離婚・男女問題の中絶トラブルについて詳しく法律相談できる弁護士が3690名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に谷口法律事務所の松山 和徳弁護士や濱総合法律事務所の濱 有紀子弁護士、ことう法律事務所の藤田 祐介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した中絶トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『中絶トラブルのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で中絶の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
法的トラブルになる可能性が想定される事案であれば、妊娠の事実を確認するために診断書の提出を依頼することはあります。 相手方にしてみれば不快かもしれませんが、きちんと事実確認をするためには仕方のないことだと思います。 なお、妊娠の診断書はどこかに提出するものではなく、当事者間で事実確認の資料として用いるものです。
この質問の別回答も見るご相談者さまが相手方に連絡をとるなと伝えたとしても、連絡しないことについて合意ができているわけではありませんので、相手方はそれに応じる義務はありません。 連絡内容を公開することはその方法によっては名誉毀損やプライバシー権侵害の可能性はありますが、今回の内容では当たらないように思います。 配偶者が、自分に婚約者がいることを隠して交際していたり肉体関係を持っていたのであれば、相手方から慰謝料を請求される可能性は十分にあります。
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