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ご相談内容について、結論からお伝えします。 1 返金義務や「詐欺罪」に該当する可能性はありません ご相談者様が妊娠当時、元交際相手以外の方と性的関係を持っていなかったのであれば、妊娠した子が元交際相手の子であると認識していたことは自然であり、虚偽の説明をしてお金をだまし取ったとは評価できません。そのため、堕胎費用の支払いについて、返金義務が生じる可能性は低く、詐欺罪が成立することもありません 2 中絶後でDNA鑑定等の直接証拠が存在しないとしても、「詐欺」が問題となるためには、当時から他の男性の子であることを知りながら、あえて虚偽の説明をした事実が必要です。単に「相手が後から疑っている」「証明できない」という事情だけで、ご相談者様が不利になることはありません。 3 元交際相手の母親からの連絡について 法律上、「詐欺」とは評価し難く、現時点で、ご相談者様がこれに対応する義務はありません。 4 今後の対応方針 ・相手方(本人・家族)との直接の連絡は一切取らない ・電話・SNS・メールには返信しない ・仮に弁護士名義の書面(内容証明等)が届いた場合のみ、専門家を通じて対応する という対応で問題ないように思います。
この質問の詳細を見る既婚だと知らなかった、過失もないということの証明ができれば、支払い義務が生じない可能性があるでしょう。 家庭内別居で婚姻関係が破綻しているという場合には、支払い義務は生じない可能性があるでしょう。 慰謝料相場は、具体的な事情によりますが、1回だけ行為に及んだというのであれば、数十万から100万程度で交渉になるでしょう。 興信所を使っている場合、住所調査までされていることがありますので、自宅に内容証明が届く可能性があります。 すでに相手から連絡が来ているのであれば、あいねさんが弁護士に依頼し、弁護士から相手へ連絡し、書面や連絡は法律事務所へ送ってくださいと伝えれば、自宅に書面が来ない可能性はあると思います。
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