別居は婚姻関係破綻と解釈されるのか?
不貞慰謝料との関係では、不貞行為時点で婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、原則として不法行為責任は否定されますが、ここでいう「破綻」は、単に夫婦仲が悪い、別居しているというだけでは足りず、婚姻共同生活を回復する見込みがないといえる...
不貞慰謝料との関係では、不貞行為時点で婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、原則として不法行為責任は否定されますが、ここでいう「破綻」は、単に夫婦仲が悪い、別居しているというだけでは足りず、婚姻共同生活を回復する見込みがないといえる...
相手男性が既婚者であることを知った後も、性交渉を伴う関係を継続した場合には、相手の妻から不貞慰謝料を請求される可能性があります。一方で、既婚者であることを知らなかった時点までの関係については、通常、不貞についての故意・過失がないとして...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 あまり経緯が把握できないところではありますが、謝礼は不要かと思います。また、要求すること自体は可能かと思いますが、書面化された方がよいです。
不貞行為があったこと自体に争いがないのであれば、慰謝料の支払義務が発生する可能性は高いと思われます。もっとも、相手妻が離婚しない意向である場合、離婚に至った事案と比べると、慰謝料額は低めに評価される傾向があります。一般的には、離婚しな...
相手女性に対する慰謝料請求通知や、今後の接触禁止を含む示談書案の作成・送付を弁護士に相談・依頼することは可能です。スクリーンショットやトーク履歴ファイルは重要な証拠になり得ますが、日時、相手方表示、前後の文脈、不貞関係を推認できる内容...
夫との交渉次第です。夫側が相手の男性に対して慰謝料請求をしない場合は,不貞相手の配偶者へバレずに話し合いが出来る可能性はあるでしょう。 夫が相手の男性へ慰謝料請求をする場合,書面を送付したりした際に配偶者に発覚する可能性はあります。
「不倫相手も別訴で訴える」とのことですが、「以前不倫相手は旦那に慰謝料として100万円払っています」とのことであり、別訴の理由が必ずしも明らかではありません(敢えて言えばあなたが妊娠していた点について不貞慰謝料増額という趣旨でしょうか...
tetsuさん、ご返信ありがとうございます。LINEの履歴を削除してしまったとのこと、ご不安になるお気持ちはとてもよく分かります。 結論からお伝えしますと、「こちらが反論の証拠を出せなければ、相手方の主張がすべてそのまま認められる」...
①一般的にあります。 ②可能性としてはあります。 ③そのような事態もあり得ます。 弁護士としては話を進めたいものの、依頼者(相手方本人)からの指示や返答がなく煮詰まることはよくある話です(例えば「早期解決希望」という意向を示したのであ...
同僚の方に対して責任追及できるかどうかは、その同僚が不貞の事実や不貞当事者の旅行であることを知りながら、積極的にアリバイ作りへ協力したといえるかどうかによると考えられます。単に貴方の夫から「出張の件で電話してほしい」「仕事上の都合で口...
合意書の内容に違反したということが,金銭的な請求権が新たに生じるものであれば,かかる支払を求めて裁判手続きへ進むということも検討される必要はあるでしょう。 他方,そうではないものの場合,相手方との間での話し合いが不可欠となるため,繰...
不貞行為があったとして損害賠償請求をする場合には基本的には肉体関係があったことを示す証拠(典型的にはラブホテルへの出入りの写真)が必要となってきます。 ただ、そのような証拠がない場合であっても、やり取りの内容や二人で会っている頻度など...
ご記載のLINE履歴は、不貞慰謝料請求を検討するうえで、相当程度有力な証拠になり得ると思われます。 深夜に「会いたい」「寝たい」といった性的関係をうかがわせるやり取りがあり、その後、自宅住所を送って相手女性が深夜に到着し、約1時間半滞...
貴殿が不貞した側ということですので、示談書の口座情報は相手方が間違えたものと思料しますが、単なる誤記であることが表示から明白で正しい口座がわかるなら、その口座へ送金して、送金後に口座の記載が誤っていた(が正しい口座へ送金した)ことを手...
