いますが、 そのときも無職ですかね。 身体的、あるいは心理的に、就労は不可ですかね。 結婚後については、改めて、事情変更に基づいて、調停を申し立 てることになるでしょう。
中絶費用をお相手の男性が支払うと約束したのであれば請求することは可能です。 まままさんは、お相手の男性が既婚者だと知った後も、お相手の男性との交際は続けているのでしょうか? その後も関係を続けているのであれば、お相手の奥さんから慰謝...
一つの交渉の要素として使うことは可能かと思われますが、それのみでハラスメントとして慰謝料を請求することは難しいかもしれません。 診断書についてはないよりあった方が良いかと思われます。ただ、時間が経っている場合因果関係の面で弱くなって...
まず話し合って合意解約の場合は問題ありません。 また、正当な理由での解約でも問題はありません。 不当な破棄の場合は問題になりますが、金額が高まるのは、社会的に保護されるレベルの婚約まであった場合です。 両家のあいさつ、仕事を辞める話...
不貞行為には該当しませんが、不貞行為を疑われて訴えられている場合に、食事に行く行為自体そのあとに不貞行為があったと邪推はされます。奥さんがきちんと探偵を雇ってあなたと不貞行為がなかったことと確認していればともかく、現時点で不貞行為で提...
慰謝料請求する側に立って、訴状作成を考えてみると、具体的には困難だとわかります。 私が相談を受けたら、慰謝料請求訴訟提起は、訴状が書けないことを理由に断ります。
相手が公開投稿したものであれば削除の請求ができる可能性はありますが、データを持ってるだけと言う場合は任意に削除に応じてもらえるかどうかとなるかと思われます。
現実問題として一括払いが不可能であれば、そのような合意はすべきではないでしょう。分割での示談が難しいようであれば、提訴されることは甘受しつつ、裁判の中で話し合いを試みるということになると思われます。
あなたに責任はなく、慰謝料請求がきても支払い義務はないですが、 不法行為の時効は3年なので、3年は保管しておくといいでしょう。
すでに支払いがなされているのであれば、基本的に債務はなくなっているため、支払いを受けた上でさらに支払いを求めることは同じ被害についての二重取りとかは認められないでしょう。
>その後1ヶ月以上向こうから連絡がありません。 >これは向こうは訴訟準備をしていると思っているのですが、今回の場合は訴訟でも300万円の請求は通りますか? 最近の裁判例の傾向からすると、ご記載の事案で300万円が当然に認容されるとは...
内縁状態であったことについては、端的に言えば籍を入れていないだけで婚姻しているのと同様の状態であったことの証明が必要です。 裁判外での請求自体はしようと思えばできますが、上記の証明ができない場合裁判において請求は認められないでしょう。
相手本人に請求権はありません。 親は関係ありません。 親の情報をご自身が伝えていないのであれば、 そこまで心配する必要はないかと思います。 相手方に伝えている情報を整理し、 危害をほのめかした場合は警察への相談をご検討なさってください。
確かに、「奢ります」として、奢らなかったら、刑事上の詐欺というかは微妙ですが、騙したことにはなるので、不法行為に基づく損害賠償請求は可能でしょう。そのような少額で訴えられる可能性は高くはありませんが、少なくとも同じクレームが重なれば、...
その認識でいいですよ。 とりあえず、1500円を振り込んでおくといいでしょう。 今後も大変とは思いますが。
詐欺未遂でしょう。 しかし、あなたは本気でだまし取る意思はなく、つなぎとめたいだけの意思だったのでしょう。 詐欺の故意はないかもしれないですね。 また、一度許しているので違法性は極めて低いですね。 逮捕はないです。 相手の主張を見て、...
接近禁止条項はよくある話です。お願いはだれでもできます。実務的には、片面的な接近禁止条項ではなく、相互に接近禁止を約束する条項にするのが一般的です。
損害賠償責任を負う場合には、個々の事情によってケースバイケースです。 是非弁護士と面談するなどして詳細な事実確認をお勧めします。
➀不貞の慰謝料請求で求償権を放棄する場合は、慰謝料額が100万円以下に収まることが多いです。 しかし、求償権の放棄は義務ではなく、また相手の夫婦が離婚を決意している場合には全く意味がありません。 ②子供が無く、婚姻歴1年という状況で...
>示談書には口外禁止条項があり、違約金の設定もあります。会社に報告した時点で違約金は発生すると思いますが、そこからさらに名誉毀損で慰謝料の請求は出来ますか? → 名誉毀損による不法行為の要件をみたす場合、慰謝料請求ができる余地はあ...
実際にかかった費用、及び未成年であったことについての証拠の提出を求め、それらの確認が出てから支払いを行うか、現時点で相手の要求を受け入れて支払いをするか、一切の支払いを拒むかのいずれかとなるかと思われます。 そもそも母親が本当に母親...
仕事上での関係性しかない場合、そもそも不貞行為として慰謝料請求が認められない可能性もあります。 ご自身の当時の状況について、個別に弁護士に相談の上で具体的なアドバイスをうけ、場合によっては弁護士を立てて反論をし、慰謝料支払い義務がな...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様が詐欺罪に問われる可能性は低いと考えます。 お金を受け取る時点で騙している必要がありますが、そのような事情はないと思われるからです。 反対に、相手の行為は、犯罪に当たる可能性はありそうですので...
金銭などのやり取りは全くありませんが、私は慰謝料請求や結婚詐欺などで訴えられる可能性はあるのでしょうか? そういう時はありますが、内容的には反論できそうですし、相手の言いなりに対応は不要でしょう。 精神的に不安定な状況への対処は必...
もしトーク履歴が見えてしまったら私が殺したとなるのでしょうか…また訴えられたら、慰謝料を請求されたりすることはありますでしょうか… →一般的には自殺と連絡を絶つことに法的な因果関係が認められないため、訴えられる可能性は低いとは思われます。
メッセージのやり取りとかも残っているのですが精神的に怖くてとかで慰謝料請求とかされるでしょうか? →実際に請求してくるかは相手次第ですが、慰謝料が認められるにもハードルがありますので仮に請求されたとしても、インターホンを1回鳴らした...
訴状を拝見していないため、嫌がらせの訴訟とまで言えるかはなんともいえません。 ただ、訴訟を起こされた以上は無視をした場合相手の請求が認められてしまうため、弁護士を立てるかどうかは別として対応はする必要はでてきてしまうかと思われます。
性行為、避妊しないこと、中絶のいずれも同意の上行われていたということであれば、男性側の行動に違法性がありませんので、慰謝料の支払い義務はないと考えます。
>ただ最寄駅に居たから会っていたんだろうという決めつけで、証拠も無いのにお金を請求されているのですが、これは応じないといけないのでしょうか? → 相手の思い込みに過ぎないのであれば、相手側からの請求に応じる応じる必要はないはずです...