内縁関係と強制執行について
裁判所の判決で債務名義を得た場合の、強制執行、差押えについて教えて下さい。
債務者が住所変更をしないまま、別の住所に籍を入れていない内縁関係の方と一緒に住まわれている場合、内縁の相手の財産も差押える事は可能ですか?
法的に?内縁関係と認められる条件は何ですか?
債務名義が相手方個人に対するものである場合、強制執行等をできるのは相手方個人の財産のみです。
それが内縁の配偶者でも、妻又は夫でも、同居人でも、相手方個人以外は裁判手続きを受けていない以上、
そのように何らの手続き保証も受けていない人の財産を強制的に差押える等することを認めることはありません。
相手方のめぼしい財産が見当たらない等の場合、裁判所を通じたり、弁護士が弁護士会を通じることで財産調査をする等の方法もあります。
現状、弁護士へのご依頼等されていないのであれば、一度お近くの弁護士事務所等にて、直接弁護士にご相談されてみることをご検討されてみてください。