離婚・男女問題の慰謝料請求された側について詳しく法律相談できる弁護士が3959名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に王子総合法律事務所の鈴木 信作弁護士や弁護士法人エース 浜松事務所の小林 弘明弁護士、弁護士法人名古屋大光法律事務所の森 智雄弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した慰謝料請求された側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求された側のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求された側の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>この場合、元婚約者が別新居へ移動するための資金②〜④を払う必要はあるのでしょうか? 双方合意のうえで婚約を解消したのであれば、②から④の費用を支払う法律上の義務はないと考えます。
この質問の詳細を見る中絶費用をお相手の男性が支払うと約束したのであれば請求することは可能です。 まままさんは、お相手の男性が既婚者だと知った後も、お相手の男性との交際は続けているのでしょうか? その後も関係を続けているのであれば、お相手の奥さんから慰謝料請求される可能性はあります。お相手の男性の言うことを信じてよいのか疑問はありますが、離婚調停中であり、既に夫婦関係は破綻していたという事実が認められれば、仮に慰謝料請求されたとしても支払い義務は否定されると思います。 お相手の男性と関係を持つ際に、お相手から独身だと言われていたとか、マッチングアプリの利用規約に既婚者は利用不可と定められていたといった事情があり、まままさんがお相手の男性は独身だと信じていたとすれば、その男性にだまされて関係を持ち、妊娠・中絶を強いられたことになりますので、お相手の男性に対して慰謝料請求は可能であると思われます。
この質問の別回答も見る具体的な証拠がどこまであるのかを確認する必要がありますが、法律的には慰謝料請求等が可能と考えられます。 訴訟といってもいろいろ方法がありますので、今後の進め方なども含めて弁護士と相談してみてはいかが でしょうか。
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