離婚・男女問題の婚約破棄について詳しく法律相談できる弁護士が3878名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にSfil法律事務所の石田 珠美弁護士やみとみらい法律事務所の藤田 奈津子弁護士、松下法律事務所の松下 典弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した婚約破棄のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚約破棄のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚約破棄の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 挙げられた理由は、単なる価値観の不一致を超えて婚約破棄の正当な事由と認められる可能性が高いです。 個々の行動も問題ですが、それらが多数積み重なっている点が重要です。特に、異性との親密な写真や知らない男性と2人で帰宅するといった行為は婚約の前提となる信頼関係を損なうものです。 また、結婚についての話し合いを拒否する態度は、婚姻の継続の意思がないと受け止めてしまってもやむを得ないかと思います。 質問者様の情報のみを前提とした場合は、損害賠償責任を負う可能性が低いと考えられます。
この質問の別回答も見る婚約中なのに大変でいらっしゃいますね・・・。 >妻からの自白という形になったとしても、旦那が私の婚約者に請求できる慰謝料は変わらないのでしょうか。(発覚時の精神的苦痛など考慮されるのか等) 貴女の彼氏が不倫している奥さんが旦那様に不倫していることを本当に告白するのか? まず、注視して推移を見守るべきかと感じます。そういうことをなかなか仰らない方は多いです。 もし真実奥さんが旦那様に自白したとしても、その事情は、旦那様から彼氏への慰謝料請求の減額要素とはならないと考えます。 >慰謝料を請求される前の段階で婚約者が慰謝料軽減できる対策があれば知りたいと思います。 不倫関係をきっぱりと精算することが肝要かと思います。不貞の事実が継続する限り慰謝料請求権は発生し続けると考えるのが一般的ですので。 >やりとりを見届けた上で、自分も婚約者に慰謝料の請求を検討しようと思っています。 「婚約」の内容と、彼氏が不倫しているという証拠関係がしっかりと確保出来ていれば、十分検討されるべきと思います。
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