口約束での婚約。破棄した場合、慰謝料は請求されるのか。
まず話し合って合意解約の場合は問題ありません。 また、正当な理由での解約でも問題はありません。 不当な破棄の場合は問題になりますが、金額が高まるのは、社会的に保護されるレベルの婚約まであった場合です。 両家のあいさつ、仕事を辞める話...
まず話し合って合意解約の場合は問題ありません。 また、正当な理由での解約でも問題はありません。 不当な破棄の場合は問題になりますが、金額が高まるのは、社会的に保護されるレベルの婚約まであった場合です。 両家のあいさつ、仕事を辞める話...
先に、元旦那さんと娘さんとの間の親子関係不存在確認の訴えによって元旦那さんと娘さんとの親子関係を否定しておかなければなりません(これが認められた後で、あなたが娘さんを認知すればよいです。)。 しかし、娘さんは、法律上、元旦那さんの嫡出...
内縁状態であったことについては、端的に言えば籍を入れていないだけで婚姻しているのと同様の状態であったことの証明が必要です。 裁判外での請求自体はしようと思えばできますが、上記の証明ができない場合裁判において請求は認められないでしょう。
もともと所有権は、あなたと母親に帰属しており、譲渡した事実は ないので、猫の所有権は、あなたと母親にあります。 相手が管理していたとしても、所有権の帰属に移動はありません。
そもそも、単なる交際関係にすぎない場合は二股をかけられたとしても法的に不貞行為として慰謝料請求はできません。 そのため、相手に言えるのは、相手の元にある荷物について所有権に基づき返還するよう求めることが限度かと思われます。
過去のモラハラです。 出来事表を作成するといいでしょう。 終わります。
婚約の事実を明確にできるなら慰謝料請求の可能性は高まりますが。 愛人関係であったのならば、難しくなりますね。
もしトーク履歴が見えてしまったら私が殺したとなるのでしょうか…また訴えられたら、慰謝料を請求されたりすることはありますでしょうか… →一般的には自殺と連絡を絶つことに法的な因果関係が認められないため、訴えられる可能性は低いとは思われます。
ご質問ありがとうございます。 質問1 お兄様の不貞行為があったと認められるか否かによって異なります。 また、どちらが離婚を求めるのかによっても異なります。 ①お兄様が離婚を求める場合 なかったとなった場合は、3年程度別居をすれば、裁...
同意の内容次第ですが、すでにかかった費用という意味合いであれば、まだ購入していないものについては、代金も払っておらず契約も成立していないとなると支払いの必要はないかと思われます。 車の維持費についてはそこまで合意の対象としていたかどう...
結論から言うと、双方の支出額に大きな差がない限り、現状の財産をそれぞれを持ち、支出もそれぞれが負担とするのが時間的にも労力的にも楽です。 どうしても半分にするというならば、まず、二人で何を半分にするべき対象とするか協議し、決まった内...
援助を受けていたのであれば、贈与となりますので返済は不要となります。 もっとも、相手も弁護士を入れて争ってきている状況ですので(貸付か贈与か)こちらもできれば弁護士に依頼して対応した方がいいかと思われます。
書面があるので、脅かされたことを立証するのは、録音でもないかぎり 難しいです。 書面は真正に作成されたものと推定されますからね。
契約者が相談者なのであれば、家賃や光熱費は相談者が支払う義務があります。 支払った金額を彼氏に請求することになります。
共有だが、持ち分割合は、調停などで第三者を交えて決めることに なりそうですね。 持ち分割合の大きい方が、持ち分割合の小さい方に対して、持ち分を 買い取ることになりますね。(参考)
贈与は不成立だね。 もともと使用貸借ですね。 使用の目的は終了したので、返還義務が残るだけでしょうね。 これで終わります。
既婚者で配偶者と死別しているという嘘をついたことを示す証拠が残っているかどうかが重要です。 ただ、内縁関係という評価は難しく、慰謝料請求に関しての見通しはあまりよろしくないことにご留意なさったうえで今後の対応を検討する必要があります。
脅迫文言がありますが、それはそれとして、今後は極力会わないように注意した ほうがいいでしょう。 返事はしないほうがいいでしょう。 具体的な被害が出るようなら、あなたも動けばいいでしょう。
「あなたが原因でストレスを溜めて通院する」 法律上違法と認定されるような行為をしたのであれば支払義務がありますね。 実際の経緯が分からないですが、義務がないと認定される可能性が高いと思います。
相手がおかしなことを言っているので法律的には心配いらないでしょうね。 ただ、おかしな訴えをされた場合の防御などでは親の協力が必要になるので、ちゃんと相談しておくことを勧めます。
婚約および内縁の不当破棄で慰謝料請求を立てて見るといいでしょう。 穏便に解決ということはないと思います、
貸付ではなく生活費の分担なので返還を請求することはできません。 別れた後は養育費を請求することができるので、弁護士に相談した方がよいですね。
きちんと合意書などを作成して、 権利関係を明らかにするとともに、意思が真正のものであることを担保させるべきです。 口頭での言った言わないでは、 後々、不法項に基づく損害賠償義請求を受けることや、 横領(事実婚のため親族相盗例が適用さ...
同棲中に彼氏さんが負担した金銭について、彼氏さんからお金を借りていたということでない限り、法律上返還する理由はありませんので、仮に訴えられたとしても、支払う必要はありません。今一度彼氏さんとの金銭に関する話し合いがどのようなものであっ...
聞いたことはありませんし、 横領云々は親族相盗例の適用があるので適当に言っているだけでしょう。 対処に困るようでしたら、弁護士から通知文書(警告文書)を送付するなどをご検討ください。
婚約破棄および慰謝料請求ですね。 また、その余の損害を積算しましょう。 これまで負担した金額を考えると400万円は、慰謝料請求していいでしょう。
あなたが否認すればDNA鑑定でしょう。 拒否することはできますが。 誠実に養育に向き合っていれば、親権については心配しなくていいでしょう。 終わります。
お子さんが未成年の非嫡出子である場合、あなたが婚姻した後にお子さんを夫の養子にしたい場合は、夫だけでなくあなたも養母として(夫婦共同で)養子縁組する必要があります(民法795条本文)。これは、養親と子の間には嫡出子の関係が生じるところ...
記載の示談書案は定型的な雛形を参照していると推察されますので、その限りで大きく外れた印象はありません。貴方のケースの個別事情等に応じたオーダーやこだわりがあるような場合には条項を工夫することも可能ですので、ご心配であれば弁護士に個別に...
ご相談概要記載の内容で、損害賠償や「社会的制裁」などとのご主張がでる理由が全く理解できません。 ご自身の行動・言動を冷静になって見直してください。