不倫の慰謝料と訴訟について
私の妊娠中に夫が社内不倫をし、産後1か月で夫が勝手に家を出て行きました。別居当初は連絡がつく状況でしたが、夫は離婚したいの一点張りで、その後音信不通になりました。そのため、探偵に依頼をし、夫の不貞行為の証拠を集め、弁護士経由で不貞相手の女性へ慰謝料請求を行いました。 不貞相手は50万円を一括払い、求償権は放棄するという条件で示談を求めてきました。50万円についてもどうせ夫が払うであろうと想定されますし、夫とは別居中のため求償権もこちらとしてはどうでもいいです。折り合いがつかないため、訴訟申立しました。 裁判になったタイミングで、夫がヨリを戻したいと言い始めました。私はヨリを戻す気も別居を解消する気もありません。そんな中、たまたま話し合いで家に来ていた夫に不貞相手から訴訟告知の通知が届きました。 また、すでに裁判は始まっており、不貞相手の主張としては、当初は原告(妻)と離婚をして、被告(不貞相手)と結婚するという話であったが、状況が変わり、現在は原告(妻)とやり直すと言い始めたため、夫婦関係は破綻してないと主張してきました。 以下、7点質問です。 ①夫は訴訟告知を無視して、裁判に不参加でも問題はありませんか。 ②夫がヨリを戻したいと言い始めたのは、慰謝料減額のためでしょうか。 ③不貞相手の主張は、慰謝料の増額理由になりませんか。 ④③の質問が増額理由に該当する場合、なぜそんな主張をしてくるのでしょうか? ⑤不貞相手の主張は、求償権を行使する際に不貞相手の負担額を減らす要因になりますか。(例えば、夫:不貞相手=7:3や6:4の割合にするような) ⑥双方からできるだけ多く慰謝料をもらいたいと考えています。なにかアドバイスをお願いします。 ⑦本件のような案件の慰謝料相場はいくらになりますか。 以上、よろしくお願いします。
弁護士からの回答タイムライン
- ①とくに問題はありません。ただし、不参加の場合でも、相手女性が敗訴した場合にはその敗訴責任を分担することになります。(たとえば、相手女性が求償権を行使してきたような場合に、ご主人から、今回の訴訟で出てきた主張と反する主張が出来なくなります。) ②その可能性もあるでしょうが、真相は分かりません。 ③ならないと思います。 ④- ⑤それにはなりえます。 ⑥一般論ですが、裁判官は証拠に基づいて事実を認定するわけですから、証拠が大切です。 証拠をきちんと整えての訴訟提起だとは思いますが、これからでも整えられるのであれば準備しておくことが大切でしょう。 ⑦今回の不貞行為が原因で離婚に至るのであれば100万円以上で和解・判決になることが多いと思います。具体的な事情が分かりかねますので、幅のありすぎる回答で申し訳ありません。 現在、法律事務所にご依頼されているようですから、ご担当の先生にも聞いてみて頂ければと存じます。 ご参考になれば幸いです。
- 1、問題ないです。 2、その通りです。 3、ならないです。 5、なるでしょう。 6、裁判官の考えもあるので、思う通りにはいかないところです。 7、200万くらいでしょうか。(私見)
- くずくずさん早速のご回答ありがとうございます。 夫がヨリを戻したいというのはパフォーマンスだとは思いますが、、、追加で4点質問です。 不貞相手は求償権放棄による慰謝料減額を求めてきましたが、応じるつもりはありません。不貞相手が敗訴した場合、夫に求償権を行使してくると思います。しかし、不貞相手の女性にかなりお金を使っていたようで、夫には預金残高がありません。 ①今回の裁判で決まった金額は、一旦全額不貞相手から支払ってもらえるのでしょうか。 ②今後、慰謝料の負担額について、夫と不貞相手がもめて示談が成立しない場合、夫の給料が差し押さえになるタイミングはいつでしょうか。(例えば、不貞相手が訴訟しなければ差し押さえはできないのでしょうか。) ③社内不倫ですが、②の通り、給料差し押さえとなった場合、誰から何の件でという事情や差し押さえ理由は会社にバレますか。 ④私と夫の共有財産は婚姻から別居時点のものだと思いますが、現時点で離婚はしていません。私名義の共有財産を慰謝料の支払いとして、請求されることはありますか。 以上、よろしくお願いします。
- 追加のご質問についてですが, ①法律的には不真正連帯債務ということになりますので,相手女性が損害の全額を支払う義務を負います。そのため,一旦全額を相手女性から支払ってもらえます。 ②ご記載のとおり,相手女性がご主人に対してあらためて訴訟を起こすなりして債務名義(たとえば判決)を取得しなければ強制執行をすることはできません。 ③もしも債権執行(給与の差し押さえ)ということになりますと,債権の発生原因(社内不倫による不貞行為であること)は判明しませんが,債権者が誰であるかは会社の方にもわかります。 ④相手女性から請求されることは考えにくいですが,ご主人が慰謝料の支払いのために,財産分与として求めてくる可能性はあるかもしれません。 ご参考になれば幸いです。
- くずくずさん迅速なご回答ありがとうございます。 長文での投稿でしたが、ご丁寧に対応いただきありがとうございます。 とてもわかりやすい説明で、非常に参考になりました。
この投稿は、2020年5月18日時点の情報です。
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