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こばやし ひろあき
小林 弘明弁護士
弁護士法人エース 浜松事務所
遠州病院駅
静岡県浜松市中央区元城町219-21 浜松元城町第一ビルディング702
対応体制
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インタビュー | 小林 弘明弁護士 弁護士法人エース 浜松事務所

不当解雇に強い頭脳派弁護士。契約期間満了を理由に実質解雇、会社の主張を封じ込めた駆け引き

雇用形態や働き方が多様化するなか、法律の網からこぼれ落ちる労働者の救済に奔走する弁護士がいます。
弁護士法人エース 横浜事務所の小林 弘明(こばやし ひろあき)弁護士です。
とくに解雇の問題に詳しく、難解な事案を含めその撤回・無効、多額の解決金を手にした決着劇が山のようにあります。
労働事件は「命」の問題であるーー。
胸に秘めた熱い思いに迫ります。

01 事務所の特徴

風通しよく、強固な結束。「受ける」のではなく「歩み寄る」相談

ーーどうして法律家を目指したのか。まずはその点からうかがえますか?

私たちの生活は、知らぬ間に「法律」というルールに縛られている。
幼心にそれがなんだか不思議で、漠然と法律に興味を抱くようになりました。

それで大学は法学部に進学し、次第に法律を使って人を助ける弁護士の仕事に惹かれるようになったんです。
大学時代は国際法の模擬裁判を行うサークルに所属し、世界大会に参加したこともありました。

そして、弁護士になってからは1年目から今に至るまで、ずっと現事務所で活動しています。


ーー入所のきっかけは何だったんですか?

最大の決め手は、「人」でした。
弁護士会が主催する就職イベントで、ふらっと当事務所の説明会に立ち寄ったときのことです。
そこで驚いたんですよ。

弁護士には堅苦しいイメージがあるじゃないですか。
でも、話し方から風貌、佇まいまで、すべてがそのイメージとは真逆だったんです。
それで「フィーリングが合いそう」と、一気に興味が湧きました。
実際に入ってみると、風通しが抜群によくて、スタッフの仲間意識も強いことがわかりました。


ーーその雰囲気やみなさんの人柄は、相談対応にも表れていそうですね。

私が相談する立場だったら、話しにくい弁護士は避けたいですからね。
やっぱり親身に寄り添ってくれる人がいいじゃないですか。

依頼者さまが、気兼ねなく何でも話せるようにすること。
専門用語やわかりにくい言葉を、極力使わないこと。
私たちはご相談を「受ける」立場ですが、むしろみなさんの方へ「歩み寄る」、そんな相談を心がけていますね。

02 得意分野と強み

不当解雇をはじめとする労働問題。複数の「頭脳」で難題も解決へ

ーここから具体的な取扱分野をお聞きします。どんな事件をよく担当しているんですか?

群を抜いて多いのは労働問題です。
解雇や残業代、労災など、労働者のご相談をメインにお受けしています。
そして、なかでも実績豊富なのが不当解雇です。

システムエンジニア、看護師、運送ドライバーなど、職種や業界は多岐にわたります。
厄介なのは、それぞれの業界の慣習や働き方を把握しておかないと、うまく対処できないことです。

ただ、そこで活きてくるのが当法人のチームワークです。
私たちは弁護士間で密に連携し、過去の事案を共有しているんです。
それも膨大な数ですから、雪だるま式にどんどんノウハウが蓄積されていくんですよ。

依頼者さまからすれば担当弁護士は私ひとりに見えても、実は頭脳はひとつではないんです。
所属する弁護士全員の頭を使って、難しい事案も解決できる。
そこが大きな強みですね。


ーー実際にどんな事件を解決してきたのか。不当解雇のケースで教えていただけますか?

