債務者が死亡した場合の強制執行手続きについて

差し押さえはできますが、相続人を調査して、債務者を特定する必要がありますね。 不動産差し押さえも、債権者代位による相続登記をする必要があります。 司法書士に相談されたほうがいいでしょう。

会社上司に貸したお金が返ってきません

借用書の記載内容をまず確認する必要があります。 特に問題が無いのであれば、立証面での不安はなく、 請求金額が比較的高額であることからすると、 単独で請求をなさったほうがよいでしょう。 勤務先がわかっているので給与差押えも可能ですし、...

銀行口座の新規開設は差押え対象になるか心配

>質問なのですが、その時記載されていた銀行支店に、今後、新規で口座を開設できるのでしょうか? 差押えを受けた口座とは別に口座を開設するということでなく、新規で口座を開設するということであれば、可能なはずです。 >差押え通知が送られ...

委託費用未払いの回収について

1 虚偽の説明をされていることからすると、このままご自身で交渉を続けても難しいかと思われます。   弁護士に任意交渉の代理を依頼するか、ご自身で訴訟提起をするかになるでしょう。 2 立証面に不安がある場合は、同種被害の方と一緒に手続...

内縁関係と強制執行について

債務名義が相手方個人に対するものである場合、強制執行等をできるのは相手方個人の財産のみです。 それが内縁の配偶者でも、妻又は夫でも、同居人でも、相手方個人以外は裁判手続きを受けていない以上、 そのように何らの手続き保証も受けていない...

知人に貸した13万円の債権回収方法は?電話のみ連絡可

氏名が判明している(ふりがなだけでなく正確な氏名)が判明していることが前提となりますが、提訴のためには住所の記載が必要ですので、住所調査をどうするかが問題です。 最近では、住所を「不明」として提訴して訴状を受け付けてもらってから、裁判...

公正証書 借金 離婚

期限の利益喪失に関する条項なのではないかと推察されます。 此方での当方回答は以上となりますが、いずれにしても、公正証書を持参するなどして最寄りの法テラス事務所等で相談してみるとよいでしょう。

債権の配当参加について

Eが差押えおよび仮処分を取り下げたのであれば、不動産には抵当権しか残っていないことになるので、Eに4000万円の配当がなされると考えられます。 なお、B・Cは、DのEに対する抵当権設定につき詐害行為取消を主張して争うことが考えられます。

ロードバイク盗難犯人への損害賠償請求の価値と方法

内容からすると、自己負担で弁護士費用を支払うとなると、費用倒れが見込まれます。 他方、ご自身や親族といった方が偶発的な事件を補償の対象とする弁護士費用保険に加入している場合、本件で適用できる可能性があり、そのような保険があれば活用を検...

少額訴訟と支払督促について

それぞれ特徴がありますので、違いなどについては下記リンクを参照するとよいでしょう。 付郵便送達が認められない場合であっても、公示送達の余地はあります。なお、【ポストの郵便物が減っているので人が住んでいることは確実だが、表札なし、ベラン...

知り合いに貸したお金を返してほしい。

借用書に問題がないか弁護士に一度確認を求めたうえで、提訴を検討されるべきでしょう。強制執行を受ける可能性を具体的に認識させなければ、このままの状態が続くことが予想されますし、別の借り入れなどにより将来的に破産手続きをすることも考えられ...

不動産の差し押さえでの必要書類

可能です。強制執行のために弁護士を立てなければ進めることができないということはありませんので、ご自身で進めることができます。

譲渡契約違反されたので返してほしい。

「ペット不可のところはNG」「規約違反は返却」と契約書に明記されているのであれば、「猫の飼えないアパートと知らなかった」との相手方の認識は、法律上問題になりにくいところです。法律上返還請求は可能であると思われます。ただその裁判手続きは...

隣の飲食店から慰謝料が未払い、隠し財産の追跡方法は?

一般論の回答となり恐縮ですが、判決を得て債務名義をお持ちとのことですので、裁判所を活用した各種手続を利用することを検討されてはいかがでしょうか。 財産開示手続、あるいは第三者からの情報取得手続等が候補に挙がると思われます。 詳細な各手...

300万円返して貰いたくてご相談させて頂きました。

支払い実績の有無にかかわらず貸金である以上、警察に相談したところであまり意味はありません。 利   息:年15% 運延損害金:年20% という利率自体は問題ありません。 着手金については、回収の難易によっても変わってきますので、公開相...

養育費 給与差押について

陳述書を回答しないのは、問題がある行為です。 民事執行法147条2項は、「故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる」と定めています。 これは、陳述を会社側に法律...