元パートナーから受けた資金援助、返済義務はあるのか?

以前自分が精神を病み、仕事ができない体になって居た時にお付き合いしていた方がいました。

そのパートナーから資金援助を受けており
合計で200万を2年間に渡って受け取っていました。

交際の途中で返す事もできないから
援助はもう要らない、と断りましたが
向こうからは返さなくて良いと言われていました。

そろそろ籍を入れるかと言う話が出ていた時に
突然パートナーと連絡がつかなくなり、数日の時間がたった時にいきなり別れを告げられました。

理由等は言いたく無いとの事と
今までのお金は返さなくて良いとメッセージが届きました。
(そのメッセージは残っています。)

それから数年の時が経ち
今、パートナーの代理の弁護士事務所からお金を返済せよとの手紙が届きました。

自分からパートナーへの返済の義務はあるのでしょうか?

また返済に応じない場合は法的措置をとると
の内容もあったのですが、自分はこれからどう言った動きをすれば良いでしょうか?

援助を受けていたのであれば、贈与となりますので返済は不要となります。
もっとも、相手も弁護士を入れて争ってきている状況ですので(貸付か贈与か)こちらもできれば弁護士に依頼して対応した方がいいかと思われます。

こんなにも早くご返答頂けて、本当に助かります。
一度相談できる所に連絡してみます。
ありがとうございます。