合意書に記載された金額に基づく慰謝料請求について

金額として交渉の余地はあるかと思われます。違約金として100万円、合計で数千万円というのは過大な請求でしょう。争う余地があるかと思われますので支払いの前に弁護士に相談をされると良いかと思われます。

離婚を求める際の有効な証拠と手続きについて相談したい。

相手が不貞行為をしていたタイミングがどの時期になるかが重要でしょう。 仮に双方が同じように隠れて不貞行為をしていた場合、双方の有責性は同程度と考えられ、双方不貞をしていることからすれば婚姻関係の破綻が認められやすいかと思われます。 ...

パパ活で訴えると言われた

あなたの行為は詐欺にあたる行為ではありません。 仮に受け取った金銭等の返還を求められても返す義務もありません。 しつこく連絡が来る場合は、弁護士や警察に相談していただいてもよいと思います。

不倫バレて慰謝料請求されました。

金額の妥当性の問題と、互いに既婚者となると求償の循環の問題がありますので、 個別にご相談されて対応を検討なさってください。 *求償の循環 相手方夫⇒ご自身(夫) ご自身の妻⇒相手方妻 ご自身⇔相手方妻

"LINEトーク履歴の証拠提出に関する懸念と疑義"

1  紙媒体でまず提出する形になります。証拠物としての提出は相手方の反論や裁判所の指示をまって検討する流れになろうかと思います。 2 裁判所から命令されるわけではありませんが、ご自身にとって有利な事実を証明するために提出をしているわ...

離婚裁判の手続きと被告側の立場について教えてください。

>一人で戦うとなるとそこまでメンタルも持ちそうないです。 依頼するかどうかはさておき、まずは弁護士に相談することをお勧めします。 >一般的に裁判にかかる期間ってどのくらいですか? 当該事案がどうかということの個別性が強いので、ご...

無料相談での提案:メールの証拠で不貞否定可能か?

【肉体関係があったようなやり取りのメール】ということなので、性交渉があったことを推認させる証拠だと言えそうです。【準備書面で不貞がないと主張する】場合には、そのようなメールの存在を前提としても本件では性交渉があったわけではないのだと考...

元彼から金銭要求されました。

勢いで言ってしまったということであれば、厳密な意味での法的義務を発生させるような合意が成立したとまでは言えないと考えられます。 ただ、貴方のケースの場合、円満に関係を終了させるための手切金として支払うというスタンスはあってもよいのかも...

婚約破棄の慰謝料について

ご相談者様ご指摘のとおり、親への挨拶、顔合わせ、式場予約や結納などの事実があれば婚約が成立したと認定される可能性が高くなります。 しかし、本件では、親に話してしまった、勝手に婚約指輪をオーダーしたという事実にとどまっており、婚約の成立...

出会い系でのトラブルについての相談

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手の女性が妊娠をした場合、中絶費用などの請求が来る可能性はあります(当方に連絡が取れる場合であれば)。 その場合には妊娠の事実や中絶の費用等について裏付けとなる資料を出してもらい、費用の負...

浮気相手としての法的責任と権利について

名前の開示要求については応じる必要はないでしょう。 婚約破棄に基づく慰謝料請求については、一般的に2年同棲したのみであれば婚約の成立が認められるケースは少ないでしょう。そのため、相手の主張根拠が同棲した事実のみであれば、請求を拒否す...

慰謝料、離婚もせず別居、影響ある?

頂いておりますご質問について、ご回答差し上げます。 ・別居については、慰謝料に相応の影響がある事情です。 ・一番慰謝料に影響があるのは、一概に事案を見ないとなんとも言えませんが、不貞行為から生じた結果の問題かと思われます(本件で言う...

慰謝料支払い完了後の書面保管についての相談

最終的な書面を保管しておくのであれば、経緯についてのやり取りは破棄しても基本的には問題はないですが、合意書の作成経緯等を相手が争ってきて合意書の効力を争って来たような場合に、正式に成立した合意書であることの証明が困難にはなってくるため...

探偵報告書のコピー禁止違反と不法侵入に関する問題

・1について  探偵の報告書に記載されている文言にもよりますが、通常、証拠として相手方や裁判所に提出が予定されている報告書の性質からすると、合理的な理由のある複製といえ、探偵事務所から相手方に損害賠償請求することは難しいと考えます。 ...

名誉毀損、プライバシーの侵害

具体的な事実関係が不明ですが、不貞等の男女トラブルについては、関係のない第三者が知るところとなった場合、名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクはあると言えます。 公開相談の場では回答にも限界がありますので、個別に弁護士に相談をされ...

元彼からの費用請求に関する支払い義務について

承諾が、強迫に基ずくことが証明できるかどうかですね。 証明できれば、承諾を取り消して、返金か、あるいは、返金部分と負担部分の 調整をすることになるでしょう。 お近くの弁護士に相談されるといいでしょう。