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みさき ひろみ
岬 宏美弁護士
堺新町法律事務所
堺東駅
大阪府堺市堺区新町3-7 STCビル3階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 夜間面談可
注意補足

【12月29日から1月4日まで休業】夜間面談は事前にご予約いただいた方に限ります(最終受付19時)。電話・メールでのご相談はお受けしておりません。

離婚・男女問題の事例紹介 | 岬 宏美弁護士 堺新町法律事務所

取扱事例1
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
妻子が住む家の住宅ローンの負担していることを考慮した婚姻費用が取り決められた事案

依頼者:男性

妻と価値観や性格が合わず、妻に離婚を切り出したものの、全く取り合ってもらえなかった男性からのご相談です。

こちらから離婚調停を申し立てたところ、妻から婚姻費用分担調停を申し立てられました。依頼者さまが妻子の住む自宅の住宅ローンを負担していること等を主張し、妻の要求よりも減額した内容で婚姻費用分担調停を成立させることができました。
また、その後の離婚訴訟において、妻から自宅の明渡しを受けること等を盛り込んだ和解条件で和解離婚を成立させることができました。
取扱事例2
  • 親権
有責配偶者である妻が親権を獲得した事案

依頼者:女性

夫にご自身の不貞が発覚した後、夫が子を連れて家を出てしまった方からのご相談です。その後、お子さまは相談者さまのもとに戻ってきましたが、またいつお子さまを連れていかれるかわからず不安だとご相談に来られました。

双方が自分を子の監護者に指定するように求めて審判の申し立てを行いましたが、不貞があったからといって監護者としての適格性は否定されず、むしろ、同居中及び現在の監護状況からすると依頼者さまが監護者として適切であるとの裁判所の意見が示されました。最終的に、離婚の問題とあわせて調停で話し合いを行い、当方が慰謝料を支払うこと、親権者を依頼者さまとすること、面会交流の詳細な条件や養育費の額等を定め、調停離婚が成立しました。
一方配偶者が子を連れて別居してしまった場合には、相手方の監護実績が積み上げられてしまう前に、速やかにお子さまを戻すための手続をとる必要があります。適切な方法で迅速にお子さまを連れ戻すため、速やかに弁護士にご相談ください。
また、不貞の事実があるからといって直ちに親権者・監護権者としての適格性を欠くことにはなりません。不貞があるからといって親権・監護権をあきらめることなく、弁護士にご相談ください。
取扱事例3
  • 面会交流
元妻の再婚を理由に中断した面会交流を再開できた事案

依頼者:男性

元妻との離婚後、お子さまと良好に面会交流を実施していたものの、元妻が再婚したという理由で一方的に面会交流を拒絶された方からのご相談です。

受任後、すぐに面会交流調停を申し立て、再婚の事実は面会交流を制限すべき理由とはならないこと、従前の面会交流は何ら問題なく行われており、お子さまも依頼者さまとの面会を希望している以上、面会を制限する理由はないことを主張し、面会交流の諸条件を定めて調停を成立させることができました。
取扱事例4
  • 離婚の慰謝料
離婚後に元夫と不貞相手から慰謝料を獲得した事案
元夫の不貞が発覚したものの元夫が頑なに不貞の事実を認めなかったことから、慰謝料の問題を保留したまま離婚したものの、離婚後、やはり慰謝料請求をしたいということでご相談に来られました。

受任後、元夫と不貞相手に対して慰謝料請求する旨の通知書を送付したところ、ようやく不貞の事実を認め、元夫と不貞相手が連帯して慰謝料を支払う旨の合意書を取り交わすことができました。
取扱事例5
  • 離婚の慰謝料
慰謝料の大幅な減額に成功した事例
既婚者である異性の友人との関係を疑われ、友人の配偶者から慰謝料請求を受けた方からのご相談でした。

客観的な状況から不貞を疑われることもやむを得ない状況ではあったものの不貞の事実はなかったことを主張するとともに、ご相談者さまの経済的事情からも高額な慰謝料の支払いが困難であることを主張し、請求額よりも大幅に減額した解決金を支払うことで和解が成立しました。
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