異性関係(不貞等)による離婚問題に強い弁護士

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表示中の弁護士が回答した異性関係(不貞等)による離婚問題に関する法律Q&A

  • 婚約に近しい関係でしたが、2度目の浮気で精神疾患を発症し休職しました。慰謝料請求は可能ですか?
    • #慰謝料請求したい側
    • #内縁関係・事実婚
    • #婚約破棄
    • #異性関係(不貞等)
    加藤 善大
    加藤 善大 弁護士

    ご質問に回答いたします。 法的な意味での婚約が成立していない場合は、 裁判をしたとしてもその請求が認められる可能性は低いと思われます。 ご記載の事情からは、婚約(結婚の約束)をしているかどうかが問題になりそうです。 両家に挨拶しているとのことですので、その挨拶が婚約をしたことの挨拶であれば、 それに加えて、お二人が結婚の約束をしていれば、結納等をしていなくても婚約が認められる可能性はあります。 (ご記載の内容からは、結婚を目標との記載はありますが、お二人が結婚の約束をしたとの記載がないため、その点が気になるところです。) 以上を前提に、慰謝料請求する場合は、ご記載の通り、証拠の有無が重要になりますが、LINEで浮気を認めて謝罪しているのであれば、 パートナーに対する慰謝料請求の際の証拠としては問題ないかもしれません。 (LINEの内容にもよりますが。) ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • ご飯の行った事実はあるが不貞関係はない
    • #離婚の慰謝料
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求された側
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 3
    下山 達也
    下山 達也 弁護士

    不貞行為はないとのことですので、不貞行為を理由とした慰謝料請求でしたら、慰謝料を支払う義務はないでしょう。 しかし、不貞行為以外を慰謝料請求の根拠としている可能性があります。 例えば、相談者様が恋人を作り、それにより夫婦関係が破綻したと奥様が主張している場合、その主張が認められてしまう場合には、慰謝料支払義務が生じ得る可能性があります。 (夫婦関係は5年前に破綻しているとのことですが、破綻していたと法的に評価できるかは、詳細にご事情を伺わなければ判断が難しいところです。) 一般的な回答となってしまいましたが、請求の根拠や、慰謝料が生じ得るのであればその適正金額について、無料相談で良いので弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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  • 不貞行為の時効について
    • #離婚の慰謝料
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 2
    山本 恭輔
    山本 恭輔 弁護士

    お相手に繰り返し裏切られ、とてもお辛いことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >このようなケースでも時効は最初に不貞行為が発覚してからの3年になるのでしょうか? もう慰謝料請求は難しいのでしょうか? →そうとは限らないと考えます。 慰謝料請求権の消滅時効期間は確かに3年です。しかし、そのカウントがスタートするのは、損害及び加害者を知ったときとされています。 今回、不貞を理由に離婚されるのであれば、不貞そのものというよりは「不貞によって離婚までせざるを得なかったこと」が一番精神的苦痛になると思われるため、配偶者へ請求するのは離婚を理由とした慰謝料になるという考え方が一般的です。そうすると、配偶者に対する慰謝料請求権の消滅時効は、離婚をしたときから進行することになり、現在はまだ時効に掛かっていない(より正確には、まだ離婚の議論をしていないので現実化していない)ということになります。 不貞相手への慰謝料請求権についても、不貞の事実だけでなく、上記のとおり「加害者」も把握していなければ時効が進みませんので、不貞の事実に加えて不貞相手の住所と氏名を知ったときから時効のカウントが始まることになります。また、時効のカウントが始まってから3年経っている部分については慰謝料請求はできないと思われますが、近年の不貞の部分については時効にかかっておらず不貞相手にも慰謝料請求ができるということもあり得ます。 より正確な判断を行うには具体的な事実経過を詳細にヒアリングする必要がありますので、この掲示板では最終的な回答というのは難しいと思われます。 今後の方針の検討も含め、一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。

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