債権の配当参加について
A2000万円、B1000万円、C1000万円の債権をDに有し、AがD所有の不動産に仮処分禁止の登記をした上で、3年前に東京地裁よりA2000万円、B1000万円、C1000万円(B,Cの債権は元々AがDに対して有していたものを債権譲渡したもの)の判決が確定した。AはEに対して、AがDに対して有する3年前の判決確定債権2000万円を譲渡し、EはAの承継をし、仮処分を差し押さえに変更し、D所有の物件(不動産)を競売申立てを行った。ところがEはDの申し込みにより、EはD所有の不動産に4000万円の抵当権を設定し、2000万円の債権を水増しして4000万円の公正証書にした上、再度競売を申立て売却決定し配当となった。この配当参加にB.Cも参加した。配当金額が4000万円の場合、Eに4000万円となるのか、あるいはE2000万、B,C各1000万円となるのか回答をお願いいたします。
Eが差押えおよび仮処分を取り下げたのであれば、不動産には抵当権しか残っていないことになるので、Eに4000万円の配当がなされると考えられます。
なお、B・Cは、DのEに対する抵当権設定につき詐害行為取消を主張して争うことが考えられます。