実際のラインの内容次第ですが、肉体関係があったことが分からないようであれば不貞の証拠となる可能性があるかと思われます。 慰謝料請求が認められるか否かについては、肉体関係を証明できるかどうかが重要です。 相手が不貞を認めない場合は裁...
「不貞を認める」との回答があったとしても、それのみで、内容証明に記載した不貞期間・回数・態様のすべてを認めたことになるとは限りません。相手方としては、「不貞関係があったこと自体は認めるが、期間や回数、発覚後の継続、悪質性については争う...
不貞関係の結果として子を懐胎出産した場合であっても、その子が当該男性の子である限りは、その男性に対して認知や養育費の支払いを求めていくことは可能です。 まずは家庭裁判所に認知調停を申立て、協議が整わない場合は認知の訴えを提起することに...
不貞関係が約9年と長期に及び、相手女性との間に子までいるという事情からすると、不貞慰謝料としては相当程度重い事案といえます。 一般に、不貞慰謝料は、婚姻期間、不貞期間、発覚後の夫婦関係への影響、離婚・別居の有無、未成年の子の有無、不貞...
婚姻費用の請求と併せて,慰謝料請求も行っていく必要があるでしょう。 可能であれば不貞相手にも請求を行い,婚姻関係にある間は接触をしない,接触した場合の違約金等の合意書が交わせるのがベストかと思われます。 有責性は夫側にあるようです...
実際に書面を確認する必要はありますが、一般的には、相手方本人の自署があるのであれば、書面としての有効性に大きく問題はないように思われます。 暗い中というのがどの程度の暗さだったのか次第では、内容が分からないままサインをさせられたとい...
交際関係自体が,通常の恋愛関係のみにとどまるものであれば,慰謝料請求に応じる必要性はないでしょう。 対して,婚約が成立していたと認められる状況であれば,正当な理由がない限り婚約の不当破棄として慰謝料の支払い義務が生じる可能性があるか...
示談書の対象事実が「2人で内密に会っていたこと」のみに限定されており、不貞行為・性交渉を対象にしていないと明確に読める内容であれば、追加請求を検討できる余地はあります。ただし、示談書に「本件に関し一切請求しない」「今後何らの請求をしな...
この場合、不倫相手に慰謝料を請求することはあり得るのでしょうか。 離婚協議書のことがあるので、お金目的ではないのかなと思うのですがどうでしょうか。 →不貞の慰謝料請求は、一方に対する請求を免除したとしても、もう一方に対して請求は可能で...
ご記載の事情を前提にすると、50万円・求償権放棄付きの提案は、低めの提示である可能性があります。 不貞慰謝料は、婚姻期間、不貞期間・回数、発覚後の継続、夫婦関係への影響、離婚・別居の有無などを総合して判断されます。本件では、不貞期間が...
詳細不明ではあるのですが、不貞行為の被害者は、原則として、貴方の娘の配偶者(婿:以下「A」と記載いたします。)です。そのため、相手方に接触禁止や慰謝料請求を求める権利を持つのは、基本的にはAであり、貴方(Aからみて義父)が不貞相手に内...
基本的には離婚しているか、別居しているかといった点が慰謝料の金額には大きく影響します。
ご自身との婚姻期間中に相手の女性との間に子どもが生まれているということであれば、不貞関係があった可能性が考えられ、相手が、既婚者であると知っていたからまたは知らなかったことについて過失があると認められる場合、慰謝料請求は可能かと思われます。
通常、請求をする側が弁護人を選任することが多いかと思います。 貞操権等の権利侵害を主張したいのであれば、相手方が弁護人を選任するのを待つ必要はありません。
交渉段階で、相手方があえて証拠や具体的事実を詳しく開示しないことには、一定のメリットがある場合があります。例えば、こちら側に証拠の内容を先に把握されると、反論や口裏合わせ、証拠隠しをされる可能性があるため、訴訟提起前には手持ち証拠を限...
相手が,親や消費者金融で借りてでも用意することを求めてきたとしても,かかる要求に応じる必要はありません。 もっとも,不貞慰謝料請求については,不貞の証拠関係にもよりますが,支払義務が認められる可能性があるでしょう。 その上で,相手...