夫の不倫相手への慰謝料請求と会社退職要求の妥当性は?
減額を求めることは可能でしょう。ただ、結果として、A→C請求額=D→B請求額となるので、相殺により双方回収できないということになるでしょう。
減額を求めることは可能でしょう。ただ、結果として、A→C請求額=D→B請求額となるので、相殺により双方回収できないということになるでしょう。
貞操権侵害等として慰謝料請求が認められる余地もあるでしょう。ケースバイケースのため、金額として相場というものがあるわけではありませんが、50万円前後といったところで落ち着くケースが多いように思われます。
1. 受任は可能でしょう。 2. 同居の事実を証明できる証拠を相手が持っていればそこを隠す意味はないでしょう。また、嘘だとバレた場合悪質であるとして慰謝料金額に影響するリスクもあり得ます。 3. そのように評価される可能性が高いで...
【質問】調停の場で財産分与、慰謝料の条件の折り合いがつかず不成立になりそうです。 訴訟になったらどっちが悪い悪くない関係なしにお互い離婚に合意していたら離婚はできますか。財産分与、年金分割は裁判官の裁量に委ねられますか。 【回答】訴...
相手男性に対して、慰謝料請求の訴訟が考えられます。 相手嫁からの慰謝料請求に対しては、相手男性の説明を根拠に、相手夫婦破綻中の交際であると抗弁することとなるでしょう。 ただ、相手男性は相手嫁に内緒のような気がします。 相手嫁から訴訟さ...
【現職場で働くことを禁止するという条項】自体の有効性に疑義がある他、【相手が誓約書交わした後も少しの期間働いていました。】という事実に起因する(精神的)損害と【違約金500万】という点との法的な均衡がとれていないように思われます。なお...
相手な住所と氏名が揃っていない状況だと、いずれも弁護士会照会での特定は難しくなってしまうかと思われます。
原則診断書が必須です。 未成年者なら児童相談所へ相談してみてください。ここは診断書必須と言わず相談に乗ってくれる可能性があります。
住所を頼りに現地へ行って足で探すことになるでしょう。 グーグルマップを使ってあたりをつけてもいいでしょう。 電話番号がわかれば、照会請求できます。
ご記載の事情のみでは回答が難しいところです。より詳しい具体的事情を踏まえて、個別に弁護士に相談した方がよいでしょう。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。
誓約書の具体的内容や当事者等不明ではありますが、誓約当事者間では、一方の再構築がうまくいかない場合であっても、口外禁止は効力を有したままであり、慰謝料請求もできないということになるでしょう。
特別出費条項は、特別の出費がある場合、どのように負担するのかを協議する点に重きがあります。協議の結果、負担がゼロということも十分あり得ることです。
特別費用が求められるのは、まだだいぶ先のことと思いますが、 そのときも無職ですかね。 身体的、あるいは心理的に、就労は不可ですかね。 結婚後については、改めて、事情変更に基づいて、調停を申し立 てることになるでしょう。
一つの交渉の要素として使うことは可能かと思われますが、それのみでハラスメントとして慰謝料を請求することは難しいかもしれません。 診断書についてはないよりあった方が良いかと思われます。ただ、時間が経っている場合因果関係の面で弱くなって...
DMに関しては、個人間のやり取りであり、そもそもプロバイダ責任法に基づく開示手続きの対象外となるため、開示手続きによって特定をするということは残念ながらできません。
探偵に依頼とありますが、 一日二日程度でも数十万円かかりますし、また、依頼をしても立証に用いれるレベルの報告書を得られるかという問題も有ります(能力不足であったり、不貞立証という趣旨をわかっていない業者が多いので)。 出張日など、ピ...
結論からいえば、親権で揉めるようなら離婚調停の申立てによって解決を図るしかないと思われます。 なお、離婚後共同親権の制度は改正法が成立したものの未施行であり、具体的な施行日は未定(法律上は交付から2年以内、2026年5月24日までに施...
仕事関係者や親戚への紹介が、婚約者として紹介したなら婚約成立と思います。 相手が、婚約してることを知っていたなら、慰謝料請求できるでしょう。 交際相手には請求できるでしょう。
不貞行為には該当しませんが、不貞行為を疑われて訴えられている場合に、食事に行く行為自体そのあとに不貞行為があったと邪推はされます。奥さんがきちんと探偵を雇ってあなたと不貞行為がなかったことと確認していればともかく、現時点で不貞行為で提...
慰謝料請求する側に立って、訴状作成を考えてみると、具体的には困難だとわかります。 私が相談を受けたら、慰謝料請求訴訟提起は、訴状が書けないことを理由に断ります。
両方に出すといいでしょう。 いずれの場合も、言葉づかいには、注意深さが必要でしょうね。 手紙が届けば、改まるでしょうね。
相手が公開投稿したものであれば削除の請求ができる可能性はありますが、データを持ってるだけと言う場合は任意に削除に応じてもらえるかどうかとなるかと思われます。
現実問題として一括払いが不可能であれば、そのような合意はすべきではないでしょう。分割での示談が難しいようであれば、提訴されることは甘受しつつ、裁判の中で話し合いを試みるということになると思われます。
あなたに責任はなく、慰謝料請求がきても支払い義務はないですが、 不法行為の時効は3年なので、3年は保管しておくといいでしょう。
慰謝料請求及び婚姻費用分担を求めて交渉を行い、話し合いでまとまらなければ調停を含めた裁判手続きを行う形となるかと思われます。 引越し費用については一般的には認められにくいでしょう。
すでに支払いがなされているのであれば、基本的に債務はなくなっているため、支払いを受けた上でさらに支払いを求めることは同じ被害についての二重取りとかは認められないでしょう。
別居した事実のみをもって、婚姻関係が破綻しているとは評価できないです。依頼されている弁護士ともよくよくご相談ください。
>その後1ヶ月以上向こうから連絡がありません。 >これは向こうは訴訟準備をしていると思っているのですが、今回の場合は訴訟でも300万円の請求は通りますか? 最近の裁判例の傾向からすると、ご記載の事案で300万円が当然に認容されるとは...
内縁状態であったことについては、端的に言えば籍を入れていないだけで婚姻しているのと同様の状態であったことの証明が必要です。 裁判外での請求自体はしようと思えばできますが、上記の証明ができない場合裁判において請求は認められないでしょう。
本人を呼び出してもらい、本人に要件を伝える程度の会話ならば、 問題になることはないでしょう。 本人が出るのを断っているのに、何度もかけなおすと、業務妨害 になる可能性が出てきますね。