内容証明を第三者に見せる

婚約者(現夫)相手の交際期間は2019年8月〜2020年8月 股かけ交際をされていました。
同じ職場の同僚です。
2019年から薄々気配に気がついておりましたがら2020年8月確実に交際している証拠がありました。
当時の婚約者、現夫は、相手に婚約者がいると伝えていない、相手に非はないと言っています。
確かに、相手が知っていた確実な証拠はありません。また婚約中の出来事ですし、婚約破棄には至っていないのでかなり当方の立場は弱いと思うのですが。
慰謝料が請求出来るとは思っておりませんが、気持ちの落とし所として内容証明を送る予定でいます。
万が一内容証明に慰謝料の記載をし、相手方から反応があった場合、慰謝料請求が可能な場合もありますか?

↑↑以前この内容で相談させていただきました。発覚から半年経ちました、
何もなければそのまま何もしないつもりでした。
この女と旦那は確実に切れていたのですが、
その他の点で旦那がマッチングアプリなどをまた使用していたり、反省が見られなかったので、内容証明を送りました。

この女は今は異動していますが、元同僚です。そしてこの女(まぁ女も本当に寝耳に水だったのでしょう)の親が旦那を訴えると言ってきてきました。しかし、私が内容証明に、旦那と一切連絡をとるなと言ったにも関わらず、連絡をしてきて、さらには私が送付した内容証明をコピーして旦那に渡しました。
このような行為は違法にならないのでしょうか???

ご相談者さまが相手方に連絡をとるなと伝えたとしても、連絡しないことについて合意ができているわけではありませんので、相手方はそれに応じる義務はありません。
連絡内容を公開することはその方法によっては名誉毀損やプライバシー権侵害の可能性はありますが、今回の内容では当たらないように思います。
配偶者が、自分に婚約者がいることを隠して交際していたり肉体関係を持っていたのであれば、相手方から慰謝料を請求される可能性は十分にあります。

>万が一内容証明に慰謝料の記載をし、相手方から反応があった場合、慰謝料請求が可能な場合もありますか?

相手が婚約の事実を知っていた(あるいは容易に知り得た)と言えるのであれば、慰謝料請求が認められる可能性はあります。

>私が内容証明に、旦那と一切連絡をとるなと言ったにも関わらず、連絡をしてきて、さらには私が送付した内容証明をコピーして旦那に渡しました。このような行為は違法にならないのでしょうか???

名誉毀損やプライバシー侵害とまでは言えないので、違法にはならないと考えます。