合意書におけるサインの様式について
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妻が浮気をし、相手方と同意書を交わすことになりました。 (相手方には弁護士がついております) 合意書の中に、 甲(私)と乙(相手方)は今後正当な理由なくお互いに、連絡、接触しないことを約束する 乙は丙(妻)に今後正当な理由なく、連絡、接触しないことを約束する 丙は乙に今後正当な理由なく、連絡、接触しないことを約束する といった、3者の接触禁止条項が盛り込まれております。 この場合、サインは甲乙丙、3者のサインが必要となるのでしょうか? また、丙である妻は精神疾患を患っており、約束すると言う文言がプレッシャーになり、精神状態が不安定になりそうなのですが、それでも約束させ、サインをしなくてはいけないのでしょうか。
まるた さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- ご質問者様のご報告の合意書の内容ですと、三者のサインが必要となります。奥様の精神状態は未知数ですが、約束してもらいサインをしていただくことになります。
- まるたさん早速の回答、ありがとうございます。 もしよろしければ、お教え頂きたいのですが、合意の話はこれまで私(甲)と相手方の弁護士でやり取りをしていたのですが、丙である妻のサインが必要となれば、妻が相手方の弁護士とやり取りをすることも可能なのでしょうか?
- こちらには代理人が付いていないのですから、もちろん可能です。
- まるたさんわかりました。 迅速にかつご丁寧にありがとうございました。
この投稿は、2025年4月1日時点の情報です。
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