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みさき ひろみ
岬 宏美弁護士
堺新町法律事務所
堺東駅
大阪府堺市堺区新町3-7 STCビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
注意補足

法テラスのご利用は「借金・債務整理」に限ります。

インタビュー | 岬 宏美弁護士 堺新町法律事務所

ストレスを感じるのは紛争を抱えているから。長期的かつ的確なアドバイスをする弁護士

「ただ目の前の困りごとだけを解決するのではなく、長い目で見たメリットを見据えて解決するようにしています」

堺新町法律事務所の岬 宏美(みさき ひろみ)弁護士は、離婚や債務整理、労働事件など幅広く扱っています。
しかし、分野に関わらず大切にしているのは「長い目で見たメリット」だといいます。

依頼者にそのメリットを享受してもらうため、岬先生はどのようなスタイルで弁護活動をしているのでしょうか。
岬先生が思う事件に対する向き合い方を伺いました。

01 原点とキャリア

大学の法律相談部がきっかけで弁護士に。離婚事件を多数経験

――弁護士を目指そうと思ったきっかけを教えてください。

きっかけは大学時代の法律相談部の活動です。
私は入学当初から弁護士を目指していたわけではなく、法学部の友人が入部するため私も一緒に入りました。

法律相談部は一般の方からの法律相談を学生が受け、別室で学生同士で議論しながら検討して回答するというものです。
場合によっては弁護士の先生にアドバイスをいただくこともあり、学生の活動とはいえ本格的でした。

相談内容も借金や近所トラブル、家の貸し借りに関するものなど、実際の弁護士業務でも扱うような問題ばかり。
はじめは暗い顔をされていた相談者さまが、私たちの回答を聞いて明るくなることにやりがいを感じていました。


――弁護士としてのキャリアを教えてください。

私は音響機器会社のインハウスローヤーとしてキャリアをスタートさせました。
この会社で行っていた業務は契約書のチェックや作成、取引先との紛争解決など、いわゆる企業法務です。

その後移ったのは、離婚事件を中心に一般民事を扱う事務所でした。
ここで離婚事件に多く携わるようになったことが、今のキャリアにつながっています。

離婚で悩んでいるときは、マイナスの状態にあります。
そこから事件を解決することでプラスマイナスゼロ、あるいはプラスの状態に導いていくことが、離婚事件を解決する魅力です。

現在所属している堺新町法律事務所には2023年に入所しました。
今の事務所では離婚・男女問題、借金・債務整理、労働・雇用の分野を中心に、いわゆる街弁として幅広い事件に対応しています。

02 解決事例①

目指すゴールはあくまでも離婚。ゴールから逆算した戦略を提示

――印象に残っている事件を教えてください。

ある男性から「妻と価値観や性格が合わないため離婚したい」とご相談がありました。
そこで離婚調停を申し立てると、相手から婚姻費用分担調停の申立てがあったのです。

依頼者さまは相手が住む家(元自宅)の住宅ローンを返しつつ、自らが住む家の家賃を払うという経済的に厳しい状況にありました。

しかし、和解条件の調整を行い無事に離婚できました。


――事件を処理するなかで、どのようなことに気を付けましたか。

まずは冷静な対応を心がけ、相手から揚げ足を取られないようにすることです。

たとえば、ほかの離婚事件では、男性が自ら住宅ローンを払っていることを理由に婚姻費用の支払いに応じず、裁判官からの心象を悪くすることがありました。

そのため、経済的に苦しくなることを承知の上で、住宅ローンと婚姻費用の両方を払うよう、依頼者さまに説明したのです。


――理屈では理解できても、感情で理解するのは難しそうです。

たしかにそうだと思います。

しかし、最終的なゴールはあくまでも離婚することです。
婚姻費用の支払いは、ゴールに向かって物事をスムーズに進めるために必要なことと考えると優先順位がおのずと分かると思います。

