公正証書 借金 離婚

離婚した妻に借金が400万あり公正証書を作りましたが、現在うつ病で仕事を辞めて働いておりません。公正証書内容に2ヶ月連続払えなければ強制執行と書いてありました。現在2ヶ月目です。払うお金がない場合はどうしたらよいのでしょうか?家に来てテレビや金目なものを取られるのでしょうか?毎月5万返済ですが2.5万にしたいです、、、これは公正証書役場にいかないとだめですか?変更はできないのでしょうか?

公正証書役場に行っても変更はできません。
相手と交渉して月の返済額を減額してもらうか、破産手続で免責を受けるかですね。

仮に強制執行になったとしても、差押禁止財産は対象になりません。ただ、ご病気で収入もないということであれば、速やかに破産した方がよいように思われます。最寄りの法テラス事務所等で法律相談なさることをお勧めいたします。

2人の先生ありがとうございます。元嫁と一緒にいる時に、2年前に破産しているのですがもう破産はできませんよね?

元嫁に交渉をするしかないのでしょうか?
仮に住所なども変更したら、公正役場に言うのではなく元嫁に言わないとならないのでしょうか?

その事情は免責不許可事由に該当します。ただ、前回と今回の破産原因の同一性、現在の生活状況などを考慮して裁量免責の判断がなされる可能性はあります。

元妻との交渉が難しい場合には、破産も検討なさるとよいでしょう。なお、住所変更は元妻に伝える事柄であり、公証役場に伝える事柄ではありません。

高橋先生ありがとうございます。
2年前の破産はギャンブルで自己破産をしたのですが、破産は7年できないとでてきたのですが、理由によってはできる可能性があるって事でしょうか?頭が悪くて申し訳ありません、、

元妻にダメ元で交渉をまずしてみたいと思います。交渉がもし上手くいけば内容変更などで再度役場に行って作り直しで費用もかかる認識であっていますでしょうか?住所変更の件は承知しました。ありがとうございます。

>理由によってはできる可能性があるって事でしょうか?

事情次第では、裁量免責の可能性はあると考えられます。

>交渉がもし上手くいけば内容変更などで再度役場に行って作り直しで費用もかかる認識であっていますでしょうか?

公正証書の再作成をするのであれば、そのようなご認識でよいでしょう。

ありがとうございます。公正証書を見返したら、破産などをした際や、他債券から差押えなどをされた際は直ちに一括請求する事ができるみたいな条文が入っていました、、破産したら一括請求してくるって事ですよね?強制執行で、、

期限の利益喪失に関する条項なのではないかと推察されます。
此方での当方回答は以上となりますが、いずれにしても、公正証書を持参するなどして最寄りの法テラス事務所等で相談してみるとよいでしょう。