彼氏による精神的苦痛や浮気に対する慰謝料請求の可否

半年付き合っていた彼氏がいました
私が一年前拒食症になっていたことも話したのに痩せろなど言われそこからまた悪化しました。酒が入ったら頭を踏んづけたりパチンコ行った時は千円かしてなど何回も言われ精神的苦痛で精神科に通っていますこの場合慰謝料などは請求できますか。
浮気も何回もしてます

単に交際している間柄であるとしますと、自由恋愛の範疇ですから、浮気は慰謝料請求の対象とはなりません。しかし、暴言、暴力等によって精神的苦痛を受けたというのであれば、慰謝料請求の対象となり得ます。

単なる交際関係ということであれば、不貞行為とはならないため浮気、二股についての慰謝料請求は認められません。

ただハラスメント行為による人格権侵害や暴力行為などについては、証明できる証拠があれば不法行為として損害賠償請求が可能でしょう。