職場内不倫の示談後、名誉毀損で慰謝料請求は可能か?
当方は男です。職場内不倫をしていた部下と関係がこじれて、破局しました。しかし納得がいかなかったようで、会社や奥さんにバラすと脅してきました。
その後、なんとか和解金を支払って示談をしましたが、しばらくしてから仕事がやり辛い、このままなら仕事を辞めてすべてをバラすと言ってきました。
示談書には口外禁止条項があり、違約金の設定もあります。会社に報告した時点で違約金は発生すると思いますが、そこからさらに名誉毀損で慰謝料の請求は出来ますか?この程度ですと、名誉毀損で刑事事件として扱って貰うのは難しいでしょうか。
>示談書には口外禁止条項があり、違約金の設定もあります。会社に報告した時点で違約金は発生すると思いますが、そこからさらに名誉毀損で慰謝料の請求は出来ますか?
→ 名誉毀損による不法行為の要件をみたす場合、慰謝料請求ができる余地はあろうかと思いますが、口外禁止による違約金との関係が問題になる可能性があるかもしれません(違約金の中に、口外禁止が破られた場合に生じ得る損害賠償額も含まれていると評価される場合には、違約金の支払によって慰謝料も支払済みと扱われる可能性があります)。なお、違約金とは別に生じた損害の賠償請求ができる等と明記されているような場合には、違約金とは別に損害賠償請求ができることがあります。
>この程度ですと、名誉毀損で刑事事件として扱って貰うのは難しいでしょうか
→ 民事事件としての損害賠償と刑事事件は異なるため、そのような事態が生じた場合には、一度、警察に被害届の提出や刑事告訴の相談をしてみてもよろしいかもしれません。
早速のご回答ありがとうございます。
違約金は解決金の2倍で設定しましたので、上乗せでの請求は難しそうですね。
また刑事事件か否かも事例次第と言う事ですね。
もう一点、教えて下さい。示談書の違約金の設定はありますが、具体的な文言はありません。この場合に相手方が会社と当方の家族に秘密事項を口外した場合、違約金は2回分請求したら認められるものでしょうか?