不倫慰謝料の求償権請求。負担割合について伺いたいです。
不貞相手が100万円を支払った場合、夫に対する求償額は、不貞相手と夫との「内部負担割合」によって決まります。内部負担割合は一律に「既婚者7:不貞相手3」などと決まっているものではなく、不貞関係をどちらが主導したか、双方の積極性、関係の...
不貞相手が100万円を支払った場合、夫に対する求償額は、不貞相手と夫との「内部負担割合」によって決まります。内部負担割合は一律に「既婚者7:不貞相手3」などと決まっているものではなく、不貞関係をどちらが主導したか、双方の積極性、関係の...
不貞についての責任は、配偶者が一次的な責任を負うべきであるとする考え方もあります。 裁判例の中にも、そうした考えをとるものはあります。 したがって、5:5を超える割合で請求すること自体は問題ないと思います。 また、求償権の裁判におい...
ご相談の内容については、実際の音声、念書、LINEのやり取りなどを確認しなければ正確な見通しをお伝えすることはできませんが、一般的には、次のように考えられます。 不貞があったかどうかは、婚姻関係の状態や相手方の認識を含め、個別の事情を...
和解に応じるべきか、それとも判決まで争うべきか、非常に悩ましい状況にあることとお察しいたします。 まず、不貞慰謝料の裁判では、性交渉そのものを撮影した写真などの直接的な証拠がなくても、LINE等のやり取り、二人で会っていた状況、身体...
不貞期間や回数にもよりますが、離婚に至る場合には200万、そうでない場合には100万円が基準になります。 示談書の作成は、口外禁止や清算条項などご意向に応じた条項を記載する必要があります。 ご自身で対応される場合には恐喝にならないよう...
通知書が不在による保管期間満了によって返送された場合の意思表示の送達については、不在票の記載から内容が推知可能性であり、再配達等により郵便物を受領可能であったとして、「遅くとも留置期間が満了した時点で」意思表示の到達を認めるのが相当と...
ご記載の内容からすると発信者情報開示手続きを利用するのは難しいかと思われます。 携帯電話の番号等の個人情報が判明しているのであれば、弁護士を立てれば相手の特定ができる可能性はあるでしょう。
大変お辛い状況かとお察しいたします。 回答させていただきます。 【既読にならないのを知った上でメッセージを送り続けるのは、私にとって不利な行いでしょうか?】 離婚の話が出ていますが現在はまだ同居した夫婦ですので、連絡をするためにメッ...
不貞関係が約12年間に及び、ご自宅への出入り、外泊や旅行が多数あり、さらに一度関係を解消するよう求めた後も関係が継続していたとのことですので、不貞の期間・態様としては慰謝料を増額する方向に働く事情が多いと思います。一般的な不貞慰謝料は...
実務的には、公序良俗違反による無効は、合意内容全体が違反になるのではなく、一部のみが無効になる場合が多いです。 文面を拝見するに、文書の目的、禁止する内容それ自体には公序良俗違反の問題はありません。 他方、プライベートで二人きりで会...
回答させていただきます。 ①別居・別家計というのは夫婦の多様な在り方として認められているものですので、それ自体で慰謝料の減額事由にはなりにくいでしょう。 逆に、不貞行為を続けたかったために同居をしていなかったのではないかと夫側から主...
①②については,そもそも婚姻の理由や当初から別居をしていた理由などが前提になると思います。 例えば単身赴任も別居婚にはなるわけです(家計は同一になりますが。)。 別居が婚姻破綻を窺わせる何かを有しているかどうかを具体的な事情で検討する...
客観的には私文書偽造に該当する行為と思いますが、私文書偽造罪が成立するためには「行使の目的」が必要となります。今回は、彼に妊娠したという嘘をつくための補助行為としてしたものなので出来上がった文書を第三者に示す目的はなかったのではないか...
不倫相手が求償権を使用するか否かに関わらず、不倫相手の支払った金額が、慰謝料として十分な金額である場合には、夫に対して請求することはできなくなります。 たとえば、2人合わせて、慰謝料が200万円だとすれば、どちらか一方から200万円を...
