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よしむら こうた
吉村 浩太弁護士
吉村法律事務所
神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9 朝日相模原ビル603
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

※初回面談は30分のみ無料とさせていただきます。休日・夜間面談は事前予約が必要です。

離婚・男女問題の事例紹介 | 吉村 浩太弁護士 吉村法律事務所

取扱事例1
  • 離婚すること自体
配偶者からの一方的な離婚請求に対応

依頼者:60代 女性

【相談前】
夫から一方的な離婚請求を受けた妻からご相談を受けました。
長年連れだったご夫婦で、突然夫が離婚を求め、自宅から出ていくように告げられてしまいました。
夫は十分な話し合いをせず、妻に生活費を渡さなくなり、離婚調停をすぐに申し立てました。
このままでは、老後生活する家も資金もなく、路頭に迷いかねないと疲弊した様子でご相談に来られました。

【相談後】
ご相談を受けて直ちに受任し、まず婚姻費用の請求を行いました。
月々の生活費に加え、相当額の子の学費分も確保することができました。
離婚については、一貫して離婚を認めない主張を行い、調停不成立後の離婚裁判においても争いました。
その結果、尋問手続後に、裁判官から離婚は認められない心証の開示があったところで夫側は離婚を諦め、訴訟の取下げにより終了し、同居を再開しました。

【コメント】
離婚を一方的に選択すれば他方配偶者の生活・老後の期待を大いに侵害する重大な結果を伴います。
配偶者からの身勝手な離婚請求であれば、財産や身を守るためにも慎重な判断が必要です。
是非とも専門家の意見を得ることをおすすめします。
一方、どうしても離婚をしたい理由ができることも否定できません。
そのような場合でも見切り発車のまま離婚調停・離婚裁判をしても、希望通りにならないことも多いです。
突然離婚を求められる相手方にも配慮して、円満に離婚できるよう進めていくことが肝要です。
そのため、どのような条件・方法での離婚を進めていくべきか専門家の意見を取り入れることをおすすめします。
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