【質問】職権を利用して得たDV被害を訴える者の住所(いわゆる相手方の情報)を依頼人に見せることは、弁護士の秘密保持、守秘義務違反等に当たらないのでしょうか?
また違反に当たる場合、どのように抗議すればよろしいでしょうか?現住所を知られてしまい、相手方の報復に怯えて暮らす日々です。ご教授よろしくお願いいたします。
【回答】事案がよく理解をできていないのですが、あなたが相手方にDVの慰謝料請求をしたところ、相手方に代理人が付いて、相手方の代理人からあなたの住所地に回答が届いた(あなたの住所地が記載されている)ということを前提に回答します。
相手方代理人は、あくまであなたの代理人ではなくて、相手方の代理人ですから、あなたに対して秘密保持義務や守秘義務を負うわけではありません。守秘義務や秘密保持義務は、委任契約を締結した当事者同士の間に発生するものです(あなたと相手方代理人との契約ではありません。)。
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