正社員として採用されたはずなのに、契約社員だとして期間満了を理由に突如実質解雇された事案がありました。

企業にとっては正社員は簡単に首を切れない一方で、契約社員であれば期間満了を理由に簡単に会社から追い出すことができます。
使い勝手がよく、この仕組みが悪用されるケースが多々あるんです。

本件はまさにそんな事案でした。
依頼者さまは正社員の認識だったのに、入社1ヶ月後くらいに「3ヶ月経ったら契約を終了する」と実質解雇を通告されたそうです。


ーー依頼者からしたら、寝耳に水だったと。

「正社員と言っていたじゃないですか?」という話ですよね。
ただ、実は労働条件が記載された書面の「契約社員」の欄にチェックがされているものに、依頼者さまは署名押印してしまっていたんです。

本来ならしっかり確認すべきだったのかもしれません。
ただ、法律に詳しくない方が隅々までチェックし、一字一句理解するのは簡単ではないはずです。
そもそも、根本的にだます方が悪いわけですよ。


ーーその書面がある以上、解雇撤回は容易ではなさそうに思えてしまいますが…

依頼者さまは複数の法律事務所を回ったそうですが、いずれも「難しい」と期待した回答を得られなかったそうです。

それで、藁(わら)にもすがる思いで私のもとにご相談にいらしたんです。
一通りお話を聞いた私は、どう判断したか。
確かに決して簡単ではないものの、「十分いける」「チャンスはある」とお引き受けすることにしました。

03 事件の解決方法

「契約満了」を理由に実質解雇。試用期間と認めさせ、多額の解決金を手に

ーーほかの事務所に断られるなか、なぜ「いける」と思ったんですか?

それは、ある判例が私の頭のなかに浮かんできたからです。

契約期間が労働者の適性を判断するための「試用期間」と認定されたら、その契約は期間の定めのない雇用契約として扱う。
そういった内容の判例です。

試用期間と聞くと、会社に自由な裁量があるように思われるかもしれませんが、決してそうではありません。
その期間も労働契約は結ばれているため、「能力が足りない」などの漠然とした理由で一方的に解雇することは許されないんです。

つまり、この判例を適用できれば、会社側の主張を封じることができると考えました。


ーー会社に「試用期間だった」と言わせれば勝てると。

唯一の救いだったのが、内定通知書のようなものに「正社員」という記載があったことでした。
依頼者さまがおっしゃる通り、最初は正社員採用だったのに、あとからしれっと契約社員にさせられていたんです。

そこで、まずは会社側に解雇が無効であると内容証明を送付したところ、予想通りお決まりの文句が返ってきました。
「契約社員なので解雇ではない」という返答です。


ーーただ、そこまでは想定通り。

はい。
それで次に「では、なぜ内定通知書に正社員と書いてあるのか」と書面で質問したら、見事に「(最初の3ヶ月は)試用期間です」と返ってきたんですよ。

してやったり、完全に狙い通りです。
これで勝算が一気に高まりました。
そして、労働審判で全面的な勝訴に。
解雇無効を前提に解決金を限界まで積ませ、和解が成立したんです。


ーーすばらしいですね。でも、もしその判例を知らなかったら負けていた可能性があったはずです。

だからこそ、経験が大事なんです。
過去の判例や特殊な事案の解決事例、それらの蓄積が私の頭のなかや当事務所には膨大にあります。
ですから、難しい局面でも打開の道筋を探ることができるんです。

今、働き方がどんどん多様化していますよね。
フリーランスや、「ウーバー」の配達員などギグワーカーと呼ばれる人たちも増えています。
法律では明確に線引きしづらい新しい問題が次々と表出しています。
いずれの問題も、困ったことがあればぜひご相談いただきたいですね。

04 依頼者への思い

労働問題は「命」の危機に直結する。生活を取り戻すために闘おう

ーー会社を相手にし、泣き寝入りせざるを得ない状況に追い詰められている人も少なくないはずです。

そんなときこそ、私たちを頼っていただきたいですよね。
法的手段を踏めば、解雇撤回や未払い残業代などを手にできる可能性は十分あります。

そのうえでお伝えしたいのは、できればなるべく早くご相談いただきたいということです。
結果的に弁護士が必要がなかったとしても、それでいいと思うんです。
そこで弁護士との接点ができれば、また何かあったときにすぐに連絡できるじゃないですか。
その安心感は、きっと大きいはずです。


ーー頼もしいです。原動力はどこにあるんでしょうか?

解雇をはじめとする労働問題は、それによって急に生活が奪われてしまいます。
明日からいきなり無収入になる。
それは命の危機に直結する重大なことで、だからこそ助けたいという強い使命感が湧いてくるんですよね。

すべての人がいい会社に巡り会えるわけではないですし、自助努力だけではどうにもならない現実もあるはずです。
少しでもおかしい、不当だと思うようなことがあれば、ぜひ私を頼っていただきたいですね。
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