民事裁判の支払い判決の利息について
根本的に勘違いをなさっているように思われます。 判決通り支払うというのであれば、 ご自身が支払ったお金はまず利息から充当されていきます。 分割で10万5000円を支払ったのであれば、 その都度利息に充当したうえで、残りを元金に充当と...
根本的に勘違いをなさっているように思われます。 判決通り支払うというのであれば、 ご自身が支払ったお金はまず利息から充当されていきます。 分割で10万5000円を支払ったのであれば、 その都度利息に充当したうえで、残りを元金に充当と...
財布を預かれ、という状況が不自然です。 疑うようで恐縮ですが、本当に紛失なのでしょうか。 その先輩がこっそり回収しており、あなたに23万円を請求(はっきり言えば、たかろうと)しようとしているように思えます。 ただ返すのであれば弁護士...
夫が借りていれば夫に返済義務はあります。 その分を相続することはありえます。 しかし、真に借り入れがあった場合のみです。ご記載だけでは、そこまで証明できているとは言えないかと思います。
日本の法律(民法90条)では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定められています。 借金の返済の代わりに性交渉を行わせる契約は民法90条の規定によって無効であると考えます。 無効な契約ですから、性交渉を行ったと...
延滞金でそこまでついているのであれば、履行遅滞は相当前の話であり、連帯保証人も相当前から請求を受けていて、支払いをされていなかったのだと思われます。 そうなると、いずれにせよ買主が見つかった時点(競売ではなく)で売却して回収という形...
調停委員は裁判所のプロパー職員ではなく、自分が担当している調停事件の時しか裁判所に来ませんし、次回期日までの間に、2名の調停委員が同じ日に在庁するタイミングが合うとは限りません。期日より前に裁判所(だけ)に渡していたとしても、実際に相...
銀行との金銭消費貸借契約を見ないと何とも言えませんが、事業用で借りていた場合には、事業の停止が期限の利益喪失事由(要するに一括返済)に含まれていると可能性は高いと思います。 閉店が事業の停止に該当するかは若干疑義があるとは思いますが、...
まとまった交渉の内容に証拠があるかによります。 証拠がある場合は、一旦まとまったのですから、一方的な11/22の内容証明は無視すればいいです。一旦まとまった合意のとおり返済すればいいです。たとえ法定措置を取ったとしても、きちんと立証す...
判決が出た後であっても、相手が執行までを行うかどうかまでは確定しているわけではありません。 判決がであっても差し押さえでは回収が見込めないケースもありますので、場合によっては再度分割での支払いの交渉に応じてもらえる可能性はあるでしょう。
債務額にもよりますが、分割での返済を交渉し、債権者の合意が得られるケースもあり得ます。ご主人が負担してくれるのであれば、一旦支払いをしてもらうのも選択肢として考えられますが、その点についてはよく話し合いをする必要があるでしょう。 連...
それはいるでしょう。 借金の方は皆さん多様な状況です。 それに応じて対応を検討するでしょう。 費用は20―60万くらいが多いと思いますが事務所次第です。 今の月の返済を弁護士に入ってもらって、一時とめて、その間に費用を用意しながら進...
おそらく刑事事件として捜査することは難しいと思われます。 弁護士に依頼することもできますが、金額を考慮すると費用倒れのリスクがままあります。 ご自身で相手方に対して内容証明郵便で支払請求し、返済を求めていくことも方法の一つです。
最終通告書が届いているとなると提訴されてしまう可能性もあるので、速やかに債権者に連絡をして分割払いの相談をする、あるいは、弁護士に依頼して任意整理を試みるといった方針が考えられます。弁護士に相談する場合は、直接面談可能な弁護士をお住ま...
保険金の金額の見通しがどの程度具体的にあったかという事情との兼ね合いも気にはなりますが、詐欺罪として刑事事件になることは考えにくいと思われます。ただ、民事事件としては、金銭の貸し借りの事実があるのであれば、貸金の返還請求をされることに...
>地元の弁護士を調べて相談を検討しようかと思います それがよいと思います。お手元の証拠等を弁護士に見せて、見通しなど相談するとよいでしょう。
法的には、滞納家賃と遅延損害金は即時一括払いが原則であり、元貸主側が分割に応じる法的義務はありません。それでも分割返済に応じることが多いのは、支払う側の支払能力が乏しいという事情を酌んで、分割によって一円でも多く回収した方がマシという...
そもそも実際に手続きをするかどうかすら不明(ご記載の経緯からすると、返済を免れるための詭弁の可能性が考えられます)です。 個人再生に関しては、退職予定であればそもそも難しいように思われます。 自己破産に関しても、免責されるかどうかが...
依頼した弁護士へ隠し事をしてはいけません。ポイ活副業のことも、キャリア決済のゲーム課金のことも、銀行口座のことも、全て話してください。話さなければ、あとでバレた時に免責不許可になるリスクがあります。家計収支表の書き方についても、弁護士...
返済義務がないものであれば、その旨を伝えて返済を拒否すること等を話していく必要があるでしょう。 仮に返していくということであれば返済の条件等を書面でまとめて合意書を作成しておく必要があるかと思われます。 いずれも代理人として弁護士...
方針としては任意整理あるいは個人再生が考えられますが、後者の場合、例えば、配偶者が債務の保証人になっていたり、手続の関係で家族に給与明細を求める必要が生じたり、家計の管理を貴方が管理していないケースであったりすると、同居家族に知られる...
代理人を立てるのであれば対応はせずとも良いかと思われます。
お金を借りた上で期限までに返せない場合は、貸主から法的請求を受ける可能性があります。 返済期限の延長の希望を相手に連絡してみてはいかがでしょうか。
弁護士から書面が来ているのであれば、弁護士に対して連絡をし、一月からであれば支払いが再開できることも含め返済計画について話し合い、交渉をしていく必要があるでしょう。
>財産と呼べるか分からないものとして大量に所持している と申立人にいわれれば、破産申立している場合には、「裁判所から」、管財人が選任されていれば、「管財人から」、申立代理人に確認すべきと指示される事情になります。 なので、申立がまだで...
借用書があるのであれば、貸金返還請求を行うこととなるかと思われますので、一般民事として対応可能な事務所は多数あるかと思われます。 費用については弁護士により異なりますが、着手金として20万円前後はかかるかと思われます。成功報酬につい...
損害賠償金の判決書や和解調書があるのであれば、定められた金額について請求する権利がご相談者にありますので、相手方の一方的な少額支払は債務不履行として、相手方(債務者)自身、ご相談者(債権者)からの連絡(任意の督促)を拒絶している以上、...
破産手続開始決定が出た後は破産申立ての取下げはできません。破産管財人に非協力的な態度を取れば免責不許可になることは確実と思われますが、免責不許可後の債務整理を甘く見てはいけません。債権者としては、破産ができなかったということは債務者(...
返済の合意をせずに受け取った金銭であれば、基本的に贈与として返済義務はないと判断されるケースが多いかと思われます。 借用書を作成した金額分については返済義務が認められる可能性があるでしょう。
ご記載の状況・様子からすると、借主側に返済意思があるのか疑わしいところもあり、実際に回収できるかどうかは覚束ないところもありますが、ご自身で提訴を試みるという方針、あるいは、弁護士に委任して回収のための交渉(交渉が頓挫する場合は提訴)...
法律上は、携帯電話番号を変更しても問題があるわけではありません。 住所変更の場合は(返済終了時に借用書原本を送付する債権者がいるため)債権者へ連絡した方がよい場合がありますが、延滞なく支払を行っている限り債権者から連絡があるわけではあ...