離婚・男女問題の熟年離婚・卒婚について詳しく法律相談できる弁護士が4035名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に雪のまち法律事務所の三上 大介弁護士やベリーベスト法律事務所 山口オフィスの佐藤 充崇弁護士、永島法律事務所の永島 徹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した熟年離婚・卒婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『熟年離婚・卒婚のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で20年以上の婚姻期間の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【質問】 1.「20年間」または「私が死ぬまで」支払う内容の公正証書は作れますか? →双方が合意すれば原則として可能ですが、「死ぬまで」という部分については公証人とのやり取りの中で表現等の訂正が入る可能性はあるかと思います。 2.定年までではなく、より長期に設定できますか? →上記と同様、双方の合意があれば可能です。 3.将来減額されないようにできますか? →これも双方の合意があれば基本的には可能です。 4.この条件は妥当でしょうか? →双方の経済状況や離婚に至る経緯等を踏まえて総合的に判断する必要がありますので、いただいた情報のみではこの条件が妥当か否かの判断は困難ですが、一般論として特段の違和感はありません。 離婚にあたってご主人との間で決めた条件を書面にするご予定とのことであれば、弁護士に離婚協議書の作成のみをご依頼いただくこともできますので、具体的な内容等については弁護士に相談してみることをおすすめします。
この質問の別回答も見る一度、離婚却下の判決が出た場合、 離婚請求の棄却ですね。 不服申し立て?と言うのが有るらしいとネット検索で知りました。 控訴ですね。 でも、不服申し立てしても離婚に成らなかった場合、何年間は、再度、離婚裁判は起こせないみたいな事は有りますか? ありません。 例えばですが、(お金はかかりますが)離婚裁判(敗訴)→不服申し立て(敗訴)→その翌年、また離婚裁判を起こす。なんて事も可能なんでしょうか? はい。
この質問の詳細を見る1.私たちは相手に伝えず異性と二人で会うのが浮気との約束だったのですが、このような場合も法的に浮気という判断になるのでしょうか? >法律上「浮気」という言葉はでてきません。そのため何が「浮気」なのかは人それぞれの判断になります。 法律では結婚している男女が配偶者以外の相手方と性行為をもつことを「不貞」といいます。 2.性行為はお互い同意の上、別れた原因とその後の相手の行動も含め、流産も私が暴行を加えたなどはなく自然のものだと思いますが、流産後体調の悪化などに対して責任が生じ慰謝料の請求等は成立するのでしょうか。 >相談者様との性行為によって妊娠し、流産となった場合であれば治療費等を支払わなければならない可能性があります。同意の上でした性行為後の中絶であっても折半となるのが一般的ですので、流産後の体調悪化についても折半の可能性があります。 ただ、他の男性と付き合っていた可能性があるならばその男性との性行為が原因で妊娠した可能性もあると思います。 3.弁護士の話の仲介は可能か、可能な場合の費用の相場も教えていただけないでしょうか? >損害賠償請求の示談交渉ですので弁護士が仲介することは可能です。 費用は弁護士によって大きく異なるのでまずは相談して費用を聞く方が早いです。相場をあてにして相場より高い可能性もあります。 4.このまま関わる気もないと言う意思を主張し続けることで私に法的措置が取られることはあるのでしょうか? >相手が訴訟を提起する可能性があります。 ただ、上述のように妊娠の原因が相談者様でなく浮気相手の男性であれば相談者様が損害賠償責任を負うものではありません。
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