離婚・男女問題に強い弁護士が4136名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不倫・浮気・離婚といった話題は芸能界・政界などメディアに取り上げられる場においても数を増しています。実際離婚・男女問題に関する相談は法律相談の中でも大きな割合を占める分野であり、身近に起こりうる法律問題であると言えます。離婚を切りだされてしまった、離婚を考え始めている、浮気・不倫がばれてしまったという場合、問題が進行してから弁護士を探すよりも、問題として認知した時点で相談したほうが、より選択肢も多く、解決が容易なことも多いようです。離婚を含む、結婚にまつわる法的対応では金銭が関わる面も多くあります。慰謝料・養育費、財産分与といった部分です。また子供がいる場合は、親権についても話し合う必要があります。離婚の際に検討しなければならない項目や必要な手続き、対応について、弁護士に依頼することで必要な情報を迅速にインプットすることもできます。離婚という問題の前で悩むことも多い中、自分に合った信頼できる弁護士を見つけておくことで、いつ、何をすべきなのか、どうするのが一番自分にとって、家族にとって、良い未来につながるのか、法律という側面で相談できる心強いパートナーとして、納得のいく結果のための一助となるはずです。
「慰謝料を請求して離婚すると心に決めた」「不倫が相手の配偶者にバレて慰謝料を請求された」といったケースに代表される離婚・男女問題。お金や財産、子供が関係しない場合は円満解決に至るケースも多いですが、そうではない場合には早い段階から弁護士に面談を検討したほうが良いでしょう。トラブルの原因は、離婚問題の場合は配偶者の不貞、DV、借金、モラハラなど、男女問題の場合は不倫や婚約破棄、未婚の妊娠問題など様々です。原因は多様ですが、その争点は大きく分類すると、慰謝料・養育費、財産分与、婚姻費用などお金・財産関連と、親権・認知や面会交流といった子供・妊娠に関わることの2つです。このような争点がある離婚・男女問題に直面される方は「離婚・男女問題に強い弁護士」からあなたの相談内容や条件を絞り込み、気に入った何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、離婚・男女問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
現在別居中で離婚に向けて話し合いをしていますが財産分与と婚姻費用で揉めています。夫、私のそれぞれで預金口座があり、それ以外に夫名義で買ったマンションとそのローンがあります。また夫個人の名義で株式があります。私は個人年金保険があるのですが、こういったものの分割で揉めているので契約書を持参の上で面談したい。
いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関係の破綻は立証可能ではないかと思われます。 また、夫側から主張されることが想定される有責配偶者の抗弁ついても、長期の別居期間、お子さんが社会人となっていること等からすれば、以下の判例の要件を立証可能ではないかと思われます。 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)という有名な判例があります。 いずれにしましても、離婚訴訟も視野に入れた上で、一度、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なされてみるのが望ましいように思います。
この質問の詳細を見る1・不貞が自己破産の開始決定後に行われたものであれば、自己破産後でも請求できます。 他方、自己破産の開始決定前に不貞が行われ、その慰謝料請求ということであれば、その慰謝料請求権は 「破産債権」となり、自己破産手続きの結果、夫が免責(=借金等の帳消し)された場合、もはや請求はできないことになります。 不貞慰謝料請求が、非免責債権(=借金帳消しの例外)にあたれば免責されても請求できるのですが、免責されるとする裁判例があります。 ※逆もありますが、ハードルは高いと考えた方がよいです。 2・相手への請求と同時である必要はありませんので、相手女性への請求を先行することは問題ありません。
この質問の詳細を見る一般論としての回答ですが、求償権は、慰謝料の支払があった時から5年以内に行使しなければ消滅するものとなっております。
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