ラインでのやりとりのみで不貞行為に該当するか

肉体関係はありませんが
ラインでお付き合いしていたやりとりを証拠として持たれてます
現状というより、すぐ関係は解消してます。
その場合でも不貞行為に該当しますか?

民法第770条は「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」と規定し、
その第1号で「配偶者に不貞な行為があったとき」としています。

この場合の「不貞行為」とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思のもとに肉体関係を結ぶことを指すと考えられています。
上記、ご参考ください。

回答ありがとうございます。
素人知識ですが、社会通念上許容される範囲を超えた親密な関係を築いていたと考えられるやり取りなどが該当します、というのは不貞にならないということでしょうか?
具体的な内容をここには書けませんが
婚姻関係破綻と思ってお付き合いしましたが、離婚の話が進まなかったので、それを理由にお別れしています。その内容も含め相手方は証拠として持っているみたいです。

不貞行為の定義は上記の通りです。
仮に、相談者さんと相手方の配偶者との間に、性行為を行ったことを前提とするメッセージのやり取りがあった場合は、その存在を根拠に不貞行為があったことが示されていると相手方が考えている可能性はあります。

詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所で背景関係・関連資料も交えて相談することを検討ください。