不倫相手が訴える意図とは?法的リスクと対応策

1年半ほど前に不倫をしてしまい妻にバレました。

妻から不倫相手に慰謝料を請求し分割で支払いを続けている状態です。
妻とは離婚せずやり直しています。
不倫相手とはすでに関係は切れて1年以上たっています。

不倫相手と自分の共通の知り合いから不倫相手が自分を訴えようとしていると聞かされました。

相手は自分が既婚者である事は知っていました。
当時は離婚を考えていたので離婚後は一緒に暮らそうと言った事はLINEで言ってはいました。
不倫していた際のラインの履歴などを保存しているようです。

この場合何で訴えられるのでしょうか?

分割支払い途中て求償請求はできるのですか?

また貞操権の侵害や婚約破棄になったりするのでしょうか?

不貞行為は不貞配偶者と不貞相手の共同不法行為であり、その損害賠償債務は連帯債務となりますので、貴方の負担部分(多くのケースでは半分)を求償請求しようとしているのではないかと考えられます。

>分割支払い途中て求償請求はできるのですか?

理屈の上では可能だと考えられます。

>また貞操権の侵害や婚約破棄になったりするのでしょうか?

例えば、貴方が独身であると偽って婚約したというような場合は請求可能でしょう。

>貞操権の侵害や婚約破棄になったりするのでしょうか?
 相談者が既婚者であることを知っていたという前提であれば貞操権の侵害での慰謝料請求は難しいでしょうし、婚約破棄については「離婚後は一緒に暮らそう」と言ったという程度では婚約の成立の主張はまず難しいと思います。

 なお、相手がすでに分割で支払った慰謝料額の半分は、当然に相談者に対して求償できます。