- #性格の不一致
- #不倫・浮気
- #悪意の遺棄
- #生活費を渡さない
- #財産分与
- #内縁関係
法的にルールが決まっている部分ではありません。 荷物を返してもらえず困っているというケースもありますので、返す意思があるだけまだマシなようにも思います。 必要な荷物であれば回収されることをおすすめいたします。
175件中 1-30件を表示
法的にルールが決まっている部分ではありません。 荷物を返してもらえず困っているというケースもありますので、返す意思があるだけまだマシなようにも思います。 必要な荷物であれば回収されることをおすすめいたします。
相手と交渉をするという形となります。中身としてどのような条件で示談が成立したのかも不明なため、しっかりとした書面を作成した上で金銭を受領すると良いでしょう。
お書きの内容だけでは詳しい事情がわからないので,あくまで書かれた事情だけをもとに回答しますが,貴殿が賃貸借契約の名義人である以上,賃貸人との関係では,家賃滞納の支払義務は貴殿が負担することになります。個人信用情報(いわゆるブラックリスト)については,普通は賃貸人が信用情報機関に加盟していることは少ないと思いますが家賃保証会社を利用している場合は家賃保証会社が貸金業者の信用情報機関に加盟しているケースがありますし,家賃保証会社の業界でも(貸金とは別に)家賃滞納の信用情報データベースを持っていますので,それらの信用情報に傷が付く可能性は否定できません。いずれにせよ,元彼に任せておいて支払いがないのであれば,法的には貴殿が支払わざるを得ないでしょう。 また,元彼が生活保護を受けるとのことですが,賃借人の名義変更は貴殿が考えているほど簡単ではありませんので,酷なようですが,元彼を追い出して生活保護の制度を使って別に家を借りてもらう,という方向性も考えるべきでしょう(この種の事案では,そもそも元彼が生活保護申請に動いていないケースも最悪の事態として想定しておく必要があります)。 もし貴殿がご自身の身を守りたいのであれば,もう別れた相手である以上は相手を軽々しく信用してはいけません。最悪の場合,元彼に対して建物明渡を求める訴訟を提起して判決を取り,強制執行で明け渡しを行って貴殿が賃貸借契約を解除,その後に家主へ明け渡す(その間の賃料は負担する覚悟で)ということも考える必要があります。その場合には,元彼に対して損害賠償請求もできますが,おそらくその資力はないでしょう。放置しておけば貴殿の経済的損失が増えるだけですので,貴殿が生活保護の申請などの手続に積極的に関与・情報共有して急がせるか,あるいは弁護士へ依頼して迅速かつ断固たる措置を採る方がよいでしょう。
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向もあるということ、かつ約束していたことには間違いないということであれば、支払いをしてすっきりしてしまうのも一つであると思われます。 支払いを拒むことでトラブルが長続きする負担やリスクと早期解決どちらを優先すべきかはご判断次第です。 なお、支払いをして解決する場合には、追加の請求や後のトラブルを防ぐため弁護士にご依頼いただき合意書を作成していただくことをおすすめいたします。
肉体関係を持っているということが前提となりますが、不貞行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます。
慰謝料の金額のみならず、一般の方が作られた誓約書や契約書には往々にして多数の不備があり、いざトラブルになったときには役に立たないというケースが少なくありません。 費用はかかりますが、きっちりとしておきたいということであればお近くの法律事務所にご相談いただき作成を依頼されることをおすすめいたします。
単に同棲期間が長いというだけでは内縁関係は成立しません。 内縁関係といえるためには婚姻の意思が必要です。 本件ではそれがないということですので、内縁関係は成立しないと争う形となるでしょう。 ただ、長期間の同棲は内縁関係を推認させる事実とはなるため、同棲生活は長いが婚姻の意思はなくただの交際関係に過ぎないことを証明して行く必要があるかと思われます。 現時点で相手の要求通りに金銭を支払う必要はないでしょう。 相手に幾らかの支払いを行い関係を清算する方向で進めるとしても、しっかりと清算の条件を書面にした上で証拠化し、そのあとで支払いという流れとする方が良いでしょう。 ご自身での対応が不安であれば、弁護士を立てて任せてしまうのも選択肢としてあり得ます。
>親権で争ったので、私(子ども)も当事者に入るため、両親以外も申請できるのかなと思いました。 おそらく認識としては「当事者」ということかと思いますが、家事事件の「当事者」は紛争において争っている申立人・相手方を指すのが通常で、渦中の子ども本人は「未成年者」という扱いで利害関係人として扱われるのが一般的ではないかと思います。 事件番号が分からなくとも当事者の名前と時期が分かれば特定はできると思いますが、係属していた家庭裁判所が分かることが大前提です。異なる庁に係属している事件についてまでは裁判所といえどわかりません。 なお、利害関係人の閲覧・謄写については裁判官が必要性を判断しますので、閲覧する必要性が認められなければ、難しいことが予想されます。 このことは、弁護士に依頼したとしても変わりません。
