婚約破棄に強い弁護士

離婚・男女問題の婚約破棄について詳しく法律相談できる弁護士が3868名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士やベリーベスト法律事務所 甲府オフィスの髙島 星矢弁護士、川崎パシフィック法律事務所の齋藤 毅弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した婚約破棄のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚約破棄のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚約破棄の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

婚約破棄に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した婚約破棄に関する法律Q&A

  • 慰謝料請求と婚約破棄について相談です
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    下山 達也
    下山 達也 弁護士

    1.婚約破棄について 相手女性に対する婚約破棄を理由とした慰謝料請求は、原則困難かと思われます。 まず、相手女性が離婚することを前提にお付き合いを申し込まれたとのことですが、ご相談者様が相手女性と婚約をしていたことを証明する必要があります。 次に、婚約が証明できたとしても、既婚者との婚約は、現在すでに存在している婚姻関係を終了させることを前提としたものとなります。 しかし、そのようなかたちでの婚約は、原則として法的な保護に値しないと裁判所は考えます。なぜなら、婚約を保護するためには、現在すでに存在している婚姻関係を終了させる、すなわち現在の婚姻関係を保護しない結果となるからです。 現在すでに存在している婚姻関係と婚約とであれば、裁判所としても、現在すでに存在している婚姻関係を優先的に保護することとなります。 例外的に、現在の婚姻関係がすでに破綻している場合には、保護に値する婚約と評価される可能性もゼロではないかと思いますが、その立証はなかなか難しいでしょう。 2.請求されるであろう慰謝料の負担について 相手女性が不貞行為を認める誓約書にサインをしたとのことですので、ご相談者様と相手女性の間に不貞行為があったことを前提に回答いたします。 不貞行為は2人で行なったことですので、共同不法行為となります。 法律上、相手女性の夫は、ご相談者様と相手女性のどちらか一方または両方に対して、慰謝料全額の請求ができます。 つまり、相手女性の夫がご相談者様のみに慰謝料全額の支払いを求めた場合、ご相談者様は慰謝料全額を支払わなければなりません。 もっとも、ご相談者様のみが慰謝料の負担をする場合、不貞を行なった相手女性には何ら責任がないのと同じになってしまいます。 そのため、ご相談者様は相手女性に対して、不貞行為の責任割合(原則は半々となります。)に応じて、発生した慰謝料の支払いを相手女性に求めることができます。 この請求権のことを求償権といいます。 簡単にいえば、「あなたの分も私があなたの夫に払ったんだから、あなたが負担すべき分は私に返してください」ということができます。 婚約の成否や婚姻関係の破綻、具体的な慰謝料額や求償権の行使といった事柄は、詳細な事実関係を伺ったうえで判断していくこととなりますので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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  • 婚約破棄の慰謝料請求について
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    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    今現在、相手方から送られてきている「弁護士さんに相談に行ったらしく、着手金のことや弁護士報酬等、慰謝料の相場、その場合の自身の受取額と事細かに娘にLINEをしてきてこの流れで行くけど了承してもらえる? ハッタリだと思ってる?と。」とのLINEの文面なども考慮されると思われます。 婚約の破棄は、不当な破棄でなければ慰謝料請求は認められません 。 破棄の理由は多種多様となりますので、何とも言えませんが、もし結婚した場合に婚姻関係を到底続けていくことが困難な様相で、それが相手方の事情にもっぱら起因している場合は、十分に争う余地があると思われます。 一度、法律事務所に相談に行かれた上で今後の対応を決められることをお勧めいたします。

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    • #慰謝料請求したい側
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    原田 和幸
    原田 和幸 弁護士

    この場合どうしたらお金を返してもらえるでしょうか、 保証の限りではありませんが、例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、裁判等の法的措置は考えられると思います。 また元々半額の請求だったのですが全額の請求をする事や 半額の負担なのであれば、半額の請求になると思います。 同棲を始める際の部屋の契約書には続柄が婚約者になっているので婚約破棄として慰謝料をもらうことは出来るでしょうか。 ご記載の事情だけだと、婚約というには弱いと思います。

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