元恋人から旅行費用を請求され支払い義務はあるのか?
付き合っていた人から旅行の宿泊費を請求されています。
私の誕生日旅行で、宿泊先の決定や予約に私は関与していません。
旅行の10日程前に相手から別れを切り出され、私も別れることには納得したうえで請求されている現状です。
自分の分は支払うので明細を金額がわかる明細を送ってくれるようにお願いしましたが、支払いにポイント利用をしたようで、支払った総額が記載されている明細はないと一点張りです。
ポイントや清掃料等が記載されたポイント利用証は送ってもらえましたが、宿泊費の明示はありませんでした。
予約サイトのスクリーンショットなのか、カレンダーに金額が記載された画像が送られてきました。
5日後までの支払いを指示され、できない場合は訴えると言われました。
期日が近いことや訴えると言われたこと、相手の高圧的な態度から、◯万円支払うとLINEで伝えてしまいました。
(金額は宿泊費、ケーキ代などを含めて相手に聞かされたもので、実際の支払い明細等は確認できていません。)
しかし、その後に友人に相談したところお金を借りたわけではないから支払わなくていいのでは?という話がありました。
現段階で私に支払いの義務はあるのでしょうか?
また、支払いに応じない場合は訴えられる可能性はありますか?
よろしくお願いいたします。
現段階で私に支払いの義務はあるのでしょうか?
⇒すでに支払済みの話ですから、「私」に支払義務はありません。清算の意味はあるかもしれませんが。
また、支払いに応じない場合は訴えられる可能性はありますか?
⇒可能性を問われれば「ゼロ」ではないですが、限りなく「ゼロ」に近いと思います。
1 支払義務の有無について
記載内容を拝見する限り、質問者様が宿泊費及びケーキ代を支払う義務はないと考えられます。
まず、旅行の「10日程前」に「相手から」別れを切り出されたということですので、一般的なホテル・旅館等のキャンセル料規定を前提とすると、
交際相手の方は、別れを切り出した時点もしくはその前の段階で宿泊をキャンセルすることが可能だったといえます。
したがって、宿泊費等の全部または一部はそもそも発生していない可能性があります(実際、交際相手の方は、宿泊費の支払を裏付ける明細等を出していません。)。
そして、仮に宿泊費等が発生しており交際相手の方が実際に支払っていたとしても、質問者様が宿泊先の決定や予約に一切関与していないのであれば、質問者様がその宿泊費を支払うべき理由はありません。
もっとも、予約の際に、宿泊者様が交際相手の方に対して「自分の分の宿泊費は支払うね」という意思表示をしていた場合などには、そのような内容の合意が当事者間に成立していたということになり、その合意に基づいて宿泊費を支払うべき、という結論になります。
2 訴訟提起の可能性について
宿泊費の具体的な額が不明ですが、仮に少額だとすると、訴訟提起の可能性は低いと考えられます。
訴訟の提起には、一定の金銭的・精神的負担が伴いますので、少額な宿泊費を支払わせるために訴訟という選択肢を取ってくることは考えにくいです。
そして、宿泊費を支払った裏付け資料がなく、立証の見通しも良くないという場合には、なおさらその可能性は低くなるでしょう。
それでも、訴訟を提起してくる可能性がないとは言い切れません。
その場合には、「〇万円支払う」という質問者様のLINEが不利な(支払の合意があった)証拠として用いられる可能性がありますので、
質問者様としては、そのようなLINEを送らざるを得なかった経緯(期限が近かったこと、相手が高圧的だったこと等)を主張立証して反論していくこととなるでしょう。
家族に相談し、支払いをするのであればキャンセル料の折半をするのはどうかと提案がありました。
私もお互いの金銭的な負担が減るため、支払うのであればこの方法がいいと思いました。
相手に提案をしましたが、旅行には1人で行く、決まったことなのでやめてくださいと取り合ってもらえませんでした。
期日(請求されてから5日後)までに支払わない場合、旅費の全額負担を要求されています。
一度、相手の勢いに負けて支払いに同意してしまったとはいえ、相手がキャンセルに応じずに当初の予約内容で1人で泊まる宿泊費を負担する必要はあるのでしょうか?
こちらの意見に聞く耳を持たない場合は、どのような対応が望ましいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
質問者様は、キャンセル料の1/2の範囲を超えた分の宿泊費を支払う必要はありません。
相手は、現状キャンセルが可能であるにもかかわらず、キャンセルをせず一人で旅行に行くという意向をお持ちのようです。
そうすると、相手がそのままキャンセルをせず、一人で宿泊をした際に生じる宿泊費については、専ら相手の選択によって生じたものといえます。
したがって、相談者様がその宿泊費を負担する理由はありません。
もっとも、仮に宿泊をキャンセルした場合に生じうるキャンセル料の1/2については、交際解消と因果関係のある損害として相談者様が支払うべきと判断される可能性があります。そのため、相談者様の「キャンセル料を折半する」という提案は法的にも妥当といえるでしょう。
また、相手は相談者様の提案を取り合ってくれないとのことですが、上述のとおり、相談者様の提案内容は正当なものですので、
この提案内容から無理に譲歩する必要はないと考えます。
したがって、キャンセル料の1/2の範囲で支払う意思があることを文面に残る形で伝えつつ、可能であれば振込みやPayPay送金等もしておくと安心です。