住民票を移した場合、親にバレますか?また捜索願を出されたら場合手紙を書いていても警察に見つかった場合家に戻されてしまいますか? →住民票から居所がばれる可能性はありますが、19歳と成人しているのでしたら親権に服する年齢でもありませんので、家に戻される可能性は低いでしょう。
この場合、月々少しずつ返すと言って家出して、あとから扶養義務を理由に取り消すことはできますか? 下手な発言をすると借用書を書けと言われそうです。 事件に巻き込まれたと思われてはいけないので、置手紙とかメール連絡くらいはすべきですが、断りを入れる必要はないでしょう。 またこの場合、親からお金を返すという契約書を書かされた場合でも取り消すことはできますか? 可能かとは思いますが、リスクはあります。 またそういう書面を作ると、一生付きまとわれます。 作らない方が良いです。
家賃の折半という合意があるのであればそれを証明する証拠があるのかはともかく、請求権自体はあると言えます。 また、相手が名義人であるため、基本的に相手の合意が得られないと退去までの期間を伸ばすということは難しいでしょう。 交際相手の男性については、無関係ですので相手の現在の交際相手と話をする必要はないでしょう。 まず何をしたいかを決める必要があり、その中で優先順位を決め、相手方と交渉をしていく必要があるかと思われます。
同棲=内縁とは言いにくいので、証拠がないのであれば難しいですし、かりに証拠があり内縁関係が証明できたとしても過去の生活費を請求することは難しいです。 ギャンブル癖があるとしますと、金銭感覚が麻痺している可能性があり、資力の面で不安があります。
あなたがパパ活している事実について、その仕事の違法性はともかく、そういう仕事上のお付き合いであれば、別れることについて損害賠償請求を受ける理由はありません。たとえば3年付き合う契約で3年付き合わずに別れるという関係ではないからです。仮にそうであってもパパ活契約であれば公序良俗違反で無効になる可能性は高いですが、極論を言うと、婚約がない限り法的に損害賠償請求されるいわれはないということです。なので提訴される可能性よりも考えなければならないのは、今の彼氏にばれると婚約が破棄されるということです。普通、パパ活の事実を知られるだけで振られます。なので、パパに住所を知られていないのであれば、結婚しますとお別れを告げて、すぐに携帯の電話番号やメールアドレス、LINEなど連絡先全てを変更し、それでもストーカー行為があった場合には、警察に相談することになります。お金がともなうパパ活であり本気の交際ということには客観的にならないことはパパも理解しているはずであり、パパにお子さんがいるのであれば、仮に独身であっても警察沙汰は子供のために回避するしかありませんから。
可能性は相当にあるように思います。 金額的には大きくならないかもしれませんが、婚約の不当破棄とできる余地はあるでしょう。
1,慰謝料150万円と仮定してその他の損害を加算するといいでしょう。 2,証拠になるでしょう。訴えられないでしょう。 3,支払い不要でしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 5、記録係に荷電して閲覧の方法を教示してもらうといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 交際されている女性は、成人されているようですので、 その方が、実家を出たいと考えた場合は、自由に行動できます。 それに対して、両親が連れ戻したりした場合は、そのことに対して、刑事、民事含めて、法的責任が生じる可能性もあります。 また、預貯金口座についても同様で、交際相手の女性が、両親に通帳などの返還を求めることは可能です(いわゆる名義預金の場合は別途考慮を要する場合がありますが。)。 ご参考にしていただければ幸いです。
契約内容は契約内容です。 入居者としては一度、UR側の条件に同意した上で入居しているはずです。 事後的にひっくり返すことができる可能性が0、ということはありませんが、相当な労力を要します。
まず話し合って合意解約の場合は問題ありません。 また、正当な理由での解約でも問題はありません。 不当な破棄の場合は問題になりますが、金額が高まるのは、社会的に保護されるレベルの婚約まであった場合です。 両家のあいさつ、仕事を辞める話、引っ越しの用意をしていれば、その分、生活環境に大きな影響があります。また新婚旅行や式場、指輪や衣装の予約をしていればそのキャンセル代も相当にかかります。結納の場合は返還も必要でしょう。 そういう事情で不当破棄の金額は膨らみますから、そこまでなければ、そもそも法律上保護されるほどの婚約はないとか、あっても少額となります。
先に、元旦那さんと娘さんとの間の親子関係不存在確認の訴えによって元旦那さんと娘さんとの親子関係を否定しておかなければなりません(これが認められた後で、あなたが娘さんを認知すればよいです。)。 しかし、娘さんは、法律上、元旦那さんの嫡出子であると推定されていると思われますので、特別の事情(彼女が娘さんを妊娠した時期に、既に元旦那さんと彼女が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われていたとか、遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなど)がある場合を除いて、親子関係不存在確認の訴えはできないというのが最高裁の考え方です。このような事情がなければ、申立ては認められないでしょう。
