きたがわ しげき
北川 茂樹弁護士
ベリーベスト法律事務所 金沢オフィス
金沢駅
石川県金沢市上堤町1-12 金沢南町ビルディング4階
費用(離婚・男女問題) | 北川 茂樹弁護士 ベリーベスト法律事務所 金沢オフィス
料金表
はじめに
・特殊事案と判断した場合は、下記、料金表とは異なる場合があります。
・ご契約時の詳細費用については、弁護士との面談後に確定した金額をご案内いたします。
なお、お見積り内容をご確認いただいた後、正式にご依頼いただくかをご判断いただけます。
・ご契約時の詳細費用については、弁護士との面談後に確定した金額をご案内いたします。
なお、お見積り内容をご確認いただいた後、正式にご依頼いただくかをご判断いただけます。
弁護士との相談料
【相談料】
➀離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)
➁親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合
➂慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合)
④慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合)
⑤認知請求
⑥養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合)
➀~⑥初回相談:無料(60分まで)
※60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき11,000円(税込み)
※ご相談の内容によって一部有料(お問合せ時、事務員より事前にご案内)
➀離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)
➁親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合
➂慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合)
④慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合)
⑤認知請求
⑥養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合)
➀~⑥初回相談:無料(60分まで)
※60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき11,000円(税込み)
※ご相談の内容によって一部有料(お問合せ時、事務員より事前にご案内)
➀離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-1
【着手金】1-1
■交渉
16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))
■離婚調停・審判
・離婚調停:27万5,000円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込))
・監護者指定・親権行使者の指定セット:5万5,000円(税込)
(親権行使者の指定、監護者指定、監護の分掌調停・審判を含む)
・交渉セット:5万5,000円(税込)
■子の引渡調停・審判
子の引渡事件 33万円(税込)3期日まで
■訴訟
離婚・親権・養育費 33万円(税込)
慰謝料請求 5万5,000円(税込)
財産分与 5万5,000円(税込)
訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。
■交渉
16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))
■離婚調停・審判
・離婚調停:27万5,000円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込))
・監護者指定・親権行使者の指定セット:5万5,000円(税込)
(親権行使者の指定、監護者指定、監護の分掌調停・審判を含む)
・交渉セット:5万5,000円(税込)
■子の引渡調停・審判
子の引渡事件 33万円(税込)3期日まで
■訴訟
離婚・親権・養育費 33万円(税込)
慰謝料請求 5万5,000円(税込)
財産分与 5万5,000円(税込)
訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には、超えた期日以後、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。
➀離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-2
【着手金】1-2
■DV保護命令申立
11万(税込)1期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込))
■保全命令申立
33万円(税込) 予納金が別途生じる場合あり
※「離婚調停」には、夫婦関係調整、離縁、別居、親子交流、養育費、年金分割、親族間の紛争調整調停・審判事件を含みます。
※「交渉セット」の場合、5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))、3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込))とします。
※調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。
※超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。
※抗告審・控訴審等は、当事務所の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。
■DV保護命令申立
11万(税込)1期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込))
■保全命令申立
33万円(税込) 予納金が別途生じる場合あり
※「離婚調停」には、夫婦関係調整、離縁、別居、親子交流、養育費、年金分割、親族間の紛争調整調停・審判事件を含みます。
※「交渉セット」の場合、5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))、3期日まで(超過分は、1期日につき3万3,000円(税込))とします。
※調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3万3,000円(税込)の超過期日日当をいただきます。
※超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。
※抗告審・控訴審等は、当事務所の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。
➀離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-3
【事務手数料】
■交渉 1万1,000円(税込)
■調停・審判 2万2,000円(税込)
■訴訟 3万8,500円(税込)
■保全命令申立 2万2,000円(税込)
