破産手続き中の、配偶者の預貯金について
現在私自身に230万円の借金があり、自己破産の手続き中です。売れない土地を所有しているため管財事件になり、9月に申し立て、管財費用を2月に支払い終わり、破産手続き開始となりました。
このタイミングで親族から、家族からお金を守るためにお金を預かって欲しいと言われ95万円を夫の口座に入れてしまったのですが、これは財産隠しと言われてしまうのでしょうか、現金をほぼ持ち合わせていない(10万円以内しかない)ので、もし口座に入れていて処分されるようであれば、手元に置いておけば大丈夫でしょうか…?
あなたのお金でなく親族のお金は、破産とは全く関係がない金銭ですので財産隠しではないです。
配偶者は破産していないと思いますので、配偶者の口座への入金も問題となりません。