不貞行為 モラハラ 債務整理
去年旦那と離婚しました。
私名義で借りた消費者金融のお金250万あります。生活費などで借りました。これは負の遺産として折半出来ますか今更ですが?
それと不貞行為や婚姻時のモラハラなど今更ですが訴えるのもかのうでしょうか?
財産分与はプラスの財産を分与するもので負債を分与することはできません。債権者に関知しないところで勝手に125万円しか返済しないといわれても債権者にとっては受け入れなければならないわけではありません。
これに対して不貞行為や離婚時のモラハラについては、また離婚してから1年前後しか経過しておりませんので訴えることは可能です。時効期間は離婚した日から3年間です。
ありがとうございます。前の無料相談弁護士には負の遺産も折半と聞いたのですが違うのでしょうか?