彼氏による精神的苦痛や浮気に対する慰謝料請求の可否
弁護士からの回答タイムライン
- 単に交際している間柄であるとしますと、自由恋愛の範疇ですから、浮気は慰謝料請求の対象とはなりません。しかし、暴言、暴力等によって精神的苦痛を受けたというのであれば、慰謝料請求の対象となり得ます。
- 単なる交際関係ということであれば、不貞行為とはならないため浮気、二股についての慰謝料請求は認められません。 ただハラスメント行為による人格権侵害や暴力行為などについては、証明できる証拠があれば不法行為として損害賠償請求が可能でしょう。
この投稿は、2025年4月3日時点の情報です。
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