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1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、27年の結婚生活で築かれた共有財産がそれなりにあるはずです。 現時点でどちらの名義かは関係ありません。 財産分与であれば、審判や判決で裁判官に決めてもらうこともできます。 財産分与を分割で受け取ることにして、毎月20万円受け取るという方法も考えられます。 いずれにしても、お一人で抱えられるのではなく、離婚前に弁護士に相談されることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る但し書きの形ではなく、別項が良いと思われますが、いずれにせよ、特殊な条項になること、また公正証書ということなので、ご相談者が強制執行を受けるという立場であることから、大学入学証明資料を相手方に提出してもらわなければならないという立証責任の観点も考慮する必要性から、費用をかけても弁護士に起案してもらう方が良いと思われます。
この質問の別回答も見る名誉毀損は不特定多数に名誉を害する事実を告げなければ成立しません。あなたの夫やあなたが友人などに相談した程度では名誉毀損は成立しません。 相手弁護士の通知書を法律相談等で弁護士に見せてみましょう。相談内容からすると、あなたがご主人に対して不倫相手のことを話したことが、ご主人から不倫相手に伝わったとしても向こうの損害賠償請求は成立しそうにないように思われます。
この質問の別回答も見る簡単ではありますが、ご回答いたします。 職場などに送りつけるのは、こちらが名誉毀損等に問われる可能性がありますので、控えた方がよろしいかと思います。 弁護士に依頼した場合、依頼者情報として、依頼者の氏名は記載するかと思います。
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