借金返済条件に性的行為を含む契約の法的問題について

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何ヶ月か前にXで知り合った方から40万を借りました。 条件は性行為をすること、身分証明書を送ること、裸の写真を送る(顔は写してません)ことでした。 最初は1万ずつ返していけばいいと言われてたのですが自分の体調や相手との予定が合わずお会いすることもできなくて早く返せなどの連絡がくるようになりました。 また写真を拡散するとも言われました。 友達から10万かえってくるからそれを返済に当てると連絡したのですがその友達からまだ返されていなくて今月も1万のみの返済になりました。 それで相手が怒り警察に行くと言ってきました。 この場合は訴えられるのでしょうか? 文が分かりにくくてすみません。 どなたか教えてください。

匿名希望 さん (40万円負債あり)

追記

風俗でもして返せと言われました。

弁護士からの回答タイムライン

  • 性行為を条件に金銭を貸し付けることは、公序良俗違反として無効になる可能性が高いものと思われます。 写真を拡散するというのも、法的に許される権利行使の範囲を超えるので恐喝になりえます。 弁護士に依頼して、①公序良俗に違反するので無効であり、返済義務はない。 ②写真を拡散すると脅す行為は恐喝行為になりえるので、警察への相談も検討する。 と通知することなどが考えられます。 費用がない場合は、法テラスの法律相談の利用なども検討してみてください。
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この投稿は、2025年3月6日時点の情報です。
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