内縁の夫の不貞と生活費未払い、法的対策は?
内縁の夫の不貞と生活費未払い、法的対策は? →一般的には不貞相手に対しては、裁判外で内容証明などで請求をして任意の支払いがなければ裁判提起します。夫に対しては任意に生活費を入れてくれないのであれば家庭裁判所に婚姻費用(生活費)請求の調...
内縁の夫の不貞と生活費未払い、法的対策は? →一般的には不貞相手に対しては、裁判外で内容証明などで請求をして任意の支払いがなければ裁判提起します。夫に対しては任意に生活費を入れてくれないのであれば家庭裁判所に婚姻費用(生活費)請求の調...
内縁関係が成立していると認められるものであれば、慰謝料請求も考えられますが、一般的にただ同棲していたというだけでは認められないでしょう。 内縁関係が認められない場合、慰謝料請求も難しいかと思われます。
弁護士に依頼して、物品を無断で処分したことについての損害賠償を請求する旨通知書を送付する等の対応が考えられます。
【お相手夫婦は夫婦関係は破綻しておりましたが、お子様の為に離婚のタイミングをみていた状態】、【不貞期間は4年で同棲もしていましたが、奥様は私達のこと(同棲も)容認】という事情について、時系列も含めてよく検討する必要があると考えられます...
弁護士に依頼して可能な調査方法を尽くしてもらうことで相手方の所在が判明することもあります。 また、可能な調査を尽くしても、相手方の所在が判明しない場合、公示送達という方法を検討することになるかと思います。 いずれにしても、把握され...
非常に微妙な事案だと感じます。 (積極的な事情)・賃貸の契約及び更新の際に続柄「婚約者」として記入 ・同棲をはじめるにあたり、両者とも引っ越しを行っており、相手は転職をしている。 ・互いの両親とそれぞれ面識はある (消極的な事情) ...
「私の仕業だと決めつけて突然電話を掛けてきた。」 →このことだけでは、侮辱、名誉棄損で何らかの請求ができることにはなりません。非通知電話をしていないと伝えた後も、しつこく、なんども電話をしてきた場合は検討の余地はあります。 「不貞行...
裁判所の判例上、内縁関係(婚姻届を出してはいないものの、お互いに婚姻の意思を持ち、実態は法律上の夫婦と変わらない共同生活を営んでいる状態)が成立していたと評価される場合、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し不法行為を理由として損害...
【新居購入】という事情が二人の交際においていかなる意味合いを持っていたのか等について、交際の中で交わされたやり取りや経緯などから考察する必要がありますが、【まだ挨拶を済ませただけの段階】というご事情を重視すれば、婚約はまだ成立していな...
弁護士が入ることは可能かと思われますが、弁護士費用との兼ね合いで、ご自身への金銭的なメリットはあまり見込めないように思われますので、弁護士への依頼の上で何を第一に求めるかを整理される必要があるでしょう。 また、相手の引越し費用につい...
ご質問に回答いたします。 ご記載の「住んでいた分のお金」が何を意味するのかわかりませんが (例えば、家賃の半額なのか、住んでいた時に娘さんのために物を買った時の代金なのか)、 あとで返すなどの約束をしていなければ、支払う必要はないと...
賃貸契約書は私名義で相手の名前だけ記載で関係欄には同居人とあり、一緒に暮らしていた証拠になります。「脅し」たのであれば問題ですし、金額も高額であれば、その行為自体は問題です。ただ、上記の事情ですと前記の通り内縁関係は立証可能かと思いま...
貸し付けではありませんので返金する必要はありません。 今後連絡をしないように申し渡し、連絡や接触があるようであれば、ストーカー規制法違反で警察に相談してください。 以上、ご参考まで。
再婚した場合でも、子供に対する養育費の負担義務は継続しており、減額に当然にはなりません。 ただし、再婚と合わせて、子供と再婚相手が養子縁組を取り交わしている場合、養育費の負担義務はまずは、その再婚相手が負担することになるので、この場合...
正当な理由なく一方的に内縁関係を解消・破棄すること(内縁の不当破棄)は不法行為となるので、慰謝料を請求することができます。貴方のケースの場合、経緯等が不明ではありますが、【突然生活費を払わない、家から出ていけ、等の嫌がらせ】が始まった...
具体的な事情が定かでないため、一般論での回答になりますことをご承知おきください。 不貞相手に対して内縁関係における不貞行為を理由とする慰謝料請求を行うこと、元同棲者に対して内縁関係における不貞行為又は婚約破棄を理由とする慰謝料請求が考...
>どのような文面での証拠を得るのが良いでしょうか。 一般論としては、日時・場所・相手の名前・不貞期間・回数など不貞の具体的内容が記載された書面が有用です。具体的事情を踏まえてのアドバイスが必要ですので、個別に相談することを検討された...
パートナーであることを立証できれば、慰謝料請求の可能性はあります。相場は、不貞行為の相場に準じるかと思います。着手金は各々の弁護士次第ですが、通常は経済的利益(例えば慰謝料300万円)であればその8パーセントないし10パーセント程度が...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。内容次第です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精...
>現在同棲中で、知人と彼氏の間には乳幼児が1人います。ですが、籍も入れてなければ子供の認知届も出していません。 → 婚姻関係にない父母から生まれた子(非嫡出子)の母子関係については、判例上、 分娩の事実により当然に発生するものとされ...
内縁関係については立証ハードルが高く、通常の法律婚(結婚届を市役所などで受理されたもの)と比べて、不貞行為と認定されにくい傾向があります。 内縁関係の立証がされたとしても、次の段階として、女性側から独身者であると名言されており、お相...
ご質問に回答いたします。 相手が正当な理由なく婚約を解消といえる場合は、 慰謝料請求をした場合に認められる可能性はあります。 そのためには、結婚の約束をするだけでなく、親族や友人への婚約の報告、結婚式場の予約等の客観的に婚約をしたこ...
ご質問者様のご報告の状況からしますと、当該犬の所有権は元彼になります。犬を引き取る準備というよりは、飼い始めた後、届出等が必要となります。
賃貸借契約が存続しているのであれば妨害排除請求として相手に退去明渡を求め、それでも応じない場合は裁判を起こす必要があるでしょう。
そうした事情であれば、やり取りを全て証拠として保存しておき、贈与としてもらったものであるから返還義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。
ご質問に回答いたします。 正当な理由のない婚約破棄であれば、慰謝料請求した場合に、その請求が認められることになります。 ご記載の内容で気になるのは、 「婚約の準備を進めていました」という点です。 婚約の準備というものが、どのようなも...
【彼氏との子供を身ごもり結婚することになり、相手の親や自分の両親への挨拶を済ませ、あとは入籍するだけで「◯日に籍入れよう」と話して】いたというご事情からすると、婚約は成立していたと評価し得ると思います。相手方が【結婚したくない】と考え...
相談者様の発言ひとつで決まるとは限りません。 その発言の前後のやりとりや、相談者様や元カレの行動など事実関係を見た上で、婚約の解消かどうかを判断することになります。
婚約破棄と認められる可能性はあるように思われます。慰謝料についてはケースバイケースですが、100〜300万円程度の幅で解決するケースが多いように思われます。
警察に対する対応については、記憶に基づいて事実を端的に説明することをお勧めします。 相手方が相談者さんに何らかの犯罪行為を行っている場合は、相談者さんの側も被害届を出すことを検討することが可能です。 家具や家電の所有権については、相...