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
【報酬金】1-1
■基礎報酬※1
交渉で終了した場合 22万円(税込)
調停で終了した場合 22万円(税込)
訴訟で終了した場合 33万円(税込)
事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。
■離婚及び離縁 ※2
・達成した場合 11万円(税込)ただし、離婚を請求し、かつ、離婚を請求する側が有責配偶者だという主張を受けた場合、あるいは、有責配偶者性が争点となる場合で、離婚を達成した場合は33万円(税込)。
・阻止した場合 11万円(税込)
■交渉 1万1,000円(税込)
■調停・審判 2万2,000円(税込)
■訴訟 3万8,500円(税込)
■保全命令申立 2万2,000円(税込)
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
【報酬金】1-1
■基礎報酬※1
交渉で終了した場合 22万円(税込)
調停で終了した場合 22万円(税込)
訴訟で終了した場合 33万円(税込)
事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。
■離婚及び離縁 ※2
・達成した場合 11万円(税込)ただし、離婚を請求し、かつ、離婚を請求する側が有責配偶者だという主張を受けた場合、あるいは、有責配偶者性が争点となる場合で、離婚を達成した場合は33万円(税込)。
・阻止した場合 11万円(税込)
➀離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-4
【報酬金】1-2
■親権及び監護権
・単独親権(監護者の指定)を獲得した場合 33万円(税込)
・相手方から単独親権の主張がされた場合で、共同親権を獲得した場合 22万円(税込)
・親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合 11万円(税込)(獲得した事項ごと)
■婚姻費用
・得られた場合 得られた経済的利益の2年分の17.6%
・請求されていた婚姻費用を減額した場合 得られた経済的利益の2年分の17.6%(税込)
■養育費
・得られた場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%
・請求されていた養育費を減額した場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%
(残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします)
■慰謝料
・得られた場合 得られた額の17.6%
・請求されていた慰謝料を減額した場合 減額した額の17.6%
■親権及び監護権
・単独親権(監護者の指定)を獲得した場合 33万円(税込)
・相手方から単独親権の主張がされた場合で、共同親権を獲得した場合 22万円(税込)
・親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合 11万円(税込)(獲得した事項ごと)
■婚姻費用
・得られた場合 得られた経済的利益の2年分の17.6%
・請求されていた婚姻費用を減額した場合 得られた経済的利益の2年分の17.6%(税込)
■養育費
・得られた場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%
・請求されていた養育費を減額した場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%
(残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします)
■慰謝料
・得られた場合 得られた額の17.6%
・請求されていた慰謝料を減額した場合 減額した額の17.6%
➀離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-5
【報酬金】1-3
■財産分与
・得られた場合 得られた額の17.6%
・請求されていた財産分与を減額した場合 減額した額の17.6%
取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。
■解決金・和解金等
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた金額を減額した場合 減額した額の17.6%
(請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額のこと)
■親子交流及び監護の期間の分掌
・親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合 33万円(税込)
( 現状よりも条件が改善した場合のこと)
・親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合 33万円(税込)
(相手方の要求が一部でも認められなかった場合のこと)※3
■財産分与
・得られた場合 得られた額の17.6%
・請求されていた財産分与を減額した場合 減額した額の17.6%
取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。
■解決金・和解金等
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた金額を減額した場合 減額した額の17.6%
(請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額のこと)
■親子交流及び監護の期間の分掌
・親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合 33万円(税込)
( 現状よりも条件が改善した場合のこと)
・親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合 33万円(税込)
(相手方の要求が一部でも認められなかった場合のこと)※3
➀離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-6
【報酬金】1-3
■子の引渡
・獲得した場合 33万円(税込)
・阻止した場合 33万円(税込)
■その他の非経済的請求
上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。
公正証書の作成 11万円(税込)
年金分割 11万円(税込)
上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。
■保全命令
・獲得した場合 33万円(税込)
・阻止した場合 33万円(税込)
※1 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています
■子の引渡
・獲得した場合 33万円(税込)
・阻止した場合 33万円(税込)
■その他の非経済的請求
上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について、以下の事項を定める。
