離婚しなくても、旦那の口座のを凍結、差し押さえできますか?
旦那が不倫相手と同棲して一年たちます。出て行かれた時から、婚姻費は毎月30万円支払ってくれています。(家賃、光熱費などは別に支払ってくれていて30万円まるまるこちらが自由に使えます)旦那に帰ってきてほしくて、何度も相手の家に行って文句を言っても「離婚の意思は変わらない、あなたと暮らすのはもう無理」と言われ、ラインも全然みてくれません。8歳の子供もいて、離婚はする気はないのですが、旦那の口座を凍結、差し押さえする事は可能でしょうか?不倫相手との生活に使えるお金を少しでも少なくし、旦那を困らせたいです。
旦那の口座を凍結、差し押さえする事は可能でしょうか?との点ですが債務名義(確定判決等)に基づき口座を差し押さえる必要があります。例えば、不倫相手、旦那に対する不法行為に基づく損害賠償請求をして慰謝料が認められた場合に、その慰謝料を支払わないのであれば、口座を差し押さえることになります。それ以外ですと法的に困難です。ご参考にしてください。
教えていただいて、有難うございます。旦那は相手の分と、自分の慰謝料を払うと言っており、それは確実に支払ってくれると思います。支払ってもらった場合、口座の凍結、差し押さえは難しいのですね…。
旦那が婚姻費の支払いを滞る事なくしていたら、こちらからは口座の凍結、差し押さえはやはり難しいのでしょうか?逆に、どうしたら凍結や差し押さえができますか?
何度も質問してしまい、申し訳ありません。