夫の不倫相手への慰謝料、交渉時の相場について知りたい
反論材料になり得ます。 令和5年8月以降も同居が継続し、光熱費や住宅ローンについて夫婦で負担しながら生活していたのであれば、少なくとも形式的な同居にとどまらず、一定の共同生活が継続していたことを示す事情になります。夫が一方的に離婚を切...
反論材料になり得ます。 令和5年8月以降も同居が継続し、光熱費や住宅ローンについて夫婦で負担しながら生活していたのであれば、少なくとも形式的な同居にとどまらず、一定の共同生活が継続していたことを示す事情になります。夫が一方的に離婚を切...
慰謝料増額事由になり得ると思われます。既に不貞行為が存在する上で、新たに精神的苦痛を加える行為ですし、婚姻関係を継続し難い事由に該当する可能性もあるでしょう。
① 離婚届の提出時期について 不貞相手への慰謝料請求は、離婚前後いずれも可能です。ただし、離婚したからといって当然に増額されるわけではありません。最高裁判例上、不貞自体の慰謝料と離婚に伴う慰謝料は区別されます。したがって、請求を有利...
不倫相手から職場に不倫を暴露されたケースで暴露された側が裁判を起こした事例では、プライバシー侵害又は名誉棄損により一定の賠償が認められています。 ただし、これは事後的に賠償請求が認められるということであり、現に行われる行為を止めるのは...
たいへんな状況にお悩みのことと思います。 まず、養育費請求とこの問題は完全に無関係ですのでこの点はご安心ください。 次に、夫への慰謝料請求についても、予定される相談内容を踏まえる限り影響なしと考えます。夫にとって他人に知られたくない事...
相手男性が既婚で、家庭に知られることを避けたい事情があることは、法的な慰謝料額そのものを増額させる事情ではありませんが、示談交渉上は一定の影響を与える可能性があります。例えば、訴訟等に発展させず早期に解決することや、口外禁止条項を設け...
奥様の不貞が発覚し、精神的なご負担に加え、今後の対応や弁護士費用についてもご不安を抱えていらっしゃることとお察しいたします。 ① 相手男性の身元特定費用 弁護士会照会等によって調査する方法があります。照会自体の実費は通常数千円程度...
LINEからは,辿り着く方法がありますよ。 マッチングアプリはどこか不明ですが,弁護士に相談すれば対応を検討すると思います。
お困りのことと存じます。 ご質問の一部について回答します。 無効や取消しはハードルがかなり高いものです。 事案の詳細によりますが、学生の支払能力を超えているという理由をもって容易に取消しできるものではありません。 支払能力が問題であ...
私見を回答させていただきます。 肉体関係がないのであれば(それを推認させる事実や証拠もないのであれば)、一般的には不貞行為と認定される可能性は低いと思います。 示談書に署名してしまっている点は不利な事情だと思います。ただし、相手方...
私見を回答させていただきます。 家族で日常的に利用していた車が不貞行為の現場として繰り返し使われていたことを後から知り、強い嫌悪感や精神的苦痛を感じられることは無理もないことだと思います。 もっとも、この点だけを切り離して「車に座...
支払時期を見る限り、9月4日の50万円と9月29日の50万円は分けて検討する必要があります。 まず、9月4日の50万円は不貞相手の150万円より先の支払ですので、その限度で不貞相手側も免責を受けたのであれば、求償の問題が生じる余地が...
私見を回答させていただきます。 1について 不貞の示談において、今後の接触を禁止し、違反した場合に違約金を定めること自体は珍しいものではありません。 もっとも、期間を定めずに接触を禁止した場合に、離婚後も当然にその効力が続くかは別問...
ご質問に回答いたします。 つきまといだけでなく、既婚者であるのにそのことを隠して交際していたことに対しても、慰謝料の請求が認められる可能性は十分にあります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、...
まず、恋愛関係について法律上保護される典型的な関係は、婚姻、内縁、婚約です。単に4年間交際していたというだけでは、浮気をしたとしても、それは基本的には道徳上の問題であり、浮気そのものを理由とする慰謝料請求は原則として認められません。 ...
