慰謝料請求の無視について
今後の進め方としては、一般的に、①不貞の事実関係、請求する慰謝料額、支払期限などを明記した通知書を内容証明郵便等により送付して交渉を試みる。それでも応答がない、応答はあったが交渉で解決できそうにない場合は、②不貞慰謝料請求訴訟を提起す...
今後の進め方としては、一般的に、①不貞の事実関係、請求する慰謝料額、支払期限などを明記した通知書を内容証明郵便等により送付して交渉を試みる。それでも応答がない、応答はあったが交渉で解決できそうにない場合は、②不貞慰謝料請求訴訟を提起す...
残念ですが、宿泊者以外の第三者が宿泊情報の開示をホテル等の宿泊施設に求めても、プライバシー情報となりますので、開示に応じてくれることは少ないと思われます。 一つの方法として、弁護士法第23条の2に基づく照会手続(弁護士会照会)を利用...
①100万円は妥当でしょうか? →ある程度長期の(数か月以上の)不貞行為の慰謝料として裁判官が提示(または判決で示す)金額としては、非常によくある金額です。 具体的な事実関係が不明なので高いか安いかは判断しかねますが、判決でその...
お辛い日々を過ごされている心中お察しいたします。 不貞慰謝料請求の案件では残念ながらご指摘いただいたようなことも珍しくありません。 ここには書くことができないご事情も含め、まずは男女問題や慰謝料問題に関する経験が豊富な弁護士に詳細をご...
実際に会っていないのであれば、原則として、不貞(性交渉)には該当せず、不貞慰謝料の請求は難しいと考えられます。 もっとも、裸写真等の送信、継続的な親密通話、交際の言質がある場合、婚姻共同生活を侵害する程度の親密関係として、不法行為(民...
訴訟係属中なのか交渉中なのか等、不明ではありますが、配偶者が陳述書等で肉体関係を明言している点は重要であり、ホテル名や期間も特定されている以上、一定の具体性があると評価され得ます。これにホテル決済履歴が加われば、宿泊事実と供述が符合す...
ご質問に回答いたします。 ご心痛お察しいたします。 どなたに慰謝料請求するかにもよりますが(交際相手なのか相手女性なのか)、 慰謝料請求するうえで考慮すべき点をお伝えいたします。 まず、ご質問者様と交際相手の男性の関係によります。...
示談に至る経緯の詳細は不明ですが、(現在も委任関係が継続しているかは別として)当時の被害配偶者代理人弁護士に対し、「示談後にもかかわらず元不貞相手から接触があった事実」を連絡すること自体は差し支えないと考えられます。今後の紛争予防の観...
ご記載の事情を前提とする限り、30万円の支払や退職要求に直ちに応じる法的義務はありません。特に「退職しろ」という要求は、法的根拠のない私的制裁の側面が強く、応じる必要はありません。対応としては、①支払・退職には応じないこと、②今後は必...
中絶しない道を取るのであれば、子どもの認知を相手が行わない場合に認知の訴えを起こす必要が出てくるでしょう。 不貞相手の配偶者からの慰謝料請求については、請求が来た場合には、婚姻関係破綻後の行為であるとして不成立を主張することとなると...
無視すれば、相手方は、それを誠実性を欠いている事情として主張してくる可能性はありますが、 裁判所がその主張を受け入れるとは限りません。 応対することで、かえって印象を悪くする可能性も返信内容によっては生じえるでしょう。
ご記載の証拠に関しては、不貞行為を立証する上で有用なものかと思われます。実際の内容を確認する必要はありますが、不貞行為の立証に十分であるように思われます。 頻度や期間がわかるものがあれば、期間が長く頻度が高い程、態様として悪質なもの...
お辛い日々を過ごされている心中お察しいたします。 ご相談者様のご状況ですと、今後は彼や浮気相手に対して慰謝料を請求することが考えられますが、これが認められるか否かを分けるポイントとしては、ご相談者様と彼との間で婚約が成立していたと評...