内縁状態であったことについては、端的に言えば籍を入れていないだけで婚姻しているのと同様の状態であったことの証明が必要です。 裁判外での請求自体はしようと思えばできますが、上記の証明ができない場合裁判において請求は認められないでしょう。
もともと所有権は、あなたと母親に帰属しており、譲渡した事実は ないので、猫の所有権は、あなたと母親にあります。 相手が管理していたとしても、所有権の帰属に移動はありません。
そもそも、単なる交際関係にすぎない場合は二股をかけられたとしても法的に不貞行為として慰謝料請求はできません。 そのため、相手に言えるのは、相手の元にある荷物について所有権に基づき返還するよう求めることが限度かと思われます。
過去のモラハラです。 出来事表を作成するといいでしょう。 終わります。
婚約の事実を明確にできるなら慰謝料請求の可能性は高まりますが。 愛人関係であったのならば、難しくなりますね。
もしトーク履歴が見えてしまったら私が殺したとなるのでしょうか…また訴えられたら、慰謝料を請求されたりすることはありますでしょうか… →一般的には自殺と連絡を絶つことに法的な因果関係が認められないため、訴えられる可能性は低いとは思われます。
ご質問ありがとうございます。 質問1 お兄様の不貞行為があったと認められるか否かによって異なります。 また、どちらが離婚を求めるのかによっても異なります。 ①お兄様が離婚を求める場合 なかったとなった場合は、3年程度別居をすれば、裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。 それに対して、不貞行為があったと認められた場合は、お兄様は有責配偶者になりますので、7年程度の別居が必要になる可能性はあります。 ②お兄様の妻が離婚を求める場合 質問2の記載に関連しますが、お兄様の不貞行為が認められる可能性が高いので、その場合は、別居期間がなくても、妻が裁判をすれば、離婚が認められることになります。 質問2 不定慰謝料及び離婚に伴う慰謝料を含めて、150万円から200万円程度になることが多いかと思います。 なお、直接のご質問とは離れますが、不貞行為が認められる否かについても記載いたします。 実際には男女の関係がないとしても、女性宅で一晩過ごしたことで、男女の関係自体は認められる可能性が高いです。 もっとも、それが別居後1ヶ月ほど経ってからであるということで、お兄様の立場からは婚姻関係が破綻していたと反論することもあり得ますが、別居期間が短い点から、反論が認められない可能性の方が高いと思われます。 質問3 現状を良くするという点について、何を目標にするか(良くするとはどういうことか)によってするべきことが異なるとは思いますが、 仮に、離婚を回避することが目標の場合は、妻との関係を改善して同居を再開する必要があります。 それに対して、離婚に伴う条件や現時点での経済的損失を抑えることを目標とする場合は、双方の収入や財産状況を踏まえて、適切な主張をする必要があります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お兄様ご自身でお近くの弁護士に直接相談されて、今後の方針を含め、アドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
同意の内容次第ですが、すでにかかった費用という意味合いであれば、まだ購入していないものについては、代金も払っておらず契約も成立していないとなると支払いの必要はないかと思われます。 車の維持費についてはそこまで合意の対象としていたかどうかとなるでしょう。
結論から言うと、双方の支出額に大きな差がない限り、現状の財産をそれぞれを持ち、支出もそれぞれが負担とするのが時間的にも労力的にも楽です。 どうしても半分にするというならば、まず、二人で何を半分にするべき対象とするか協議し、決まった内容を合意書の形にして、そこから整理していくのが正解です。 ちなみに、裁判所に、口頭で半分出すと相手が言ったと主張したケースではとおらないものもありました。重要なのは書面で合意することです。 なお、固定資産税は所有者負担が原則です。相手に持ち分をあげるつもりなら分けられるかもしれませんが、あまり筋がよくないでしょう。火災保険も相手に持ち分を半分あげるつもりではないと思うので議論してもダメだと思いますよ。自動車も価値の半分を相手にあげるつもりならよいでしょうが、こちらの名義で残すつもりですよね。そうすると、言わない方がよいと思いますよ。
援助を受けていたのであれば、贈与となりますので返済は不要となります。 もっとも、相手も弁護士を入れて争ってきている状況ですので(貸付か贈与か)こちらもできれば弁護士に依頼して対応した方がいいかと思われます。
書面があるので、脅かされたことを立証するのは、録音でもないかぎり 難しいです。 書面は真正に作成されたものと推定されますからね。