不貞期間は約半年ですが、週3回程度と頻度が高く、宿泊を伴う不貞も繰り返され、さらに今回の不貞が離婚の決定的な原因となったのであれば、相手男性に対する慰謝料請求は十分考えられます。一般に、不貞によって離婚に至った場合の慰謝料は100万円...
誓約書の具体的な文言等にもよりますが、誓約書に「不貞の事実を口外しない」「違反した場合は50万円を支払う」と明記されている場合、今これに反して相手の配偶者や職場等へ告知すると、違約金50万円の支払義務が生じる可能性があります また、相...
内縁関係について、「同居3年以上でなければ認められない」という明確な基準があるわけではありません。 内縁とは、婚姻届は出していないものの、当事者に夫婦として共同生活をする意思があり、実際にも社会通念上夫婦といえる共同生活をしている関係...
ご自身が直接連絡を取るということは身の危険があるため避けた方が良いでしょう。 代理人を立てて交際関係の終了及び今後の嫌がらせの抑止のため警告を行い、事前に警察への相談等もすませておくと良いかと思われます。
約3年間にわたって不倫関係が続き、過去に「もう関係をやめる」と約束したにもかかわらず継続しているのであれば、相手女性に対する慰謝料請求や、今後の接触禁止を求める対応を検討できます。 まず、LINEの「デート楽しみにしてる」「一生大好...
現時点で、保有している証拠をすべて相手方に開示しなければならないわけではありません。特に、相手方が既に「不貞期間は2年以上で、ほぼ毎週ホテルで会っていた」と具体的に認めているのであれば、その発言自体も重要な事情です。まずは、その認識が...
夫の不倫を知り、衝動的にXへ投稿してしまったとのことですが、実名や顔写真とともに不倫の事実を公開した場合、投稿内容が事実であったとしても、名誉毀損やプライバシー侵害等を理由として、相手から慰謝料を請求される可能性があります。既に投稿を...
質問:錯誤取り消しを主張したい際、弁護士の方へ何と依頼すればいいのでしょうか? 回答:今なされたお話をそのままお伝えすればいいのだと思います。
既に判決が出ており、それが確定しているということであれば、判決で命じられた金額自体を減額することは難しいと思います。 しかし、相手方にご自身の収入や負債等の状況を説明し、減額や分割払いなどについて改めて相談し、合意してもらえる余地はあ...
現在の証拠だけで「不貞を立証できない」と直ちに諦める必要はありません。 不貞行為は通常密室で行われるため、性交渉そのものやラブホテルへの出入りを撮影した写真がなくても、複数の間接証拠を組み合わせて認定されることがあります。 今回特...
現時点では、まず相手女性の特定につながる既存の情報・証拠をできる限り保全することが重要だと思います。ご主人のカカオトークの履歴、電話番号、送金・決済履歴、ホテル等の利用履歴、過去に会った日時・場所、車種やナンバーについての記憶などを整...
結論として、元不倫相手に対し、あなた自身が慰謝料を請求できる可能性はあります。 特に重要なのは、当初は合意のある関係であったとしても、あなたが関係を終わらせようとした後、「夫にバラす」「写真を送る」などと脅され、その恐怖から望まない...
ご自身は無関係の第三者であるため,そもそもかかる不貞の事実を配偶者に伝える行為自体が不法行為となる可能性もあるかと思われます。そのため,かかる不法行為を助長することとなる形で弁護士を入れるということは難しいでしょう。
調停手続の中では何も決めないものとされ清算条項が入れられたことの帰結として、「相手方が任意に応じる限りで分担を求める可能性はあるものの、話し合いが拗れた場合でも裁判所は助けてくれない」というお答えになります。
既婚者であることを知らされないまま性的関係を持った場合、相手男性に対し、貞操権・性的自己決定権侵害を理由として慰謝料を請求できる可能性があります。必ずしも「独身である」と明言されている必要はなく、既婚であることを意図的に伏せ、独身者で...