現時点では、お姉様が不貞をしていると確定しているわけではありませんので、慎重に対応した方がよいと思います。仮に不貞があったとしても、法律上の不貞慰謝料請求の主体となるのは配偶者である旦那様(貴方にとっての義兄)です。兄弟姉妹が、お姉様...
夫に対する不貞慰謝料については、原則として不貞の事実を知った時から3年という時効がありますが、夫婦間の権利については民法159条の特例があり、婚姻中は時効が完成せず、離婚後も6か月を経過するまでは完成しません。そのため、離婚条件に納得...
口外禁止が示談書に入っているのであれば、第三者にあたるため伝えた場合口外禁止条項に違反することとなるかと思われます。 また、プライバシー権侵害等により不貞相手からも慰謝料請求を受けるリスクもあり得ます。
結論から申し上げますと、離婚後であっても、婚姻期間中に元配偶者が不倫をしていた事実と客観的な証拠がある場合は、慰謝料を請求することは十分に可能です。あえて離婚届だけを先行して提出されたという冷静で賢明なご判断により、法的な請求の準備は...
回答させていただきます。 まず、奥様の不貞相手に対して慰謝料を請求するためには、不貞相手をどこの誰であるかを特定しなければなりません。 そのためには、電話番号やLINEのIDなどの情報が必要になってきます(これらをもとに電話の契約者...
懸念はごもっともです。ここが弱いとみれば、照会希望を受け付けた弁護士会が照会を行わない可能性がありますし、レンタカー会社も回答しない可能性があります。先のお答えに書いたとおり、担当弁護士さんとしっかり話し合って準備してください。
応じる義務はありません。また,離婚協議書の中で,今後も当該相手と恋愛関係にならないことを義務付ける条項は,婚姻関係がなくなった後も,人間関係について制限を設けるものであり,公序良俗違反として無効となる可能性が高いです。そのため,かかる...
裸の写真が送られていたという一事では,肉体関係まで認められるという可能性はそこまで高くはないかと思われますが,肉体関係を推認させる証拠として裁判で証拠として使われる可能性はあるでしょう。その場合は裁判官も当然証拠を確認することとなりま...
実際に裁判手続きになっている以上、公開相談の場での回答は難しいでしょう。 有料相談での書面チェックの依頼等となるかと思われますが、裁判手続きにおける提出書類となると、スポットでは対応していない事務所も多いかと思われます。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限りの情報での判断となるため断言はできかねますが、男性に対して慰謝料の請求をすることは難しい印象です。 既婚者であることを隠され、さらに婚姻することを前提とする交際であったなど、慰...
元妻の再婚自体では減額されない可能性は高いです。ただ、相手方の収入が特に高い場合や母が癌になり費用負担が増加している事情などは事情変更として減額される要因にはなるかと思います。ご参考にしてください。
ご質問に回答いたします。 1 慰謝料の件について 夫が請求する慰謝料の額によって、減額の可能性が変わります。 夫のモラハラの内容がわからないので、即断はできませんが、 ご自身が不貞行為をしたことは、法的には重く受け止めら...
離婚届を渡されたとしても提出する義務は全くありません。 離婚は,①離婚するかしないかに争いがある場合と,②離婚することはいいけれども,離婚の条件に争いがある場合があります。 どちらの場合であっても,協議離婚(離婚届の提出を含む)をする...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 貞操権の侵害を理由とする損害賠償請求については、結婚することを前提とするような関係であったと言えるかどうかが重要なポイントとなります。 上記のような関係とは言えない場合でも、損害賠償請求を認...
少し期間が空いてしまっているので早急に法テラスを利用というのを絶対条件で弁護士さんにご相談したいです →申し訳ありませんが、この場は一般の法律相談を行う場所で、個別的な依頼についてやり取りすることが禁止されています。 弁護士に依頼を前...
婚約中に肉体関係がなかったにも関わらず、相手方が勘違いをして請求しているのであれば、慰謝料請求に応じる必要はないかと思います。