依頼した弁護士が受任通知を出しておらず、借入先から口座引き落としされてしまった事について

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今年の1月に自己破産の申請をした者です。 1月に借入先、金額等を弁護士に相談させて頂きました。 問題は2月4日頃に、借入先へ受任通知を出して頂いたのですが、1つの借入先から催促の電話が3週間経っても止まる事はありませんでした。 他は全て催促の電話が来なくなっていた為、不思議に思い弁護士事務所に2回程連絡を取った所、1回目は分からなかったのですが、2回目にして受任通知を出していなかった事が判明しました。 その後、2月26日に受任通知を出して頂いたのですが、その借入先の口座引き落とし日が27日で、受任通知が間に合わず、15000円程口座引き落としされてしまいました。3日後には催促の電話が止まっています。 確かに口座にお金を入れとくべきでは無かったと反省しております。引き落とされたお金を返して頂きたく、弁護士事務所に電話したのですが、引き落とされたお金は返ってこないとの事でした。口座にお金を入れとかないようにとは説明を受けています。 ですが、受任通知を2月4日に出していれば引き落とされる事は無かったのでは?と腑に落ちない気持ちでいます。 このような場合はやはり泣き寝入りするしかないのでしょうか?

かもさん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    泣き寝入りと表現するのかどうかはともかく、法的には引き落とされた金銭を回収することができる状況ではないようにお見受けいたしました。
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この投稿は、2025年3月6日時点の情報です。
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