友人の取り立てについて
詳細不明ですが、既に完済しているようであれば、契約外の金銭を支払う必要はありません。相手方の行為は脅迫、恐喝に該当し得ると考えられます。
詳細不明ですが、既に完済しているようであれば、契約外の金銭を支払う必要はありません。相手方の行為は脅迫、恐喝に該当し得ると考えられます。
あなたの債務額や支払い能力の分析が必要でしょう。 任意整理か破産を検討する余地もあるでしょう。 請求額全額に応じる必要はないでしょう。 弁護士に相談したほうがいいでしょう。
>借用書と返済証明書というのを個人的に作成し、お互いが持っている状態にはあります。 >それが果たして返済の証明として有効なのでしょうか。 はい。記載内容にもよりますが、基本的に有効です。 破産手続だけを考えれば、仮にそのような証明の...
判決に基づく支払であれば,遅延損害金の計算は可能であるはずです。 貴殿としては,相手方の対応は弁済提供に対する支払拒絶という前提で,口座情報を教えるよう伝えた時点での遅延損害金を計算した上で法務局へ弁済供託することになるでしょう。本件...
是非、専門家に相談してください。 このような場では、詳細を明示することはできないでしょうから、直接面談して弁護士等に相談してください。 裁判所の手続を利用するのであれば(破産や民事再生等)、住所地を管轄する裁判所です。 各地の裁判所に...
あり得ると考えますが、裁判所がどのように和解をまとめるかが問題です。 可能性として、➀一度続行して期日外で和解をして原告が訴えを取り下げる、②記事間で裁判所が和解に変わる決定を双方に送達して、2週間以内に双方から異議がなければ確定する...
色々と勘違いをされていらっしゃるように思われます。 裁判官に義務はありませんし、 相手方が応じない意向を示しているのであれば、 和解はできません。 判決をとったうえでというのが相手方の方針でしょうし、 債権額からすると不思議なこと...
着手金の支払い時期が過ぎているのであれば、支払い義務が発生しておりますので司法書士側が支払いの延期に応じてくれなければ、債務不履行として一括の支払いを求められるでしょう。
携帯電話を借りていたものを了解を得ずに、勝手に売却したということであれば、横領罪などの成立はあり得ると思います。 この点も早期に示談されてください。 そして、逮捕などがないようにしたいのであれば、真摯に恋人の方と向き合って解決されるこ...
返さずに警察に相談したほうがいいでしょう。 年109.5%を超える金利なので、処罰対象になります。 刑罰金利です。 金利を計算するといいでしょう。 また年20%を超えると民事違法金利になります。 いずれも元金を返済する義務はありません。
破産手続き中は許可が必要ですが、借金があるだけで引っ越しが妨げられることはありません。ただ、借金から逃れることもできません。
福岡県柳川市という所でLPガスを供給している会社の者です。ガス料金滞納による未回収金額が約48万円の飲食店があり、この回収をお願いしたいと考えています →申し訳ありませんが、この場では個別の案件のご依頼を受けることができません。 具...
貸金業者の社内処理などの問題もあるため,日数について詳しく回答することはできません。ただ,給与差押は貸金業者も慣れているので,申立準備に着手すればそれほど時間がかかることはないと思います。 担当者の話は信義則上問題がないとはいえないと...
1、彼女の家の住所に対して私の名前で訴えを起こす事は可能なのでしょうか? >>可能です。 2、彼女家に送ってほしくない場合対処法はありますか? >>ございません。 3、訴えられて、正直何にも財産もなければ、収入も月5万~6万ぐらい...
話に虚偽が含まれている可能性があるので、関係書類持参の上、 弁護士に真偽をチェックしてもらうといいでしょう。
良いか悪いかでいえば当然悪いですが、 相手方は関係者と誤信した旨弁解するでしょうし、 延滞の手紙を他者が確認できる状態にご自身がしていたこと、 延滞の手紙を見た時点で、借金があることはわかってしまっていることから、 何某かの責任を...
普通ではないでしょう。 これまで分割で支払うことが前提でしたからね。 手数料を支払わせるためには、あなたとの合意が必要です。 そうでなければ、支払い義務はないですね。
司法書士にも依頼したのですが 多額の金額が払えず和解解除されてしまいました。 というのはどのような意味でしょうか?
借りる時点で、返す意思がないのであれば、詐欺ですが、返すつもりはあったのではないですか。 仮に詐欺でも弁護士は守秘義務があるので、問題ありません。
管轄裁判所破産係の運用等にもよりますので、具体的には依頼なさっている弁護士と打ち合わせるのが望ましいのですが、免責不許可事由の浪費の状況についてできるだけ具体的に把握した上で申立てを行いたいと考えているのだと思われます。記憶の限りで(...
裁判外もしくは裁判上での分割での支払いで和解が成立する可能性もあるかと思われます。ただ、訴訟まで提起していることを考えると、相手が和解をせずに判決まで進む可能性もあり得るでしょう。
連絡を絶ち放置しても構いませんよ。 相手から来たこれまでの連絡や内容については、記録化しておくといいですよ。
約定の支払時期が到来しているのか分かりませんが、債務の状況によっては任意整理より破産の方が現実的な場合もあります。 その場合、未払の司法書士事務所への費用も債務として届け出ることとなるでしょう。
借金は相続人に引き継がれますが、引き継ぎたくない場合は、相続放棄をすればいいです。ただし、その場合、相続人でなくなるため、資産を引き継ぐこともできなくなります。
親に相談するほかありません。 よからぬことは考えず、正直に話をしてください。 どのみち、ハガキ等がくるなどしてわかってしまうことですので。
借入理由が虚偽であり騙して借りたということであれば詐欺罪となり得ます。 刑事事件となればLINEの履歴などは全て確認されるでしょう。 借入が他の証拠から明白であっても騙したという部分についてLINEの内容を確認する必要があるように...
滞納金があり、差し押さえの手紙や電話が来ていました。 差し押さえされる前に、連絡などは来ますか? →裁判をして判決が取られる前であれば差押え前に判決を取る必要がありますので、差押え前に裁判手続きのための通知が来ます。一方で判決も取ら...
名義だけ(形式的に)親にしても、 ご自身が購入したものであれば免責不許可の判断に傾きます。 その点だけご注意されればあとは大丈夫だと思われます。
それは大変な状況ですね。 ただ、そのような状況を一変できるような救済措置は存在しません。 心理的に抵抗感があるとは思いますが、正直に夫に事情を話すほかないでしょう。 夫の給与や資産でも支払いができない場合は、自己破産などを検討してくだ...
弁護士費用の請求が認められるかどうかはさておき、請求はしておきたいということであれば、請求をする金額(利息、遅延損害金を除く)が60万円を超えてしまうかと思いますので、通常訴訟しかないかと思います。