離婚調停中の男性に妊娠・中絶費用等請求可能か?相手の奥さんに対する慰謝料の支払い義務はあるのか?

マッチングアプリで出会った男性と
お互い好意があり、身体の関係をもち、
妊娠しました。
相手の男性に妊娠を伝えたところ
実は既婚者で、今現在離婚調停中、
このことがバレたら慰謝料請求されてしまう
ためら直ちにおろして欲しいと言われました。

以前に普段から連絡の返事が遅いため
もしかしたら既婚者なのでは、、?
と思い尋ねたところ、
「既婚者ではない、仕事が忙しいだけ」
との返事だったので、
既婚者であることは知りませんました。
(LINEのスクショ残ってます)

産みたいと私の意思を伝えたところ
全く聞き入れてもらえず
おろすことを強要されました。
そして中絶することとなり
口約束(LINE)ですが
私が先に中絶費用を立て替え、
後ほど2回に分けて相手が支払う
という約束(LINE残ってます)で、
中絶してきました。
1回目の支払いは無事に終えたのですが
2回目の支払いが約束の期日を過ぎても無く、
連絡も何も来ないので連絡入れて尋ねたところ
離婚調停中の奥さんににバレたから
残りの費用の支払いができない、
支払うなら代わりに奥さんに私の情報を渡して
私にも慰謝料の請求いくようにすると
言われました。

私は中絶費用を諦めるべきでしょうか?
また、離婚調停中の奥さんからくるかもしれない慰謝料、支払い義務はあるのでしょうか?
また、私は相手の男性からなにか慰謝料
もらうことは可能なのでしょうか、、?

ご回答の程、よろしくお願いします。。、

中絶費用をお相手の男性が支払うと約束したのであれば請求することは可能です。

まままさんは、お相手の男性が既婚者だと知った後も、お相手の男性との交際は続けているのでしょうか?
その後も関係を続けているのであれば、お相手の奥さんから慰謝料請求される可能性はあります。お相手の男性の言うことを信じてよいのか疑問はありますが、離婚調停中であり、既に夫婦関係は破綻していたという事実が認められれば、仮に慰謝料請求されたとしても支払い義務は否定されると思います。

お相手の男性と関係を持つ際に、お相手から独身だと言われていたとか、マッチングアプリの利用規約に既婚者は利用不可と定められていたといった事情があり、まままさんがお相手の男性は独身だと信じていたとすれば、その男性にだまされて関係を持ち、妊娠・中絶を強いられたことになりますので、お相手の男性に対して慰謝料請求は可能であると思われます。

ご回答ありがとうございます。

相手との関係はもう終わっています。
振り込みが無く、1ヶ月ぶりに連絡を取ったら
支払うなら奥さんに私の情報を渡して慰謝料
請求いくようにすると言われたところです。

独身かと確認した時に独身だと言われたので
その時はもちろん信じていました。。
因みに慰謝料はいくらほど
請求できるのでしょうか、、、?
また、これ以上の話し合いとなると
おそらく当人同士ではお話し進まないので
やはり弁護士さんに仲介していただいた方が
よろしいですかね、、、?

裁判所が認める慰謝料の相場としては、50~150万円程度ではないかと思われます(交際期間が不明ですが、数か月程度であれば、高額の慰謝料は認められにくいです。)。

ご回答ありがとうございます。

参考になりました!
まずは直接お話ししてみようかと思います。
ありがとうございました( ; ; )!