内縁関係や慰謝料請求に関する法的義務とは?

<相談内容>
①5年同棲していると内縁関係といえるのか?
(結婚の意思はないことは交際中も伝えていましたし、書面でも婚姻の約束はしておりません。)

②弁護士に相談していると本人は言っているが、下記の経緯から慰謝料請求はできるのか?

③弁護士から慰謝料請求をされた際、こちら側の勝ち目はあるのか?

④弁護士を通さずに請求された慰謝料を支払う義務はあるのか?

⑤こちら側が引っ越す義務があるのか?

<経緯>
5年半同棲した元カレと、去年の4月に別れました。
別れた数日後に、私が他に好きな相手がいた事、そしてその相手との浮気が彼にバレ
激怒し浮気相手を問い詰め、1年以内に、現在住んでいる住居から引っ越すことを約束したようです。
※引っ越しを要求したのは、隣駅に住んでいるため、生活圏で会う可能性があることが精神的苦痛であるという言い分です。
(その約束をした、という時に私はおらず、元カレ曰く録音もして証拠もある、と口では言っているが確認は取れていない。)

今、浮気相手であった人とお付き合いをしており、
一駅先の住居に同棲をしています。

そんな折、元カレから以下の連絡がありました。

「引っ越すという約束から1年経過したがまだ引っ越していない状態であるが
どういうつもりなのか。
状況として精神的苦痛で心療内科に通っており、加えて外に出ることもできず
仕事にも支障が出ていて、その損害もでている。

最近では、精神異常者扱いされていて
行政から手当ても出ている程の状態です。
弁護士にもこの1年話しているが、弁護士を通して慰謝料請求をする準備もできている。

しかし、そうなるとそちらの生活が大変になることは分かる為、良心的に避けたい。

でも、3年以上生活を共にしていた相手には
内縁関係にあたるため
そちらが引っ越すまでの間、毎月少しでも謝罪金として
慰謝料を支払って謝罪の気持ちを見せてほしい。
金額などの条件はまたLINEする。」

と電話で言われました。

私たちとしては、来年には引っ越しの資金が貯まるため
来年早々には引っ越しを予定しております。

しかし、弁護士から請求が来た時が怖い、
という思いから
相手側が言うように毎月でも支払ったほうがいいのかと思ってしまいます。

単に同棲期間が長いというだけでは内縁関係は成立しません。
内縁関係といえるためには婚姻の意思が必要です。

本件ではそれがないということですので、内縁関係は成立しないと争う形となるでしょう。

ただ、長期間の同棲は内縁関係を推認させる事実とはなるため、同棲生活は長いが婚姻の意思はなくただの交際関係に過ぎないことを証明して行く必要があるかと思われます。

現時点で相手の要求通りに金銭を支払う必要はないでしょう。

相手に幾らかの支払いを行い関係を清算する方向で進めるとしても、しっかりと清算の条件を書面にした上で証拠化し、そのあとで支払いという流れとする方が良いでしょう。

ご自身での対応が不安であれば、弁護士を立てて任せてしまうのも選択肢としてあり得ます。