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利息についてはまず根拠となる約定があったのかどうかが問題です。 精神的200万というのは趣旨が不明ですが、おそらく法的な根拠を欠くものと思われます。 息子様本人において法律事務所で相談された方がよいでしょう。
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利息についてはまず根拠となる約定があったのかどうかが問題です。 精神的200万というのは趣旨が不明ですが、おそらく法的な根拠を欠くものと思われます。 息子様本人において法律事務所で相談された方がよいでしょう。
任意整理(裁判所を通さずに債権者と交渉し、債務の支払方法を合意する債務整理手法)のご依頼を弁護士や司法書士に行われるのが、相談者さんが想定されているのと近いのではないかと思われます。 最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
可能ですが信用がない中でどうするかでしょうね。 弁護士に依頼して分割協議に入ってもらうことも可能ですが費用はかかりますし。 理由もなく親への連絡は問題があると言えばありますが、勝手にされると止めようがないですし。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
単なる金銭トラブルでは警察は関与しませんが、殺す等の言動がありそれについて録音やメッセージの記録など客観的な証拠が残っている場合は対応してもらえる可能性があるように思います。 いずれにせよ、一度お近くの警察署にご相談をされてください。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
具体的な事情が不明なため一般的な回答となりますが、ただの金銭の貸し借りで詐欺などの刑事事件となるものでなければ介入はしないことが多いでしょう。
家に来ても出てはいけません。警察を呼びましょう。
そうであれば、受任弁護士は法テラスに着手報告をしているはずであり、受任通知はすでに発送済みの可能性が高いです。いずれにしても受任弁護士に確認してください。
依頼をされたとありますが、着手金を支払っていないのであれば、 弁護士側で和解をまとめることはないと考えられます、 もっとも、単に放置されてしまっている可能性もありますので、 事務所側に(弁護士に)確認されるとよいでしょう。
「出廷までに電話で示談したことを伝えてください。そうすることで出廷せずにすむので」 その可能性はありますが、あくまで相手側の弁護士ですから、意図的な嘘までつかなくても、あなたに有利なことは言わないでしょう。 ですので、期日があるなら、裁判所から期日取り消しの連絡があるまで、出頭しておく方が無難です。 もちろん無駄の可能性はありますが、こういうところで、希望的観測では動かない方が良いでしょう
法的には支払い義務はなかったように思われます。 ただ、返済を約束してしまっているのであれば、それが和解の成立と見るケースもあります。 やや特殊な状況に見受けられます。ご自身での対応が困難な場合は警察や最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。
この司法書士の支払いを一箇所にまとめたりする方法はあるのでしょうか? >>そのような手続きはございません。銀行や親族から借り入れを行い支払いをした上で、銀行や親族に返済していく、ということは考えられます。
借金は国金、個人から借りたお金が200万ずつが数名、リボ払いのお金100万強、養育費も払っておらず1000万近いと思います。 自己破産を考えますが、自己破産を弁護士さんにお願いするお金も用意出来ません。 破産費用があれば破産ですが(経費の支払いを止めて、在庫を売ればなんとかなる場合もありますので)、それが無理な場合は早急に仕事に行かれて、分割などででも費用をためての破産しかないでしょう。
適切に交渉や裁判対応を進めれば一定の減額を得られる可能性はございます。 具体的なご事情等について精査する必要がございますので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
相手方は会社なのでしょうか。 相手方本人の電話番号を把握されてるのであれば、23条照会などが考えうるところです。弁護士に相談してみるのがよろしいかと思います。
迷惑料の請求を裁判所が認容する可能性は低いように思います。 また、ローンは銀行とあなたとの関係ですから親は関係なく、あなたが支払いをしなければならないだけです。 あなたが住むつもりがないのであれば早期に売却をして手放すことをご検討ください。
返済をする義務はありますが、それらのものを送る法的な義務はないと思われます。 なお、住民票や電話番号の情報を提供してしまうと、転居した場合に所在の特定が容易になりますのでご注意ください。
離婚から10年経過しているとのことで、離婚後のあなたの利用分については、元夫の負担義務を認めることは難しいでしょう。 元夫の損失に対応する利益があなたに生じたという理由で、あなたに支払義務が発生すると考えます。
個人間の貸し借りは返済が途絶えた場合そもそも回収困難です。 借り入れの返済ができない場合は自己破産をご検討ください。 自己破産の手続きの中で、破産管財人が最大限相手方から回収を試みます。
あなたのお金でなく親族のお金は、破産とは全く関係がない金銭ですので財産隠しではないです。 配偶者は破産していないと思いますので、配偶者の口座への入金も問題となりません。
刑事上も民事上も責任を問われる可能性は低いように思われます。 以上で回答を終わります。
回収できるかどうかは実際に進めてみないと分かりませんが、借主の住所・氏名等が分かっているということでしたら、ご本人で支払督促や少額訴訟を利用することを検討してみてもよいかもしれません。 手続や制度詳細については、下記リンクを参照いただければと思います。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_13/index.html https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
法テラス利用基準に失業保険は収入として含まれますか? →細かい話であり弁護士にはわかりかねますので、法テラスに直接お尋ねになった方がよいと思います。
>婚姻後1年が過ぎて現在、離婚に向けた話し合いをしておりますが、もし夫が自己破産をしてしまったら、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 破産をしたら、貸し金はそれ以上請求できません。 >夫の家族に請求は出来ないのでしょうか? できません。
直接の接触をしたくないのであれば、弁護士に依頼してやり取りはすべて弁護士を通す等の方法も考えられるところですので、お近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談されてみてください。 また、約定通りに返済等行っているにもかかわらず、返済と関係しない行為や連絡等を強要されているといった状況なのであれば、迷惑防止条例違反等に当たる可能性もあるように思われますので、警察に被害相談をするという選択肢もありうるかと思います。
泣き寝入りと表現するのかどうかはともかく、法的には引き落とされた金銭を回収することができる状況ではないようにお見受けいたしました。
性行為を条件に金銭を貸し付けることは、公序良俗違反として無効になる可能性が高いものと思われます。 写真を拡散するというのも、法的に許される権利行使の範囲を超えるので恐喝になりえます。 弁護士に依頼して、①公序良俗に違反するので無効であり、返済義務はない。 ②写真を拡散すると脅す行為は恐喝行為になりえるので、警察への相談も検討する。 と通知することなどが考えられます。 費用がない場合は、法テラスの法律相談の利用なども検討してみてください。
口座情報を知っていればそこからあなたのことを調べることができますので、可能性はあるとしか言えません。
大丈夫か?と質問をされても何を気にされているのか分からないのですが、新たにローンを組んだとしても和解交渉に一切影響がなく、和解成立後に滞りなくすべての債務を完済できれば問題にはならないかと思います。