法人相手の裁判に勝って払われない場合個人口座を差し押さえれられるか?
ご質問ありがとうございます。 法人の代表者を相手に裁判を起こしたとご記載ですが、 法人が被告(相手)なのか、代表者個人が被告(相手)なのかによって異なります。 法人が被告の場合は、法人の財産しか差し押さえができません。 それに対して...
ご質問ありがとうございます。 法人の代表者を相手に裁判を起こしたとご記載ですが、 法人が被告(相手)なのか、代表者個人が被告(相手)なのかによって異なります。 法人が被告の場合は、法人の財産しか差し押さえができません。 それに対して...
税事務所の方に連絡をし、事情を説明した上で支払いをされれば差し押さえされず対応してもらえる可能性はあるかと思われます。まずは連絡をし確認をされると良いでしょう。
差し押さえはできますが、相続人を調査して、債務者を特定する必要がありますね。 不動産差し押さえも、債権者代位による相続登記をする必要があります。 司法書士に相談されたほうがいいでしょう。
借用書の記載内容をまず確認する必要があります。 特に問題が無いのであれば、立証面での不安はなく、 請求金額が比較的高額であることからすると、 単独で請求をなさったほうがよいでしょう。 勤務先がわかっているので給与差押えも可能ですし、...
>質問なのですが、その時記載されていた銀行支店に、今後、新規で口座を開設できるのでしょうか? 差押えを受けた口座とは別に口座を開設するということでなく、新規で口座を開設するということであれば、可能なはずです。 >差押え通知が送られ...
1 虚偽の説明をされていることからすると、このままご自身で交渉を続けても難しいかと思われます。 弁護士に任意交渉の代理を依頼するか、ご自身で訴訟提起をするかになるでしょう。 2 立証面に不安がある場合は、同種被害の方と一緒に手続...
【質問1】59条競売の申立て自体は、法人化せずとも、区分所有者及び議決権の4分の3以上の決議で可能です(区分所有59Ⅱ、58Ⅱ)。しかし、本件では対象物件に抵当権等設定がないとのことですので、通常の差押手続によればよく(債務者に相続が...
債務名義が相手方個人に対するものである場合、強制執行等をできるのは相手方個人の財産のみです。 それが内縁の配偶者でも、妻又は夫でも、同居人でも、相手方個人以外は裁判手続きを受けていない以上、 そのように何らの手続き保証も受けていない...
氏名が判明している(ふりがなだけでなく正確な氏名)が判明していることが前提となりますが、提訴のためには住所の記載が必要ですので、住所調査をどうするかが問題です。 最近では、住所を「不明」として提訴して訴状を受け付けてもらってから、裁判...
請求が認められるかどうかはさておき、訴状に記載する具体的な内容について質問するのであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に相談すべきです。
期限の利益喪失に関する条項なのではないかと推察されます。 此方での当方回答は以上となりますが、いずれにしても、公正証書を持参するなどして最寄りの法テラス事務所等で相談してみるとよいでしょう。
トラブルの相手から紹介された弁護士にそのトラブルの解決を依頼したということでしょうか? あまりそのような受け方はしませんので、その人が本当に弁護士か、関係のない弁護士の名前を語っていないかなどを調べてみましょう。 個別の有料相談に行っ...
Eが差押えおよび仮処分を取り下げたのであれば、不動産には抵当権しか残っていないことになるので、Eに4000万円の配当がなされると考えられます。 なお、B・Cは、DのEに対する抵当権設定につき詐害行為取消を主張して争うことが考えられます。
内容からすると、自己負担で弁護士費用を支払うとなると、費用倒れが見込まれます。 他方、ご自身や親族といった方が偶発的な事件を補償の対象とする弁護士費用保険に加入している場合、本件で適用できる可能性があり、そのような保険があれば活用を検...
>相談内容としては、一括で返済してもらうまたは半額でも返済してもらう方法はなにか無いものか、その場合法的手続きを取れば返済可能かです。 相手方がこれまで1万円しか返済してこなかった理由は何なのでしょうか?
裁判所から督促などはしてくれません。 相談者自身で第三債務者宛てに取立て訴訟を提起することになります。
訴訟提起の上、貸与した物の引渡をすることになりますね。 残念ながら弁護士費用の方が高額になると思います。
それぞれ特徴がありますので、違いなどについては下記リンクを参照するとよいでしょう。 付郵便送達が認められない場合であっても、公示送達の余地はあります。なお、【ポストの郵便物が減っているので人が住んでいることは確実だが、表札なし、ベラン...
借用書に問題がないか弁護士に一度確認を求めたうえで、提訴を検討されるべきでしょう。強制執行を受ける可能性を具体的に認識させなければ、このままの状態が続くことが予想されますし、別の借り入れなどにより将来的に破産手続きをすることも考えられ...
地番・家屋番号は登記事項証明書に書いてあります。公課証明書、住民票は役所のページに行けば差押を行う人が請求する場合に必要な書類などが書いてあります。
可能です。強制執行のために弁護士を立てなければ進めることができないということはありませんので、ご自身で進めることができます。
「ペット不可のところはNG」「規約違反は返却」と契約書に明記されているのであれば、「猫の飼えないアパートと知らなかった」との相手方の認識は、法律上問題になりにくいところです。法律上返還請求は可能であると思われます。ただその裁判手続きは...
借金については弁護士に相談して破産手続などを行うことが考えられます。 相手の知り合いに弁護士費用等払い続けた、という状況が想定しがたいので、個別の法律相談に行くことをお勧めします。
本来、仮差決定文に、「請求債権額を供託するときは・・・執行処分の取消を求めることができる」というような一文があり、これに基づき法務局に供託し、裁判所に供託書を差し入れると仮差押の解放が裁判所によってなされることになります。 相手の請...
月々の支払額の増額交渉の余地はあるかと思われますが、債務不履行とまで断定はできないかと思われます。慰謝料の支払い状況につき改めて条件を決め直し合意するための交渉をされる必要もあるかと思われます。
一般論の回答となり恐縮ですが、判決を得て債務名義をお持ちとのことですので、裁判所を活用した各種手続を利用することを検討されてはいかがでしょうか。 財産開示手続、あるいは第三者からの情報取得手続等が候補に挙がると思われます。 詳細な各手...
> 今は無職なのでしょうか。 無職とは限りません。現金払いのアルバイトや業務委託などの自営業扱いで働いているといった可能性はあると思います。 > また、年金機構と市町村以外に問い合わせる先はありますか? 民事執行法206条の給...
支払い実績の有無にかかわらず貸金である以上、警察に相談したところであまり意味はありません。 利 息:年15% 運延損害金:年20% という利率自体は問題ありません。 着手金については、回収の難易によっても変わってきますので、公開相...
まず、裁判所に確認を取られるとよいでしょう。 ちなみに、申立段階で、きちんと将来分の債権を記載されていらっしゃいますでしょうか?
陳述書を回答しないのは、問題がある行為です。 民事執行法147条2項は、「故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる」と定めています。 これは、陳述を会社側に法律...