公正証書の作成 11万円(税込)
年金分割 11万円(税込)
上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。
■保全命令
・獲得した場合 33万円(税込)
・阻止した場合 33万円(税込)
※1 当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています
➀離婚について(離婚に関連する問題を解決する場合)1-7
【報酬金】1-4
※2 「離婚及び離縁」の達成報酬は、依頼時点で離婚条件が一致しないことを理由に離婚が実現できない場合で、当事務所が関与したことによって、離婚を達成(実現)した場合(具体的には、親権の定めが条件となり離婚できない場合、慰謝料や財産分与の金額に争いがあり離婚ができない場合など)に生じます。お客様が離婚を拒否する意向において、離婚にやむなく応じる場合、もしくは、離婚認容の判決に至った場合は、離婚達成報酬が生じるものではありません。
※3 相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。
※2 「離婚及び離縁」の達成報酬は、依頼時点で離婚条件が一致しないことを理由に離婚が実現できない場合で、当事務所が関与したことによって、離婚を達成(実現)した場合(具体的には、親権の定めが条件となり離婚できない場合、慰謝料や財産分与の金額に争いがあり離婚ができない場合など)に生じます。お客様が離婚を拒否する意向において、離婚にやむなく応じる場合、もしくは、離婚認容の判決に至った場合は、離婚達成報酬が生じるものではありません。
※3 相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。
➁親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合1-1
【着手金】1-1
■交渉
16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))
■親権者変更調停・審判(親権者変更のみプラン)
単独親権から共同親権への変更申立(子の監護の指定、監護の分掌、親子交流、具体的な監護内容についての協議を含まない)
11万円(税込)3期日まで
■離婚後の紛争の調停・審判
離婚後の紛争の一切を含む 33万円(税込)3期日まで
■子の引渡調停・審判
子の引渡事件 33万円(税込)3期日まで
■訴訟
33万円(税込)~別途見積もり
訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4.4万円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3.3万円(税込)の超過期日日当をいただきます。
■保全命令申立
33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。
■交渉
16万5,000円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき5時間まで(超過分は、1時間につき2万2,000円(税込))
■親権者変更調停・審判(親権者変更のみプラン)
単独親権から共同親権への変更申立(子の監護の指定、監護の分掌、親子交流、具体的な監護内容についての協議を含まない)
11万円(税込)3期日まで
■離婚後の紛争の調停・審判
離婚後の紛争の一切を含む 33万円(税込)3期日まで
■子の引渡調停・審判
子の引渡事件 33万円(税込)3期日まで
■訴訟
33万円(税込)~別途見積もり
訴訟期日の回数が着手金総額(税込)を4.4万円(税込)で除した回数を超えた場合には(小数点以下は切り捨て)、超えた期日以後、1期日あたり3.3万円(税込)の超過期日日当をいただきます。
■保全命令申立
33万円(税込)予納金が別途生じる場合あり。
➁親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合1-2
【着手金】1-2
※各注意事項
・交渉時間の時間数が5時間を超えた場合には、超えた時間数以後、1時間あたり2.2万円(税込)の超過時間制手数料をいただきます(10分単位端数切り上げ)。
・調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3.3万円(税込)の超過期日日当をいただきます。
・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。
・抗告審・控訴審等は、乙の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。
【事務手数料】
■交渉 1万1,000円(税込)
■調停・審判 2万2,000円(税込)
■訴訟 3万8,500円(税込)
■保全命令申立 2万2,000円(税込)
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
※各注意事項
・交渉時間の時間数が5時間を超えた場合には、超えた時間数以後、1時間あたり2.2万円(税込)の超過時間制手数料をいただきます(10分単位端数切り上げ)。
・調停もしくは審判期日の回数が合計3回を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり3.3万円(税込)の超過期日日当をいただきます。
・超過時間制手数料及び超過期日日当は、発生時点ですみやかにお支払いただくものとなります。
・抗告審・控訴審等は、乙の対応の可否、対応する場合の内容及びその費用について別途協議するものとします。
【事務手数料】
■交渉 1万1,000円(税込)
■調停・審判 2万2,000円(税込)
■訴訟 3万8,500円(税込)
■保全命令申立 2万2,000円(税込)
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
➁親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合1-3
【報酬金】1-1
■基礎報酬
事件終了時
・離婚等 22万円(税込)
・子の引渡 22万円(税込)
※事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。
※当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています
■親権及び監護権
・単独親権(監護者の指定)を獲得した場合 33万円(税込)
・共同親権を獲得した場合 22万円(税込)
・親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合 11万円(税込)(獲得した事項ごと)
■養育費
・得られた場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%
・請求されていた養育費を減額した場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%
※残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象
■基礎報酬
事件終了時
・離婚等 22万円(税込)
・子の引渡 22万円(税込)
