離婚・男女問題の異性関係(不貞等)による離婚問題について詳しく法律相談できる弁護士が3944名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に佐藤新総合法律事務所の池本 優子弁護士やネクスパート法律事務所 仙台オフィスの鎌田 光弁護士、弁護士法人プロテクトスタンスの有賀 祐一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した異性関係(不貞等)による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『異性関係(不貞等)による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で異性関係(不貞等)の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お相手に繰り返し裏切られ、とてもお辛いことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >このようなケースでも時効は最初に不貞行為が発覚してからの3年になるのでしょうか? もう慰謝料請求は難しいのでしょうか? →そうとは限らないと考えます。 慰謝料請求権の消滅時効期間は確かに3年です。しかし、そのカウントがスタートするのは、損害及び加害者を知ったときとされています。 今回、不貞を理由に離婚されるのであれば、不貞そのものというよりは「不貞によって離婚までせざるを得なかったこと」が一番精神的苦痛になると思われるため、配偶者へ請求するのは離婚を理由とした慰謝料になるという考え方が一般的です。そうすると、配偶者に対する慰謝料請求権の消滅時効は、離婚をしたときから進行することになり、現在はまだ時効に掛かっていない(より正確には、まだ離婚の議論をしていないので現実化していない)ということになります。 不貞相手への慰謝料請求権についても、不貞の事実だけでなく、上記のとおり「加害者」も把握していなければ時効が進みませんので、不貞の事実に加えて不貞相手の住所と氏名を知ったときから時効のカウントが始まることになります。また、時効のカウントが始まってから3年経っている部分については慰謝料請求はできないと思われますが、近年の不貞の部分については時効にかかっておらず不貞相手にも慰謝料請求ができるということもあり得ます。 より正確な判断を行うには具体的な事実経過を詳細にヒアリングする必要がありますので、この掲示板では最終的な回答というのは難しいと思われます。 今後の方針の検討も含め、一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。
この質問の別回答も見るご参考にしていただければ幸いです。 世間的にいう「不倫関係」とは、親密なメールのやり取りや頻繁に食事などを一緒に行く関係性を指すこともありますが、法的には、配偶者及び不倫相手に慰謝料請求を行う場合に「不貞行為」として認められるのは、あくまでも肉体関係・性的関係を持った場合とされています。 そのため、ご事情を拝読した限りですと、裁判で争われた場合に慰謝料請求が認められる可能性は低いと考えられます。 もっとも、協議段階では相手方が慰謝料の支払いに応じる可能性もありますし、また、異性と親密な関係にあったという事情がその他の離婚条件(離婚原因や婚姻費用など)に派生する可能性もあります。 また、その他に証拠があれば、総合考慮して「不貞行為」が認められる可能性もあります。 ですので、具体的なご事情について一度、離婚問題を専門とする弁護士にご相談してみることをおすすめします。
この質問の別回答も見るお困りのことかと思います。参考になれば幸いです。 配偶者が,異性のマンションに宿泊している場合は,不貞関係が推認されるので,証拠となります。 また,性行為中の動画についても証拠となりますが,相手の顔や配偶者の顔が写っていると,なお証明する力は強くなるでしょう。 配偶者と,不貞相手は,不真正連帯債務といって,2人で慰謝料を負担することとなります。 配偶者と不貞相手のそれぞれから慰謝料をとることは難しいでしょう。 慰謝料の相場としては,概ね100万円~300万円程度です。
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