内容証明を送付後、連絡がない場合の対応
期日内に連絡がなければ、そのまま法的手続に進むこと自体は問題ありません。再度内容証明を送らなければならないわけではありません。あえて再通知を入れるかは、今までの経緯や相手の反応、早期解決の余地をどこまで残したいかによると思います。 文...
期日内に連絡がなければ、そのまま法的手続に進むこと自体は問題ありません。再度内容証明を送らなければならないわけではありません。あえて再通知を入れるかは、今までの経緯や相手の反応、早期解決の余地をどこまで残したいかによると思います。 文...
ご事情からすると、妻側が離婚を拒否したとしても、離婚自体は比較的認められやすい事案と思われます。不貞行為は法定離婚事由とされており、1年前の不貞についても、相手方本人の認否、録音、LINE等の証拠があるとのことですので、離婚原因として...
勤務先以外に、住所が判明しているのであれば住所に対し送付します。 旧住所から新住所を特定できることもあります。
詳細不明ではあるのですが、一般論としては、相手女性への新たな慰謝料請求は時効の問題との関係で容易ではないと思われます。不貞慰謝料は通常、不貞の事実と相手方を知った時から3年で時効となるため、5年前に発覚し相手も特定できていた本件では原...
ご記載の事情は、いわゆる「独身偽装」による交際として、民事上の慰謝料請求が問題となり得ます。刑事事件になる類型では通常ありませんが、既婚であることを隠して交際し、相手に性的関係や交際継続の判断をさせた場合には、貞操権侵害となる可能性が...
詳細不明ではありますが、150万円であれば現実的な示談金額であるものの、200万円となると高額な部類に属するように思われます。「内密にする」ことを示談の内容に加えることはできますが、相手配偶者から貴方の配偶者に対する将来的な請求リスク...
夫側からの訴訟提起という可能性についてはゼロとは言えないかと思われます。 もっとも,夫側が先に不貞行為を行っていること,それを原因として離婚届けへの署名済みという状況となっており,婚姻関係が既に破綻していると認められる可能性があるこ...
①:「借入れをしてでも払ってほしい」と交渉の中で求めること自体が直ちに違法とは限りません。ただ、相手に資金調達を執拗に迫ったり、生活破綻を承知で圧力を強めたりすると、後で交渉態様が問題視されるおそれがあります。特に、すでに弁護士に委任...
ナンバープレートがわかるのであれば、弁護士会照会で当該自動車の登録事項等証明書を取り寄せることは可能です。 それにより当該自動車の使用者等の情報を知ることができます。
>例えば夫から300万得た場合、不倫相手に100万を要求するのは不可能ですか? 不可能ではありませんが、一般論として裁判所が不貞慰謝料の天井の金額として目安にしているのが300万円であるため、100万円請求された相手方が、「配偶者が...
法的には、離婚届が受理されるまでは婚姻関係は継続しており、3か月程度の必ずしも長期とはいえない別居中に第三者が性的関係を持てば不貞行為として慰謝料請求の対象となり得ます。ご記載の状況(手をつなぐ、好意のやり取り)だけでは直ちに違法と評...
別口座で100万円を管理しているということであれば、そこから生活費に充てた分があるとしても残りが財産分与となることは基本的にはないでしょう。 共有財産とはっきり区別できるように管理されていれば特有財産と認められるかと思われます。 ...
器物損壊については、損害額の証明と相手が壊したことの証明ができれば請求はできるかと思われます。 また、職場に虚偽の話を伝えたことについてはプライバシー権の侵害として慰謝料請求できる可能性はあると思われます。
相手個人に対する不法行為に基づく損害賠償請求、また会社に対する請求の可否、どの請求構成が現実的かを相談したいです。 一番現実的なのは諦めることと早急に縁を切ることです。 不貞を認識して交際に入っておりますので、基本的に法的には保護さ...
1. 妻および相手方に対する慰謝料請求は現実的か →不貞行為の存在が証拠で確認できたのであれば現実的です。ただし、配偶者への慰謝料請求と婚姻の継続は通常は両立しないので、慰謝料請求をするのであれば離婚は前提となると思われます。 2....