※事件終了により、基礎報酬は生じます。途中解約または獲得目標未達成により終了する場合にも、基礎報酬は生じます。
※当事務所では、お客様がご依頼をしやすいように、ご依頼時に生じる弁護士費用を抑えて、基礎報酬と達成した項目ごとの報酬を設定するという合理的な料金規定を採用しています
■親権及び監護権
・単独親権(監護者の指定)を獲得した場合 33万円(税込)
・共同親権を獲得した場合 22万円(税込)
・親権行使者の指定・監護の事項の分掌を獲得した場合 11万円(税込)(獲得した事項ごと)
■養育費
・得られた場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%
・請求されていた養育費を減額した場合 得られた経済的利益の5年分の17.6%
※残存年数が5年に満たない場合、残存年数すべてを対象
➁親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合1-4
【報酬金】1-2
■慰謝料
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた慰謝料を減額した場合 減額した額の17.6%
■財産分与
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた財産分与を減額した場合 減額した額の17.6%
※取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。
■解決金・和解金等
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた金額を減額した場合 減額した額の17.6%
請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。
■慰謝料
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた慰謝料を減額した場合 減額した額の17.6%
■財産分与
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた財産分与を減額した場合 減額した額の17.6%
※取り扱う財産の額や種類、事案の難易等によって、報酬割合を変更する場合、または最低報酬金を定める場合があります。
■解決金・和解金等
得られた場合 得られた額の17.6%
請求されていた金額を減額した場合 減額した額の17.6%
請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求金額の合計金額をいいます。
➁親権者変更及び離婚後の紛争に関連する場合1-5
【報酬金】1-3
■親子交流及び監護の期間の分掌
・親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合 33万円(税込)
現状よりも条件が改善した場合
・親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合 33万円(税込)
相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。
■子の引渡
獲得した場合 33万円(税込み)
阻止した場合 33万円(税込み)
■その他の非経済的請求
上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について
公正証書の作成 11万円(税込)
年金分割 11万円(税込)
上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。
■親子交流及び監護の期間の分掌
・親子交流(監護の期間の分掌)を達成した場合 33万円(税込)
現状よりも条件が改善した場合
・親子交流(監護の期間の分掌)を実施するべきでない事情がある場合で、その実施がされないこととなった場合 33万円(税込)
相手方の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。相手方に対する嫌がらせをする目的で親子交流を阻止するお手伝いはいたしかねます。
■子の引渡
獲得した場合 33万円(税込み)
阻止した場合 33万円(税込み)
■その他の非経済的請求
上記のほかに経済的利益が算定困難である請求の達成もしくは阻止について
公正証書の作成 11万円(税込)
年金分割 11万円(税込)
上記に定めのない経済的利益が算定困難な請求(被請求)を達成(阻止)した場合の弁護士報酬は、請求(被請求)の都度、お客さま及び当事務所の協議により定める。
➂慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合)1-1
【着手金】
<通常プラン>
■交渉
11万円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2.2万円(税込))
■調停・審判
6.5万円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3.3万円(税込))
■訴訟
22万円(税込)5期日まで(超過分は、1期日につき3.3万円(税込))
<着手金無料プラン>
■交渉
無料 5時間まで(超過分は、1時間につき2.2万円(税込))
■調停・審判
無料(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3.3万円(税込))
■訴訟
無料 5期日まで(超過分は、1期日につき3.3万円(税込))
※各注意事項
・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。適用できない場合は、通常プランでのご案内となります。
・別途、事務手数料を頂戴いたします
<通常プラン>
■交渉
11万円(税込)5時間まで(超過分は、1時間につき2.2万円(税込))
■調停・審判
6.5万円(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3.3万円(税込))
■訴訟
22万円(税込)5期日まで(超過分は、1期日につき3.3万円(税込))
<着手金無料プラン>
■交渉
無料 5時間まで(超過分は、1時間につき2.2万円(税込))
■調停・審判
無料(税込)3期日まで(超過分は、1期日につき3.3万円(税込))
■訴訟
無料 5期日まで(超過分は、1期日につき3.3万円(税込))
※各注意事項
・着手金無料プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。適用できない場合は、通常プランでのご案内となります。
・別途、事務手数料を頂戴いたします
➂慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求する場合)1-2
【事務手数料】(通常・無料プラン共通)
■交渉 1万1,000円(税込)
■調停・審判 2万2,000円(税込)
■訴訟 3万8,500円(税込)
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
【報酬金】
<通常プラン>
■慰謝料を得られた場合 得られた額の22%(税込)
<着手金無料プラン>
■交渉で終了した場合
