口約束での婚約。破棄した場合、慰謝料は請求されるのか。
彼とは一年以上付き合っていますが、性格の不一致や将来への不安があるため別れたいと思っています。
口約束ですが、彼とは婚約中ということになります。
彼とは付き合って半年くらいのときに手作りのペアリングを作りに行きました。
それを婚約指輪のようなものだと言い、彼は今もずっと左手の薬指につけています。(私は職業柄つけていません。)
彼は会社の人には婚約中だと言っているそうです。
お互いの両親への挨拶はしていない、
具体的に入籍日などを話していない、
結婚について詳しく話していない、
遠距離であるため同棲はしていない、
これらの場合でも私から別れを告げた場合、慰謝料は請求されるのでしょうか?
まず話し合って合意解約の場合は問題ありません。
また、正当な理由での解約でも問題はありません。
不当な破棄の場合は問題になりますが、金額が高まるのは、社会的に保護されるレベルの婚約まであった場合です。
両家のあいさつ、仕事を辞める話、引っ越しの用意をしていれば、その分、生活環境に大きな影響があります。また新婚旅行や式場、指輪や衣装の予約をしていればそのキャンセル代も相当にかかります。結納の場合は返還も必要でしょう。
そういう事情で不当破棄の金額は膨らみますから、そこまでなければ、そもそも法律上保護されるほどの婚約はないとか、あっても少額となります。