クーリングオフ 減額
痩身のためのスルリム注射による施術は美容医療に該当し、特定継続的役務提供契約に該当する場合にはクーリング・オフが可能な場合がありますが、書かれた事情だけではクーリング・オフ要件を満たしているかどうか(そもそも特定継続的役務提供契約に該...
痩身のためのスルリム注射による施術は美容医療に該当し、特定継続的役務提供契約に該当する場合にはクーリング・オフが可能な場合がありますが、書かれた事情だけではクーリング・オフ要件を満たしているかどうか(そもそも特定継続的役務提供契約に該...
ご連絡ありがとうございます。 執行猶予中であるならば、なおさら速やかに弁済をして刑事事件化を防ぐべきであると言えます。 貸してくれた方に真摯に謝罪し、弁済についてきちんと説明と対応を行っていくことに尽きるかと思います。
今時無料相談を受けてくれる事務所もそれなりにあり(WEBで検索)、また自治体でも無料相談を実施しているのではないかと思いますので、実際に複数の弁護士に会って、ちゃんと話を聞いてくれる方、高圧的ではない方に相談した方が良いでしょう。その...
アイフルの処理が誤っているという可能性もありますが、多くは、債権自体はまだ残っているという可能性のほうが高いと思われます。 配偶者(「旦那」の方)のほうで、相談者様に話したくない事情等もあるのではないかと推察いたします。 長期間経過し...
愛人契約は公序良俗違反(民法90条)となり、無効となります。 そのうえで、愛人契約に基づきご相談者様が受領した金銭は、不法原因給付(民法708条)となりますので、 相手方は当該金銭の返還請求をすることはできません。 以上、ご参考までに。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、質問者様から直接債権者へ自己破産の手続き中であることを伝える必要はなく、むしろ直接の連絡は控えるべきというのが私見です。 すでに弁護士へ都度報告...
自己破産にしても契約の無効などを争うにしても、弁護士費用の方が高くなりそうです。 認知症ということで、後見を付して争うかですが、そこにも費用は掛かりますし・・・。
私見を述べさせていただきます。 >どう対応すべきでしょうか?私が試されていると捉えるべきでしょうか。 難しいところですが、一旦事件を委任した以上、ある程度我慢するしかないのではないかと思います。 我々は、別に破産のご依頼だから邪険...
>この場合は彼が雇った弁護士さんに状況を話したら負担がない金額の返済で和解してもらえるのでしょうか? 和解するかは、弁護士ではなく相手(ストーカー)次第ですので、何とも言えないですね。 返済額や返済期間に一定の合理性があれば、弁護士も...
返済はしてはいけないです。 それをしてしまうと破産ができなくなる可能性があります。 詳細は面談するときに聞いてみてください。
管財人の費用については、裁判所から金額を言われて予納して初めて破産開始決定となります。予納金と言って、裁判所に一括で納める必要があります。ただ、その予納金は破産申立て後に必要ですので、それまでに用意すれば良いです。依頼した弁護士にご相...
サービサー法(業務に関する規制) 第十七条 債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。 違反の可能性はあるでしょうね。
ご自身が借りていないのであれば支払う必要はありません。親が勝手に奨学金をあなたの名義で借りていたということを反論する必要があります。
弁護士と相談して方針を決めるまでは絶対に返済してはいけません。 仮に今後自己破産するとなると、特定の債権者に対する弁済は「偏頗弁済」(偏った不公平な弁済)として破産手続きの中で問題になるからです。
こういった場合、債権者側から返答が来るまでは手続きが進まないのでしょうか? 弁護士側からなにか返答を催促するような文面など、送ったりはするのでしょうか? →一般的には回答がなければ個別に問い合わせをしたり、それでも不明であれば金額につ...
来週の月曜日に弁護士の面談の予約はしましたが、まだどうなるかわからないのに電話すべきでしょうか? →金曜日に電話することが決まっているのでしたら、金曜日に電話をしない場合責められることも予想されますので、金曜日に電話をして「月曜日に弁...
借用書に記載があるとしても、無期限でセフレになるという条件(性的関係を強要する契約)は、社会の道徳や公序良俗に反するため、法律上「公序良俗違反」として無効となります。そのためセフレの関係を継続する法的義務は一切ありません。 また、月...
「いつでもカエドキプログラム」の約款には、所有権留保条項がありません(24か月経過時の端末返却の際に利用者が所有者であること、返却によってNTTドコモに所有権が移転することが約款に記載されているため、裏を返せば、端末販売の際に所有権は...
当初分割払いの合意があった場合で、支払いを怠ると期限の利益を喪失するとの契約をしていたかどうかになります。その契約がないのであれば、支払いを怠っていた部分についてはまとめて支払う必要がありますが、その後については、期限の利益を喪失して...
いただいた情報の限りでは、最初に借りた際に返すつもりがあったのであれば、詐欺罪での立件は難しい事案だと考えます。
私は学生でして貯蓄などもなく20万を今月中に返すことは到底無理とのことですので、ないものは返せないことから、返済は困難であることを相手方に伝えるしかないかと思います。返済希望があるのであれば、分割払いの提案などするか、債務整理をする等...
理論的には、返済が困難であることを認識し、客観的にも返済困難な財産状況で返済すれば、偏頗弁済に該当することになります。 ただ、債権者の立場で債務者の認識を証明することは一般的に困難です。弁護士へ相談したという事実が支払不能を認識してい...
ご依頼されている弁護士の先生のほうで対応するかどうかは、たしかに先生次第ですが、大変でしたね。 なかなか悩ましいと思いますが、免責決定が出たら免責決定書を提出すれば請求は棄却されると思いますので、もう少しの辛抱だと思います。頑張って...
あなたの負債を連帯保証している人物ということですよね。 連帯保証人はあなたの破産事件の関係で、求償権をもつため債権者に該当します。 そのため、連帯保証人に対して、あなたが依頼している弁護士から受任通知を送ってもらって 債権届をしてもら...
借用書の内容によります。 10月末まで「自由」というのが、支払わない月もありえる文言であれば、6月の現時点ではまだ返済できないことは確定していないので、強制的な請求はできないことになります。 仮に、債務不履行で、期限の利益喪失できる条...
相当多額の債務がありますので、詳しいお話をお伺いする必要がございます。原則管財事件となるかと思われます。詳しいことはお問い合わせくださいませ。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、質問者様お一人で解決しようとせず、まずは今すぐ親や保護者の方にすべてを打ち明け、一緒に解決へ向かうのが最善の方法です。 今回の金額は3万円ほどです...
端末料金の分割支払いがあるのであれば、今後裁判所に報告する必要があると思いますので、現在依頼している代理人弁護士等に申告する必要があります。 ご参考までに。
ご自身の口座からご自身の口座への送金の履歴があり、送金先の口座情報がわからないということでしょうか。 まずは現在ご依頼されている弁護士等に相談していただくのが良いと思いますが、どうしても送金先の口座情報がわからないのであれば、銀行に直...
口座売買により詐欺被害者等が発生し、あなたが損害賠償義務を負うとした場合の自己破産における問題点は、 (1)債権者と債権額が確定できるかどうかという問題(自分の口座を利用して詐欺被害等に遭った人の氏名や住所の全部を正確に把握できない場...