借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士

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表示中の弁護士が回答した借金・浪費癖による離婚問題に関する法律Q&A

  • 夫の失踪中に借金を引き継がないための手続きと離婚可能性
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    稗田 崇宏
    稗田 崇宏 弁護士

    ① あなたが連帯保証人でない限り、夫が生きている間に、あなたが夫の借金を引き継ぐことはありません。 万が一夫が亡くなった場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続をとれば、夫の借金を引き継がずに済みます。 ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も引き継げないので、相続放棄をするかどうかは、慎重に検討した方がよいです。 また、あなたとお子様が相続放棄をした場合、夫の両親(すでにお亡くなりの場合は夫のきょうだい)が相続人となるため、この方々も相続放棄した方がよいと思います。 ② 相続放棄は、亡くなった後でないとできません。 相続放棄は、原則として、亡くなったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。 ③ 離婚するためには、原則として相手の同意が必要です。 ただし、一定の場合には、相手の同意がなくても、裁判で離婚することができます。 夫の生死が3年以上不明であれば、そのことを理由に裁判で離婚することができます。 ご相談のケースでは、失踪期間がまだ1週間なので、残念ながら現時点で離婚することはできません。 突然の失踪に借金問題も重なり、ご不安が大きいかと思います。 今すぐ離婚ということでなくとも、交通整理の意味で、一度お近くの弁護士にご相談された方がよいケースだと思います。 以上、ご参考になれば幸いです。

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