交際相手による車の無断売却の損害賠償請求について弁護士探し
訴状等を拝見しないと具体的なアドバイスはできませんが、一般的に裁判対応となると着手金で30万円程度はかかってしまうかと思われます。
訴状等を拝見しないと具体的なアドバイスはできませんが、一般的に裁判対応となると着手金で30万円程度はかかってしまうかと思われます。
判決により確定した請求権の消滅時効期間は10年です(民法169条1項)。つまり、判決確定日から10年間は消滅時効にかかりません。 強制執行を申し立てた場合、申立ての時点で消滅時効は完成猶予状態となり、手続終了によって未回収分は10年の...
弁護士が住所の調査だけの依頼を受けることはできませんので、依頼するのであれば手続きをまるまる依頼することになるかと思います。
相手の携帯電話の番号等がわかっていれば、弁護士であれば住所等の調査が可能な場合があるかと思われます。 ただ、調査だけでの依頼は受けることはできないため、弁護士を立てる場合は執行手続きや財産開示手続きを依頼することとなるため、弁護士費...
1. 弁護士の先生に、代表者の住所調査 (職務上請求による住民票取得など)を 依頼することは可能でしょうか? 住所の調査だけを依頼するということはできませんので、支払督促の手続きをまとめて依頼することになるかと思います。 ...
法律的には債権があるので損をしていないけれど、事実としては執行できる財産がないので損をしている、という言い方が正しいかな、と考えます。まぁ言い方の問題で、結局損をしていることに変わりはないのですが。 いずれにしても、貸したお金が返って...
売掛金の差押えに対しても、差し押さえるべき金額は第三債務者ごとに確定させる必要があります。そうしないと、第三債務者や債務者に不測の損害を与える危険があり、強制執行は定型的かつ明確な手続であるからこそ簡易迅速に(しかも第三債務者という無...
自動車税は毎年4月1日時点の名義人(所有者または使用者)へ課税されますので、役所との関係では課税処分の取消しは難しい可能性が高いです。その自動車税を負担した額を買主へ損害として請求するほかない可能性が高いです。 さらにいえば、自動車の...
書面で新たに条件等を決めて署名押印をし、合意書を作成されると良いでしょう。 必要であれば書面の作成を弁護士に依頼することも可能です。
PayPay社は、「捜査機関からの情報開示要請に対し、関係法令および社内の厳格な基準に基づいて、必要性および相当性があると認められる場合にのみ、必要最小限の情報を提供する」ことを標榜しているので、弁護士法23条の照会で本人確認の際に提...
発端や経緯など詳細不明ではありますが、ご記載の事情からすると、「手数料を払えば返金する」などと繰り返し送金を求める類型の詐欺の手口に該当する可能性があります。正当な貸付であれば、返済のために追加の支払を何度も求めることは考えにくいです...
漢字氏名がわからない場合、被告の特定が不十分であるとして訴状却下になる可能性があると思います。 住所や電話番号などの手掛かりがあれば弁護士が調査することはできますが、基本的には調査だけの依頼はできず、訴訟そのものの依頼が必要になります...
すでに合意した返済期限を徒過しているため、一括で返済を求めることは可能でしょう。 支払い期限についての録音やLINEでのやり取りがあるのであればそれらも証拠として有用です。 相手が自己破産した場合店舗自体については抵当権等の担保権...
財産開示手続への出頭を拒否した債務者には、刑事罰の追及のほかは、第三者からの情報取得手続により金融機関の口座情報・給与の支払者情報・不動産情報等を取得することが可能です。詳細はウェブサイトで「第三者からの情報取得手続」を調べればいくら...
本件では、子(小学生)が責任能力がないことを前提に、親に対して民法714条の監督者責任を主張して債務名義を取得したものの、債務者である親が自己破産した(あるいは破産の受任通知が届いた)という事案であると推測します。 そうであれば、破産...
執行対象財産をどの程度調査したのか次第だと思います。給与差押えを行って空振りということは、預貯金の調査も相当程度行われていることが多いと思いますが、その場合には、現在の弁護士もかなり手を尽くしておられる状況であると思料します。その場合...
行政書士の方に債権回収の業務依頼をしましたとの点ですが、そもそも弁護士法違反です。契約自体も公序良俗に反して無効になる可能性がありますので、報酬支払義務は発生しないかと思います。疑問点があればお住いの弁護士会に相談されると良いかと思い...
通帳には何と印字されていたのでしょうか?
相手が自己破産を申し立て、免責の許可(借金を0円にする)が出た場合には、相談者の方の債権も支払わないでよくなりますので、回収はできなくなります。 回収を考える場合には、早期に訴訟提起などを進めた方が良いと思います。
お近くの弁護士をあたるしかないでしょう。 基本的には、その条件で受ける人は居ないとは思いますが、絶対ないとは言えません。
少額訴訟で通常訴訟への移行申述があっても、裁判所はそのままです(少額訴訟の通常移行では、少額訴訟と同じくラウンドテーブル法廷で引き続き審理を進めることも多いです)。通常訴訟への移行申述と移送申立ては別です。
実際の譲渡契約書の内容や、運営委託契約の債務内容にもよりますが、表明保証違反、債務不履行を理由に契約の解除や損害賠償請求を行えることができる可能性はあるでしょう。 着手金については一括での支払いとされる場合が多いかと思われますが、事...
訴訟の具体的内容等が不明なので何とも言えませんが、被告の「お金がない」という主張は、支払義務の有無とは別問題であり、原則として控訴理由にはなりません。また、原審の判断が不服だというだけでも控訴理由にはなりません。一審の判決書や控訴理由...
ご記載の内容からだと不明確な点がありますが、 ①Aが、銀行からお金を借り入れしており、銀行からの借り入れを担保するために、物上保証人としてAの妻が、Aの妻所有のマンションに銀行の根抵当権を入れているという可能性と ②AがAの妻にお金を...
弁済を求めることは可能です。親睦会費を会計担当者が私的流用した行為については、刑事的には業務上横領罪が成立し得、民事的には不法行為責任・不当利得返還義務が成立し得ます。退職の申出や接近禁止があっても、罪に問えなくなったり、返還義務がな...
弁護士と委任契約をしているのですから、途中経過の確認のためにその弁護士の先生に連絡をすることは可能です。また、その先生が仮差押え手続きをしているのであれば、その後に訴訟手続きをしているのでしょうから、書面の内容の確認も含め連絡をしてみ...
【A1】不動産執行においては超過差押禁止の規定はないため、申立は可能です。なお、裁判所により異なりますが50~100万円の執行予納金が必要です。 【A2】執行費用額確定処分正本を送達してもらい、執行文付与を受ければ、執行力ある債務名義...
仮処分の審尋は、特に債務者と顔を合せたくないという事情がない限り、債権者も出席することが多いです。 債権者は、仮処分という急ぎの手続きを採用している以上、審尋における債務者の陳述内容(事実上の反論)をいち早く確認したいという事情もあり...
個人間の金銭貸借(元金190万円)について、 最終的に強制執行まで行く前提で対応いただける弁護士の方を探しています。 →この場では法律相談に回答する場所で、具体的な事件の依頼を受けることや紹介をすることは禁止されています。弁護士をお探...
弁護士の一般的な感覚としては、債権回収の依頼において完全成功報酬制(あるいは成功報酬重視型)の弁護士費用を設定できるのは、回収可能性が高い事案(自宅等の執行可能財産を把握できている、回収確実な物的担保や人的担保が設定されている等)か、...