破産手続き中の、配偶者の預貯金について

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現在私自身に230万円の借金があり、自己破産の手続き中です。売れない土地を所有しているため管財事件になり、9月に申し立て、管財費用を2月に支払い終わり、破産手続き開始となりました。 このタイミングで親族から、家族からお金を守るためにお金を預かって欲しいと言われ95万円を夫の口座に入れてしまったのですが、これは財産隠しと言われてしまうのでしょうか、現金をほぼ持ち合わせていない(10万円以内しかない)ので、もし口座に入れていて処分されるようであれば、手元に置いておけば大丈夫でしょうか…?

AKR さん (既婚、230万円負債あり)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    あなたのお金でなく親族のお金は、破産とは全く関係がない金銭ですので財産隠しではないです。 配偶者は破産していないと思いますので、配偶者の口座への入金も問題となりません。
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この投稿は、2025年3月11日時点の情報です。
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