丁寧に説明することで、多くの依頼者さまがこのような視点で事件解決に臨むようになります。

もちろん、感情面でなかなか理解しづらい方もいらっしゃいます。
そのときは、依頼者さまのご要望を含めて複数の選択肢を提示し、各々のメリットとリスクを十分に説明します。

その上で依頼者さまご自身で選択していただくことが大切です。

03 解決事例②

残業代で揉めるのは労働時間管理の曖昧さ。身を守る対策を

――ほかにはどのような事件が印象に残っていますか。

未払い残業代の事件については、経営者側と労働者側のどちらからも相談を受けます。
ただ、共通して言えるのは労働時間の管理が甘いことです。

たとえば終業時間がはっきり決まっていなかったり、仕事が終わっているにも関わらず従業員が会社に残っていたりというケースが散見されます。

また、タイムカードなど客観的に労働時間が分かる記録がなく、労使互いに労働時間を証明できないこともよくあります。


――このような事態を避けるために必要なことは何でしょうか。

まずは経営者がきちんと労働時間管理の仕組みを作ることです。
タイムカードや日報など、後からでも客観的に労働時間が分かるものがよいでしょう。

一方、労働者側でもできる対応があります。
仮に経営者が労働時間を管理していなかったとしても、自ら記録をつけておくことが大切です。


――そもそも、なぜ残業代未払いという問題が起こるのでしょうか。

これはあくまでも原因のひとつですが、特に高齢の経営者がバリバリ働いていた時代は、長時間労働が当たり前でした。
彼らはそれによってスキルが身に付いて仕事ができるようになることを体感した世代です。
当時は残業代が支払われないことも当たり前でした。

このような感覚が、まだ経営者側に残っているのだと思います。

しかし、世の中のルールや情勢はどんどん変化しています。
現在は労務時間管理や残業代の支払いが当然である一方、労働者不足による倒産が実際に起こっているのが現実です。

労働管理をきちんと行わないと労働者が辞めてしまい、事業継続に悪影響を与えかねません。
つまり、労働管理をしないことは、経営者が自分で自分の首を締めていることにほかならないのです。

世の中の経営者の皆様には、ぜひこのような認識を持ってほしいと思います。

04 弁護士として心がけること

長い目と広い視野でサポート。人への興味を失わないために

――弁護士として大切にしているのは、どのようなことですか。

目の前の困りごとを解決することは大切です。
しかし、より長い目で紛争を解決することが大切だと思います。

たとえば、目の前の紛争が解決しても、ほかの紛争の可能性があるならそれが起こらないようにしなければなりません。

また、依頼者さまが特にストレスを感じるのは「紛争が続いている」という状態です。
そのため、徹底的に戦うことも大切ですが、早く終わらせることも大切です。

これらを基本的なスタンスとして、ご要望をよくお聞きしたうえで依頼者さまの利益が最大限となるように弁護活動を続けています。


――今後、どのような弁護士になりたいですか。

今後も「人への興味」を失わないようにしていきます。

私の強みは、人への興味です。
もしこれがなくなってしまったら、人としての魅力があまりない弁護士になってしまいます。

人への興味を失わないためにしていることのひとつがSNSのチェックです。
多くのSNSは匿名性が高いため世間一般の生の声があふれています。

SNSをチェックすることで広く世間一般の感覚を知ることができ、それが弁護士の仕事に活かせるのです。

このように、人への興味を失わず人間らしい弁護士であり続けたいと思います。


――最後に岬先生から困っている人へメッセージをお願いします。

何か困ったことがあったとき、一人で考えていても堂々巡りするだけです。
そんなとき、ぜひ一歩踏み出して弁護士に相談してほしいと思います。

お話をしていただくだけでお気持ちが軽くなり、話の整理もできます。
「こんなこと相談していいのかな?」や「怒られないかな?」と思うかもしれませんが、そんな心配はいりません。

相談という一歩が安心につながります。
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