離婚・男女問題に強い弁護士が4168名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不倫・浮気・離婚といった話題は芸能界・政界などメディアに取り上げられる場においても数を増しています。実際離婚・男女問題に関する相談は法律相談の中でも大きな割合を占める分野であり、身近に起こりうる法律問題であると言えます。離婚を切りだされてしまった、離婚を考え始めている、浮気・不倫がばれてしまったという場合、問題が進行してから弁護士を探すよりも、問題として認知した時点で相談したほうが、より選択肢も多く、解決が容易なことも多いようです。離婚を含む、結婚にまつわる法的対応では金銭が関わる面も多くあります。慰謝料・養育費、財産分与といった部分です。また子供がいる場合は、親権についても話し合う必要があります。離婚の際に検討しなければならない項目や必要な手続き、対応について、弁護士に依頼することで必要な情報を迅速にインプットすることもできます。離婚という問題の前で悩むことも多い中、自分に合った信頼できる弁護士を見つけておくことで、いつ、何をすべきなのか、どうするのが一番自分にとって、家族にとって、良い未来につながるのか、法律という側面で相談できる心強いパートナーとして、納得のいく結果のための一助となるはずです。
「慰謝料を請求して離婚すると心に決めた」「不倫が相手の配偶者にバレて慰謝料を請求された」といったケースに代表される離婚・男女問題。お金や財産、子供が関係しない場合は円満解決に至るケースも多いですが、そうではない場合には早い段階から弁護士に面談を検討したほうが良いでしょう。トラブルの原因は、離婚問題の場合は配偶者の不貞、DV、借金、モラハラなど、男女問題の場合は不倫や婚約破棄、未婚の妊娠問題など様々です。原因は多様ですが、その争点は大きく分類すると、慰謝料・養育費、財産分与、婚姻費用などお金・財産関連と、親権・認知や面会交流といった子供・妊娠に関わることの2つです。このような争点がある離婚・男女問題に直面される方は「離婚・男女問題に強い弁護士」からあなたの相談内容や条件を絞り込み、気に入った何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、離婚・男女問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
現在別居中で離婚に向けて話し合いをしていますが財産分与と婚姻費用で揉めています。夫、私のそれぞれで預金口座があり、それ以外に夫名義で買ったマンションとそのローンがあります。また夫個人の名義で株式があります。私は個人年金保険があるのですが、こういったものの分割で揉めているので契約書を持参の上で面談したい。
色々複雑なお悩みを抱えてらっしゃるようで、お察し致します。 ご相談内容の限りですが、同居されている旦那様を強迫やストーカーとして行動を直接制限することは難しいと思います。 また、旦那様の強迫等の迷惑行為が、婚姻生活継続が困難な事由として判断される可能性はありますが、程度の問題です。 いずれにせよ、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る50万円は妥当な金額の範囲内だと思いますが、払い方に注意が必要です。追加請求を封じないと意味のない合意にもなってしまいますので、清算条項を含んだ形で合意したことを書面化するなり、少なくともやり取りを録音で証拠化するなりすることをお勧めします。
この質問の別回答も見る◆ご質問に対する回答◆ 弁護士への連絡は義務ではありませんが、連絡された方がよいと考えます。 ◆通知書の意味◆ 弁護士が依頼を受けた場合には、まずは「依頼を受けたので、以降の連絡は弁護士宛にしてほしい」旨、書面を送付します。 ご相談者様が受け取られた「通知書」と題する手紙も、弁護士から初めて届いた書面とのことでしたら、このような内容の書面であると思われます。 平たく言えば「弁護士が代わりに交渉するので、ご連絡をいただきたいです」との連絡になります。 ◆面会交流とは◆ 面会交流の内容は子どもの利益などに配慮して決められますが、非監護親は子の監護のために適正な措置を求める権利として面会交流権があります。 この面会交流は、非監護親と子どもが直接会う「直接交流」を指すことが多いですが、電話やメールなどを用いて子どもと交流する「間接交流」もあります。 面会交流の方法や頻度などは、監護親と非監護親との間の協議(話し合い)で決められます。 しかし、協議がまとまらない場合には、調停という手続の中で決められることになります。 仮にご相談者様と連絡がとれず、相手方が協議の余地がないと判断した場合には、相手方としては、家庭裁判所に対して調停の申立てをする可能性もあります。 ですから、まずは弁護士へ連絡をとっていただき、面会交流の内容について話し合われた方がよいと考えます。 ◆ひとこと◆ いきなり弁護士から書面が届きますと、非常に驚かれると思います。 お子様にとっても一番よい形を目指して、面会交流についてじっくりと話し合われてみてください。 まだまだ暑い時期が続きますので、どうかご体調にはお気をつけくださいね。
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