離婚・男女問題の慰謝料請求された側について詳しく法律相談できる弁護士が3959名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に小原・岡本法律事務所の岡本 聡治弁護士や弁護士法人GoDo 静岡合同法律事務所の守屋 典弁護士、ベリーベスト法律事務所 盛岡オフィスの小野寺 宏行弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した慰謝料請求された側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求された側のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求された側の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
この問いだけでは正確な回答は難しいです。 SMSで届いたメッセージは詐欺に関するものであることも往々にあります。 SMSの送信者と嫌疑の内容に心当たりがない場合、詐欺の可能性があるので無視が賢明です。 逆に心辺りがある場合、あなたの携帯電話の番号が相手に知られているということですから、無視しても、相手方が弁護士に依頼すれば、氏名・住所は開示され特定され、自宅住所に受任通知や損害賠償を求める封書が到着する可能性があります。 そのため、無視して一旦静観するか、相手方と積極的に協議・交渉して解決を図るか慎重な検討が必要となります。
この質問の別回答も見る>この場合、元婚約者が別新居へ移動するための資金②〜④を払う必要はあるのでしょうか? 双方合意のうえで婚約を解消したのであれば、②から④の費用を支払う法律上の義務はないと考えます。
この質問の詳細を見る以下、回答致します。 ダブル不倫の慰謝料請求といえども、原則としては請求者と被請求者との間で個別に見ていきます。 ①では、あり/なし ②では、あり/なし と全く異なることになる場合もあります。 和解や示談でも求償権を放棄する条項をいば、慰謝料の額は低くなりますし、 入れなければ慰謝料の額は高くなりますが、どうするかは請求者の意向次第となるかと思います。
この質問の別回答も見る法的には生活費を支払う義務はないと考えます。 ただ、関係を清算するとなれば、名目はともかく金銭を支払うことで解決することもあり得ます。 弁護士にご相談されて対応を検討されてはいかがでしょうか。
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