ご主人に対しても慰謝料請求をするか否かは、これまでの具体的な経緯次第ですし、最終的には離婚をお考えか否かにもよるかと思います。 具体的なご相談は事務所にて面談をしつつお伺いをしたいと思います。
そもそも錯誤に当たるのでしょうか? →より詳細な作成経緯や示談書の内容によるため断定したことは言えませんが、相手が全て内容確認をしながら直筆でサインしていること、サインした示談書に基づいて既に慰謝料を支払い済みであることを踏まえると、...
概ねその理解でよいと思います。公正証書で定めた養育費は、調停や審判で変更が確定するまでは原則としてその内容どおりの支払義務が続きます。 内容証明は「減額を求める意思表示があった」という記録的意味はありますが、それだけで直ちに金額が変わ...
不貞相手側の責任は、「既婚と知っていた、または通常知り得たのに過失で知らなかった」場合に成立します。子どもがいると知っていた、年齢も相応という事情があると、「本当に知らなかった」との主張はやや不利になり得ます。ただし、結婚の事実を隠さ...
示談書の住所は、現住所のほか、就業場所・居所(住民登録がないが、実際に住んでいる場所)の記載でも可能なので、書きたくなければ書く必要まではないと思います。
担当弁護士の裁量次第ですが、例えば ・電話番号から回線契約者を照会し、氏名が相手の氏名と一致していて登録住所もその場所になっている ・その住所について不動産の全部事項証明書を取得してみた結果、例えば(仮にですが)相談者の配偶者の名義に...
詳細不明ではあるのですが、法的には、慰謝料請求の依頼者は夫ですので、委任契約の締結や最終判断は夫本人が行う必要があります。事実関係の整理や資料提出を妻が補助することは可能ですが、当事者でもある以上、弁護士としては利益相反や情報の正確性...
LINEの内容が事実かどうかわからないですし、仮に事実だとしてもその後の対応は慎重になる必要がありますので、速やかにお近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
慰謝料が認められるには、原則として「不貞行為(性交渉)」の立証が必要です。単に食事や宿泊、好意的なやり取りだけでは直ちに不貞とはいえず、相手側が証拠を示せなければ支払義務は当然には生じません。ただし、自宅宿泊の状況次第では、不貞行為の...
不貞慰謝料の相場は、離婚に至った場合でも一般に100万~300万円程度が多く、500万円は高額といえます。婚姻期間や関係の長さ、悪質性などで増減しますが、直ちにその金額が認められるとは限りません。また、相手方の弁護士費用は原則として各...
不倫関係の不法行為責任は、2人で負担するのが原則です。 そのため、相手方が慰謝料を全額支払った後に求償権を行使して、相談者様に金額を請求するケースは完全にないとは言い切れません。 示談書案には「相手配偶者から慰謝料請求された場合は相手...
①: 脅迫等で無効となるには、違法な害悪の告知や自由意思を失わせる事情が必要です。単に「裁判の可能性」を説明しただけでは直ちに無効とはならないと考えられます。 ②: 合意書の内容を拝見していないところではありますが、一般論としては、...
離婚協議中でまだ離婚は成立していないのですが離婚するときの相場で請求できますか? まだ成立していないので離婚しない場合の相場になるのでしょうか? →現に離婚協議中であれば離婚の場合の相場での請求でも問題はないでしょう。
示談書を自宅宛に郵送すること自体が直ちにプライバシー侵害になるとは限りません。通常は当事者間の連絡手段として許容され得ます。ただし、第三者に内容が容易に知られる態様(封筒に具体的記載がある等)であれば問題となる可能性があります。嫌がら...
一般的には事実や証拠が揃ってから、どのくらいで届くことが多いのでしょうか。との点は請求をする側次第です。ただ、弁護士にその者が相談した場合、少なくとも時効期間が経過する前までには請求することをお勧めすることが多いです。ご参考にしてください。
ご相談の件はいずれも弁護士が代理人として対応可能です。内容証明の送付、支払督促申立てとも受任できますし、回収金の振込先を弁護士の預り金口座に指定することも通常可能です。費用については、確定債権回収として着手金+低率成功報酬または定額方...
①記載されているメッセージだけでは女性側が負う義務が漠然と記載されているだけであり、特定されておらず何らかの法的な請求を立てるのは難しいように思われます。 ②準拠法指定について契約上で定めがない場合、準拠法は当該国の法律にゆだねられ...