固定報酬22万円(税込)+得られた額の22%(税込)
■調停・審判で終了した場合
固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込)
■訴訟で終了した場合
固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込)
一部、着手金をいただく場合あり。協議の途中で着手金が必要になる場合があります。
調停・訴訟で終了した場合とは、調停が成立した場合、第一審判決を獲得した場合、訴訟提起後に訴訟上ないし訴外において和解が成立した場合、訴訟提起後に調停が成立した場合を含む。
■交渉 1万1,000円(税込)
■調停・審判 2万2,000円(税込)
■訴訟 3万8,500円(税込)
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
【報酬金】
<通常プラン>
■慰謝料を得られた場合 得られた額の22%(税込)
<着手金無料プラン>
■交渉で終了した場合
固定報酬22万円(税込)+得られた額の22%(税込)
■調停・審判で終了した場合
固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込)
■訴訟で終了した場合
固定報酬33万円(税込)+得られた額の22%(税込)
一部、着手金をいただく場合あり。協議の途中で着手金が必要になる場合があります。
調停・訴訟で終了した場合とは、調停が成立した場合、第一審判決を獲得した場合、訴訟提起後に訴訟上ないし訴外において和解が成立した場合、訴訟提起後に調停が成立した場合を含む。
④慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合)1-1
【着手金】
■交渉
対象となる経済的利益の額
・300万円以下:経済的利益の額の5.5%(最低5.5万円(税込))
・300万円超 ~ 3,000万円以下:6.6万円(税込)+経済的利益の額の3.3%
・3,000万円超 ~ 3億円以下:39.6万円(税込)+経済的利益の額の2.2%
・3億円超:369万6,000円(税込)+経済的利益の額の1.1%
弁護士の作業時間は、受領した着手金を2.2万円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2.2万円(税込)の追加料金が発生します。
交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くものとします。
■交渉
対象となる経済的利益の額
・300万円以下:経済的利益の額の5.5%(最低5.5万円(税込))
・300万円超 ~ 3,000万円以下:6.6万円(税込)+経済的利益の額の3.3%
・3,000万円超 ~ 3億円以下:39.6万円(税込)+経済的利益の額の2.2%
・3億円超:369万6,000円(税込)+経済的利益の額の1.1%
弁護士の作業時間は、受領した着手金を2.2万円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2.2万円(税込)の追加料金が発生します。
交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くものとします。
④慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合)1-2
■調停・訴訟
対象となる経済的利益の額
・300万円以下:経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円(税込))
・300万円超 ~ 3,000万円以下:16.5万(税込)+経済的利益の額の5.5%
・3,000万円超 ~ 3億円以下:82.5万円(税込)+経済的利益の額の3.3%
・3億円超:412.5万円(税込)+経済的利益の額の2.2%
弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4.4万円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3.3万円(税込)の出廷日当が追加で発生します。
【事務手数料】
■交渉 1万1,000円(税込)
■調停・審判 2万2,000円(税込)
■訴訟 3万8,500円(税込)
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
対象となる経済的利益の額
・300万円以下:経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円(税込))
・300万円超 ~ 3,000万円以下:16.5万(税込)+経済的利益の額の5.5%
・3,000万円超 ~ 3億円以下:82.5万円(税込)+経済的利益の額の3.3%
・3億円超:412.5万円(税込)+経済的利益の額の2.2%
弁護士の出廷回数は、受領した着手金を4.4万円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3.3万円(税込)の出廷日当が追加で発生します。
【事務手数料】
■交渉 1万1,000円(税込)
■調停・審判 2万2,000円(税込)
■訴訟 3万8,500円(税込)
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
④慰謝料請求(不倫、婚約破棄等)について(請求されている場合)1-3
■報酬金について
対象となる経済的利益の額
・300万円以下:経済的利益の額の22%
・300万円超 ~ 3,000万円以下:33万円(税込)+経済的利益の額の11%
・3,000万円超 ~ 3億円以下:165万円(税込)+経済的利益の額の6.6%
・3億円超:825万円(税込)+経済的利益の額の4.4%
対象となる経済的利益の額
・300万円以下:経済的利益の額の22%
・300万円超 ~ 3,000万円以下:33万円(税込)+経済的利益の額の11%
・3,000万円超 ~ 3億円以下:165万円(税込)+経済的利益の額の6.6%
・3億円超:825万円(税込)+経済的利益の額の4.4%
その他
・後方支援サービス
・離婚協議書(公正証書案)の作成
・養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合)
・認知請求
・嫡出否認
・その他実費などの費用
上記のその他の事項について確認したい方は、ベリーベスト法律事務所の公式HPよりご確認ください。
なお、弁護士との面談にて詳しいお話をお伺いし、具体的なお見積りを作成いたします。その場ですぐに決めていただく必要はございませんので、一度持ち帰ってゆっくりご検討いただけます。
・離婚協議書(公正証書案)の作成
・養育費請求(既に口頭または文書で合意がある場合)
・認知請求
・嫡出否認
・その他実費などの費用
上記のその他の事項について確認したい方は、ベリーベスト法律事務所の公式HPよりご確認ください。
なお、弁護士との面談にて詳しいお話をお伺いし、具体的なお見積りを作成いたします。その場ですぐに決めていただく必要はございませんので、一度持ち帰ってゆっくりご検討いただけます。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。