不倫相手への過払い養育費、返金請求は可能か?

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旦那の5年前の不倫で隠し子がいた事がわかりました!戸籍をみると認知していることもわかりました。しかも、双子の女の子でした。 養育費の事を問い詰めると、産まれる前の数ヶ月不倫相手は入院していたみたいで、奥さんに(私)バラされたくなかったら30万払ってと言われて払っていたそうです。 産まれてからは養育費として20万、双子の口座にそれぞれ5000円ずつ振り込んでいます。 さすがに月20万円の養育費は高すぎると思い10万にしてほしいと不倫相手に伝えた所すんなり承諾はしてくれました。 でも、私からすると本来なら10万円で済むはず所が20万も払っていたことに納得できません! 過去に払いすぎたお金は返金請求できないのでしょうか?

もちこ さん

追記

やはり返金は無理なんですね。 過去に支払った分があるのでしばらく養育費は多く払って来た分から賄って、何年後かに成人するまで月10万円支払いますという話し合いは常識的におかしいですかね!計算すると5年近く前から払ってきているので1000万円いくかいかないかぐらいの金額なので悔しくてたまりません。

弁護士からの回答タイムライン

  • 残念ながら過去分を返還してもらうことはできません。あくまでも当事者間で20万円と決めたうえで支払ってきたものであるからです。 10万円に減額したのは、事情変更によるものです。
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  • もちこ
    もちこさん
    返金は無理なら、払い過ぎた分で数年過ごしてもらって数年後から10万円を支払うとお約束するのは無理な話しでしょうか? 5年近くで1000万円ぐらい支払っているので悔しいのが本音です。

この投稿は、2025年4月1日時点の情報です。
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