内縁解消後の費用折半、未購入家電等に対する支払義務は?
ある女性と内縁状態で今年3月から4か月ほど同居しておりましたが破局し別居状態にあります。話し合いの中でお互いにかかった費用は折半にして示談にしないかという彼女からの申し出を受けて一応同意をしております。
彼女が支払ったとされる費用は新生活にかかる住居費約25万円・家電等購入費約15万円(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・掃除機・カーテン・テーブル・棚・調理器具等)・引越費用約7万円等という事でその折半分として半額を請求されています。
上記の明細を求めたところ住居費と引越し費用は送って来ましたが、家電等購入費に関しては明細が無く確認したところ今お金が無くて未だ購入していないとのことです。
入居1ヶ月以上経過しており、購入してもいない物にこちらが支払う義務はあるのでしょうか?また、こちらが支払った上で家電等を最終的に購入しなかった場合詐欺罪等に当たらないのでしょうか?
一方私が支払った費用の中に自動車の維持費があります。家に1台所有しているもので2人の生活に使用していたものですが請求可能でしょうか?
以上弁護士さんのご意見いただきたくお願い申し上げます。
同意の内容次第ですが、すでにかかった費用という意味合いであれば、まだ購入していないものについては、代金も払っておらず契約も成立していないとなると支払いの必要はないかと思われます。
車の維持費についてはそこまで合意の対象としていたかどうかとなるでしょう。
ありがとうございました。