合意したとしても、不利になる可能性は否定できません。 不倫関係が現在も続いていることがご相談者様の配偶者に知られると、慰謝料の金額が増額される可能性があります。
報告書自体は効力がなくなるということはありませんが、ご自身が不貞を知った時かと思から3年の経過で時効により慰謝料請求ができなくなるリスクがあるでしょう。 慰謝料の金額についてはケースバイケースですが、一般的には離婚もせず別居もせずと...
その条件をつけることは可能だとは思われますが、そうした条件をつけた合意書を作成するまでの間に相手から話が漏れるというリスクは防ぐことが難しいと思われます。 弁護士を立て、受任通知を送る段階で、その中に口外しないよう記載するということ...
不貞行為を理由とする慰謝料請求において、不貞の回数や期間は金額を左右する重要な要素となります。 そういった意味では、継続的な不貞の証拠は、慰謝料を増額させる要因とはなります。 また、発覚後の態様や配偶者の精神的苦痛の程度も考慮されます...
質問1:一般論として、求償権の行使は当事者間の問題であり、その具体的内容は第三者には開示されないのが通常です。相手方弁護士が「すでに行使しているか未払」と回答している場合、何らかのかたちで請求の意思表示がなされている可能性はありますが...
警察官の判断次第なので読みにくいところではありますが、警察としてはストーカーの被害届を受け付けている状況ということであれば、加害者とされているご相談者様から話を聞くために連絡をしてくるという可能性は一定程度あると思います。
①:特定の相手を明示したうえで、面会、電話、メール、SNS、メッセージアプリ、同席、宿泊、贈答、第三者を介した連絡など、通常想定される態様を列挙する方法が一般的です。あまりに広範(偶然の遭遇まで違反とする等)だと無効主張の余地が生じる...
帰れて言われてないので不退去罪には該当しないかと思います。また住居侵入罪ですが、家主の男の関係で住居権者の意思に反しており、住居侵入罪の客観的構成要件を充足するように思われますが、彼女の説明からして彼女の家と誤信しており、故意を欠くか...
>証拠がある場合に否認することで、慰謝料増額される可能性もあるのですか? 誤解がないように補足をすると、否認すること自体が慰謝料が増額させるというより、客観的証拠があり不貞行為が強く疑われる状況にも関わらず不合理な弁解をしていて真摯...
相手方が話合いに応じず住所も明らかにしない場合、当事者間の協議だけで解決することは困難であり、家庭裁判所の手続(離婚調停)を利用することになります(いきなり離婚訴訟を提起することはできず、原則としてまず調停を経る必要があります)。調停...
夫婦間で離婚の際、養育費無しとする合意を行うことは原則として有効です。 養育費は必ず支払わなければいけない、受け取らなければいけないというものではないからです。 他方で、養育費不請求の合意を行っていた場合でも、その後の事情の変化(未...
合意書の内容を確認しなければ、正確な判断をすることはできません。 もっとも、一般的にいえば、示談当時に妻が妊娠していたという事情のみをもって、示談が錯誤により取消しとなると評価される可能性は高くないと考えられます。 また、現在3年が経...
実家に荷物を届けられたくないのであれば,拒否をしたうえで,送付先を指定するか,ご自身で取りに行くということが考えられるでしょう。 ご自身で対応するのが難しいということであれば弁護士を間に入れることも考えられます。その上で,相手との間...
不貞を理由とする慰謝料は事案にもよりますが、数十万円〜300万円程度が一つの目安とされることが多く、1000万円という金額は相当高額であり、後に公序良俗違反や過大として無効・減額が問題となる可能性は否定できません。もっとも、当事者が自...
基本的には示談書の巻き直しを求め、倍以上の期間不貞関係を継続しており、肉体関係の回数も異なることからすると金額面での再交渉ということとなるかと思われます。 これらが発覚したのちにPTSD等の新たな損害が発生していることも含めての交渉...