不安で仕方ありません。不倫慰謝料の破産。非免責債権に該当しそうですか?

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不貞行為の慰謝料を請求されています。 不倫をしている時、不倫相手の女性は旦那さんから暴力や暴言を受けておりました。 女性を安心させたくて、女性の家にピンポンダッシュをしたり、自宅前で車を走らせクラクションを鳴らしたりしたことが合計5回ほどあります。 しかしその矢先、旦那さんにバレてしまいました。旦那さんは警察に通報し、警察からは「近づかないでください。旦那さんは謝罪も何もいらないと言っていますが、近づくことをやめてくださいと言っていました」と言われ、それ以降近づくことはしていません。 慰謝料を請求され、支払うことが困難なので自己破産をしたいのですが、これは非免責債権の悪意や害意に該当しますか?何度も迷惑行為をされて、精神的に苦痛でしたと言われそうです。 私はただ、暴力や暴言を受けて苦しんでいる女性に、近くにいるから安心してねという気持ちでしただけです。決して旦那さんや他の家族に迷惑をかけて精神的に苦しめてやりたいと思ってやったことではありません。 これは害意悪意と取られ、非免責債権に該当しますか?

サハラ砂漠 さん

追記

不貞行為は半年で20回くらいです。

弁護士からの回答タイムライン

  • 上記の事情ですと、夫に対して積極的な害意があったとまでは評価されないかと思います。したがって、免責債権の可能性が私は高いかと思います。
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  • サハラ砂漠
    サハラ砂漠さん
    肥田先生、ありがとうございます。 他には、暴力暴言やモラハラを受けてまで婚姻関係を続けるのはどうかと思うから、離婚したいならさっさと弁護士に相談に行って離婚したらいい。離婚したら一緒になろうと言ったこともあります。 相手女性は周囲の友人知人に、離婚したいとずっと言っていましたので、離婚したかったら我慢せず離婚すべきと言い、弁護士に相談に行く際に、相手女性の話をまとめた文章を作成してあげました。(相手女性は文章をまとめるのが苦手で、私は文章をまとめるのが得意な為) ただしこれは私の創作などではなく、直接相手女性の言葉を聞きながら話をまとめた物、相手女性にも間違いないか確認をしてもらっています。 これも悪意や害意なのでしょうか? 併せて、偶然にも自宅から30km圏内の先生からの回答でしたので、弁護士もまだ決まっておりませんので相談に行かせていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

この投稿は、2025年4月11日時点の情報です。
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