個人再生の許可と却下について

小規模個人再生の申し立てで、再生が却下されるのは以下の認識ですが、間違えていますか?

最高額債権者 300万円(反対)
2位 180万円(賛成)
3位 120万円(賛成)
4位 30万円(賛成)
5位 10万円(賛成)

最高額債権者は不貞行為の慰謝料
2位は銀行自動車ローン
3〜5位はカードローンとクレカ

賛成4 反対1
債権合計640万円

1/2 320万円

反対300万円

この場合、個人再生は許可される

という考えで間違いありませんか?

民事再生法という法律では

(再生計画の認可又は不認可の決定)
第174条
1 再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
 ① 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
 ② 再生計画が遂行される見込みがないとき。
 ③ 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
 ④ 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

と定められています。
300万円の債権を有する1名の債権者が反対したとしても可決はされますが、確実に認可されるとまでは言い切れません。

A先生、回答ありがとうございます。

認可されない理由としてはどのようなことがあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A弁護士

再生計画案が債権者によって「可決」となった場合、裁判所は原則として「認可決定」を下さなければなりません。

とありますが、あなたの言う認可されないとは何ですか?

答えれませんか?