婚約者の浮気相手からの慰謝料請求
婚約者が複数人と体の浮気をしていて、ひとりだけ同棲中の家に女を上げました。
初めは全て彼が悪いと思っていましたが、相手の女の人が彼女がいることを知っていた事私が不在中に図々しくも家に上がったことに精神的に来てしまい、慰謝料請求できることを知ったので請求しようと思い連絡を取り合いましたが、婚約していることは言われていない、共同生活しているとは思わなかったし、知っていたら家にも上がらなかった、家に上がっても共同生活しているとは思わなかったとシラを切っています。
家は3LDKペットも3匹いて寝室などは白のモコモコの寝具やぬいぐるみなど、男のひとり暮らしだと思ったと言うには無理があると思い、確認不足で不貞になると思うのですが彼女から慰謝料請求するのは難しいのでしょうか。
家に上がったこと、同意の上で行為をしたことは初めに認めていましたが不貞にはならない、専門家に相談して連絡すると言われています。
慰謝料請求したいです。
相手方が婚約者の存在を認識した上で不貞行為に至ったといえる場合には、相手方に対する慰謝料請求の余地があります。具体的な証拠の整理や請求方針については、弁護士に相談されることをおすすめします。
不貞慰謝料を第三者(相手女性)に請求するためには、①婚姻または法律上保護される関係(内縁・婚約等)が存在すること、②相手がその事実を知りながら、又は通常知り得たのに関係を持ったこと、が必要とされます。
ご記載のように「婚約者」の段階でも、親族への挨拶等、式場予約、入籍時期の確定、同居など客観的に婚約と認められる事情があれば、法的保護の対象となる可能性はあります。ただし、相手女性が婚約の存在を認識していた、又は容易に認識できたと立証できるかが重要であり、家の様子から「誰かと住んでいそう」と推測できるだけでは不十分だと考えられます。
今後の状況等に応じて、具体的な事情を整理した上で弁護士に個別に相談されることをお勧めいたします。
婚約の存在が客観的に認められ、相手方がそれを認識していたにもかかわらず、婚約者と行為に及んだ、ということを立証する必要がありますが、婚約の場合は婚姻の場合の配偶者との不貞行為よりも一段階、法による保護が弱く、慰謝料も低額になる傾向があります。
ご質問においては、婚約が成立していることを当然の前提としたうえで、
>家は3LDKペットも3匹いて寝室などは白のモコモコの寝具やぬいぐるみなど、男のひとり暮らしだと思ったと言うには無理がある
この点について、「婚約者の存在を容易に認識できたかどうか」という点が重要な要素になると思います。